恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和48年7月24日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月二十四日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第六十号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「三十二万円」を「六十万円」に、「百六十万円」を「三百万円」に、「百九十二万円」を「三百六十万円」に改める。
第五十八条ノ五中「第七項」を「第六項」に改める。
第六十五条第二項を次のように改める。
前項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ妻ニ付テハ二万八千八百円扶養家族ニ付テハ其ノ一人ニ付四千八百円(扶養家族ノ中二人迄ハ一人ニ付九千六百円)ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス
第六十五条第三項中「増加恩給ヲ受クル者ノ妻並」を削り、同条第七項中「三万六千円」を「七万二千円」に改め、同条第六項を削る。
第七十五条第二項中「一人ニ付テハ七千二百円」を「二人迄ハ一人ニ付九千六百円」に改める。
別表第二号表中「一、〇四〇、〇〇〇円」を「一、二八三、〇〇〇円」に、「八四二、〇〇〇円」を「一、〇三九、〇〇〇円」に、「六七六、〇〇〇円」を「八三四、〇〇〇円」に、「五一〇、〇〇〇円」を「六二九、〇〇〇円」に、「三九五、〇〇〇円」を「四八八、〇〇〇円」に、「三〇二、〇〇〇円」を「三七二、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「一、一〇五、〇〇〇円」を「一、三六四、〇〇〇円」に、「九一七、〇〇〇円」を「一、一三二、〇〇〇円」に、「七八七、〇〇〇円」を「九七一、〇〇〇円」に、「六四七、〇〇〇円」を「七九八、〇〇〇円」に、「五一九、〇〇〇円」を「六四〇、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「一、二二一、六〇〇円」を「一、五〇七、五〇〇円」に、「一、一二三、四〇〇円」を「一、三八六、三〇〇円」に、「一、〇七四、〇〇〇円」を「一、三二五、三〇〇円」に、「、〇三四、八〇〇円」を「一、二七六、九〇〇円」に、「七二四、一〇〇円」を「八九三、五〇〇円」に、「六八九、七〇〇円」を「八五一、一〇〇円」に、「六二〇、四〇○円」を「七六五、六〇〇円」に、「五〇四、四〇〇円」を「六二二、四〇〇円」に、「四八四、七〇〇円」を「五九八、一〇〇円」に、「四五二、一〇〇円」を「五五七、九〇〇円」に、「四三九、三〇〇円」を「五四二、一〇〇円」に、「四二六、〇〇〇円」を「五二五、七〇〇円」に、「三七三、七〇〇円」を「四六一、一〇〇円」に、「三三〇、一〇〇円」を「四〇七、三〇〇円」に、「三一八、一〇〇円」を「三九二、五〇〇円」に、「三〇九、六〇〇円」を「三八二、〇〇〇円」に、「三〇二、三〇〇円」を「三七三、〇〇〇円」に、「二九五、〇〇〇円」を「三六四、〇〇〇円」に、「二八三、三〇〇円」を「三四九、六〇〇円」に、「二七一、九〇〇円」を「三三五、五〇〇円」に、「二四〇、〇〇〇円」を「二九六、一六〇円」に改める。
別表第五号表中「一、二二一、六〇〇円」を「一、五〇七、五〇〇円」に、「一、一二三、四〇〇円」を「一、三八六、三〇〇円」に、「一、〇七四、〇〇〇円」を「一、三二五、三〇〇円」に、「一、〇三四、八〇〇円」を「一、二七六、九〇〇円」に、「七二四、一〇〇円」を「八九三、五〇〇円」に、「六二〇、四〇〇円」を「七六五、六〇〇円」に、「五八八、四〇○円」を「七二六、一〇〇円」に、「四八四、七〇〇円」を「五九八、一〇〇円」に、「四五二、一〇〇円」を「五五七、九〇〇円」に、「四二六、〇〇〇円」を「五二五、七〇〇円」に、「三九九、六〇〇円」を「四九三、一〇〇円」に、「三七三、七〇〇円」を「四六一、一〇〇円」に、「三六一、八〇〇円」を「四四六、五〇〇円」に、「三四〇、四〇〇円」を「四二〇、一〇〇円」に、「三〇二、三〇〇円」を「三七三、〇〇〇円」に、「二九五、〇〇〇円」を「三六四、〇〇〇円」に、「二八三、三〇〇円」を「三四九、六〇〇円」に、「二七一、九〇〇円」を「三三五、五〇〇円」に、「一八〇、〇〇〇円」を「二二二、一二〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一号中「及び増加恩給を併給される者の実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満の場合」を削り、同条第三号中「(増加恩給を併給される者の場合を除く。)」を削り、同条に次の三項を加える。
2 実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人で七十歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、七十歳以上のもの又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「所要最短在職年数をこえる一年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が四十年に達するまでの一年ごとに」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
3 前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十五歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十五歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
4 前二項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号中「百五十分の三・五」とあるのは、「百五十分の二・五」とする。
附則第二十二条第三項ただし書中「第六項」 を「第五項」に改める。
附則第二十二条の三中「二万四百円」を「二万八千八百円」に改める。
附則第二十四条第十二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和二十年九月二日から引き続き海外又は第七項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
附則第二十四条に次の一項を加える。
14 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第三項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第十一項及び第十二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
附則第二十四条の三の見出し及び同条第一項中「の規定に該当して」を「に規定する抑留又は逮捕により」に改める。
附則第二十四条の五の前の見出し中「加算年及び加算年月数とみなされる年月数」を「加算年等」に改める。
附則第二十四条の九第一項中「及び附則第二十四条の三第二項」を「及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「法律第六十号」という。)による改正前の附則第二十四条の三第二項」に、「若しくは附則第二十四条の三第二項」を「若しくは法律第六十号による改正前の附則第二十四条の三第二項」に改める。
附則第二十四条の十一第一項中「第十二項」を「第十三項」に改める。
附則第二十四条の十二を附則第二十四条の十三とし、附則第二十四条の十一の次に次の一条を加える。
第二十四条の十二 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第十項の規定(法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)、附則第二十四条第十二項及び第十三項の規定、同条第十四項の規定若しくは法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に逢することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」、とあるのは、「昭和四十八年十月一日」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十八年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
附則第二十六条中「第二十四条の十一を「第二十四条の十二」に、「第二十四条の十二」を「第二十四条の十三」に改める。
附則第二十七条ただし書中「二十四万円」を「二十九万六千百六十円」に、「十八万円」を「二十二万二千百二十円」に改める。
附則第二十九条の前の見出し中「資格を失つた者」を「資格を失つた者等」に改める。
附則第二十九条の二中「の規定に該当して」を「に規定する抑留又は逮捕により」に改める。
附則第三十九条中「(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項」を「(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十項」に改める。
附則第四十三条の二を次のように改める。
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第四十三条の二 附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項並びに第四十二条の二の規定は、附則第四十二条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項並びに第四十二条の二中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月」と読み替えるものとする。
3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第四十四条を附則第四十五条とし、附則第四十三条の二の次に次の一条を加える。
(準公務員期間の計算についての特例)
第四十四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項又は法律第八十七号附則第六項若しくは第十項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の現定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
二、四〇〇、〇〇〇円
中将
一、九七九、〇〇〇円
少将
一、五四五、五〇〇円
大佐
一、三二五、三〇〇円
中佐
一、二六四、九〇〇円
少佐
九八二、九〇〇円
大尉
八二九、一〇〇円
中尉
六五四、八〇〇円
少尉
五五七、九〇〇円
准士官
五一三、一〇〇円
曹長又は上等兵曹
四二〇、一〇〇円
軍曹又は一等兵曹
三九二、五〇〇円
伍長又は二等兵曹
三八二、〇〇〇円
三四九、六〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「二〇八、〇〇〇円」を「二五七、〇〇〇円」に、「二八一、〇〇〇円」を「三四六、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「二六〇、〇〇〇円」を「三二一、〇〇〇円」に、「一九八、〇〇〇円」を「二四四、〇〇〇円」に、「一五六、〇〇〇円」を「一九二、〇〇〇円」に、「一三五、〇〇〇円」を「一六七、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六
仮定俸給年額
金額
二、四〇〇、〇〇〇円
二、三一四、六〇〇円
一、九七九、〇〇〇円
一、九三六、三〇〇円
一、五四五、五〇〇円
一、五〇七、五〇〇円
一、三二五、三〇〇円
一、二七六、九〇〇円
一、二六四、九〇〇円
一、二〇四、一〇〇円
九八二、九〇〇円
九四七、五〇〇円
八二九、一〇〇円
七六五、六〇〇円
六五四、八〇〇円
五九八、一〇〇円
五五七、九〇〇円
五二五、七〇〇円
五一三、一〇〇円
四六一、一〇〇円
四二〇、一〇〇円
三八二、〇〇〇円
三九二、五〇〇円
三六四、〇〇〇円
三八二、〇〇〇円
三四九、六〇〇円
三四九、六〇〇円
三〇七、三〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「十八万円」を「二十二万二千百二十円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「七八〇、〇〇〇円」を「九六二、二五〇円」に、「六三一、五〇〇円」を「七七九、二五〇円」に、「五〇七、〇〇〇円」を「六二五、五〇〇円」に、「三八二、五〇〇円」を「四七一、七五〇円」に、「二九六、二五〇円」を「三六六、〇〇〇円」に、「二二六、五〇〇円」を「二七九、〇〇〇円」に、「二一〇、七五〇円」を「二五九、五〇〇円」に、「一九五、〇〇〇円」を「二四〇、七五〇円」に、「一四八、五〇〇円」を「一八三、〇〇〇円」に、「一一七、〇〇〇円」を「一四四、〇〇〇円」に、「一〇一、二五〇円」を「一二五、二五〇円」に、「一五六、〇〇〇円」を「一九二、七五〇円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、二万八千八百円を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
附則第十三条第四項中「三万六千円」を「七万二千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第三条 七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第六条 第七項症の増加恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第七条 傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第八条 特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第九条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
2 改正前の恩給法第六十五条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の恩給法第六十五条第七項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
第十条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、第四十三条の二又は第四十四条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 改正後の法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和四十八年十月から始めるものとする。
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第十三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一九七、八〇〇円
二四四、一〇〇円
二〇三、四〇〇円
二五一、〇〇〇円
二〇八、一〇〇円
二五六、八〇〇円
二一四、八〇〇円
二六五、一〇〇円
二一八、九〇〇円
二七〇、一〇〇円
二二六、五〇〇円
二七九、五〇〇円
二三七、五〇〇円
二九三、一〇〇円
二四九、〇〇〇円
三〇七、三〇〇円
二六〇、三〇〇円
三二一、二〇〇円
二七一、九〇〇円
三三五、五〇〇円
二八三、三〇〇円
三四九、六〇〇円
二九五、〇〇〇円
三六四、〇〇〇円
三〇二、三〇〇円
三七三、〇〇〇円
三〇九、六〇〇円
三八二、〇〇〇円
三一八、一〇〇円
三九二、五〇〇円
三三〇、一〇〇円
四〇七、三〇〇円
三四〇、四〇〇円
四二〇、一〇〇円
三五〇、一〇〇円
四三二、〇〇〇円
三六一、八〇〇円
四四六、五〇〇円
三七三、七〇〇円
四六一、一〇〇円
三八六、六〇〇円
四七七、一〇〇円
三九九、六〇〇円
四九三、一〇〇円
四一五、八〇〇円
五一三、一〇〇円
四二六、〇〇〇円
五二五、七〇〇円
四三九、三〇〇円
五四二、一〇〇円
四五二、一〇〇円
五五七、九〇〇円
四七七、九〇〇円
五八九、七〇〇円
四八四、七〇〇円
五九八、一〇〇円
五〇四、四〇〇円
六二二、四〇〇円
五三〇、六〇〇円
六五四、八〇〇円
五五九、六〇〇円
六九〇、五〇〇円
五七四、三〇〇円
七〇八、七〇〇円
五八八、四〇〇円
七二六、一〇〇円
六〇八、六〇〇円
七五一、〇〇〇円
六二〇、四〇〇円
七六五、六〇〇円
六五四、九〇〇円
八〇八、一〇〇円
六七一、九〇〇円
八二九、一〇〇円
六八九、七〇〇円
八五一、一〇〇円
七二四、一〇〇円
八九三、五〇〇円
七五八、八〇〇円
九三六、四〇〇円
七六七、八〇〇円
九四七、五〇〇円
七九六、五〇〇円
九八二、九〇〇円
八三七、一〇〇円
一、〇三三、〇〇〇円
八七七、五〇〇円
一、〇八二、八〇〇円
九〇二、三〇〇円
一、一一三、四〇〇円
九二六、六〇〇円
一、一四三、四〇〇円
九七五、八〇〇円
一、二〇四、一〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
一、二六四、九〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
一、二七六、九〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、三二五、三〇〇円
一、一二三、四〇〇円
一、三八六、三〇〇円
一、一七二、七〇〇円
一、四四七、一〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、五〇七、五〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、五四五、五〇〇円
一、二八五、四〇〇円
一、五八六、二〇〇円
一、三四八、八〇〇円
一、六六四、四〇〇円
一、四一二、九〇〇円
一、七四三、五〇〇円
一、四四五、二〇〇円
一、七八三、四〇〇円
一、四七六、四〇〇円
一、八二一、九〇〇円
一、五四〇、一〇〇円
一、九〇〇、五〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、九三六、三〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、九七九、〇〇〇円
一、六六七、二〇〇円
二、〇五七、三〇〇円
一、七三六、六〇〇円
二、一四三、〇〇〇円
一、七七二、三〇〇円
二、一八七、〇〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
二、二二八、七〇〇円
一、八四一、五〇〇円
二、二七二、四〇〇円
一、八七五、七〇〇円
二、三一四、六〇〇円
一、九四四、九〇〇円
二、四〇〇、〇〇〇円
二、〇一四、二〇〇円
二、四八五、五〇〇円
二、〇四八、四〇〇円
二、五二七、七〇〇円
二、〇八三、五〇〇円
二、五七一、〇〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 田中角榮
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月二十四日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第六十号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第五十八条ノ四第一項中「三十二万円」を「六十万円」に、「百六十万円」を「三百万円」に、「百九十二万円」を「三百六十万円」に改める。
第五十八条ノ五中「第七項」を「第六項」に改める。
第六十五条第二項を次のように改める。
前項ノ場合ニ於テ増加恩給ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ妻ニ付テハ二万八千八百円扶養家族ニ付テハ其ノ一人ニ付四千八百円(扶養家族ノ中二人迄ハ一人ニ付九千六百円)ヲ増加恩給ノ年額ニ加給ス
第六十五条第三項中「増加恩給ヲ受クル者ノ妻並」を削り、同条第七項中「三万六千円」を「七万二千円」に改め、同条第六項を削る。
第七十五条第二項中「一人ニ付テハ七千二百円」を「二人迄ハ一人ニ付九千六百円」に改める。
別表第二号表中「一、〇四〇、〇〇〇円」を「一、二八三、〇〇〇円」に、「八四二、〇〇〇円」を「一、〇三九、〇〇〇円」に、「六七六、〇〇〇円」を「八三四、〇〇〇円」に、「五一〇、〇〇〇円」を「六二九、〇〇〇円」に、「三九五、〇〇〇円」を「四八八、〇〇〇円」に、「三〇二、〇〇〇円」を「三七二、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「一、一〇五、〇〇〇円」を「一、三六四、〇〇〇円」に、「九一七、〇〇〇円」を「一、一三二、〇〇〇円」に、「七八七、〇〇〇円」を「九七一、〇〇〇円」に、「六四七、〇〇〇円」を「七九八、〇〇〇円」に、「五一九、〇〇〇円」を「六四〇、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「一、二二一、六〇〇円」を「一、五〇七、五〇〇円」に、「一、一二三、四〇〇円」を「一、三八六、三〇〇円」に、「一、〇七四、〇〇〇円」を「一、三二五、三〇〇円」に、「、〇三四、八〇〇円」を「一、二七六、九〇〇円」に、「七二四、一〇〇円」を「八九三、五〇〇円」に、「六八九、七〇〇円」を「八五一、一〇〇円」に、「六二〇、四〇○円」を「七六五、六〇〇円」に、「五〇四、四〇〇円」を「六二二、四〇〇円」に、「四八四、七〇〇円」を「五九八、一〇〇円」に、「四五二、一〇〇円」を「五五七、九〇〇円」に、「四三九、三〇〇円」を「五四二、一〇〇円」に、「四二六、〇〇〇円」を「五二五、七〇〇円」に、「三七三、七〇〇円」を「四六一、一〇〇円」に、「三三〇、一〇〇円」を「四〇七、三〇〇円」に、「三一八、一〇〇円」を「三九二、五〇〇円」に、「三〇九、六〇〇円」を「三八二、〇〇〇円」に、「三〇二、三〇〇円」を「三七三、〇〇〇円」に、「二九五、〇〇〇円」を「三六四、〇〇〇円」に、「二八三、三〇〇円」を「三四九、六〇〇円」に、「二七一、九〇〇円」を「三三五、五〇〇円」に、「二四〇、〇〇〇円」を「二九六、一六〇円」に改める。
別表第五号表中「一、二二一、六〇〇円」を「一、五〇七、五〇〇円」に、「一、一二三、四〇〇円」を「一、三八六、三〇〇円」に、「一、〇七四、〇〇〇円」を「一、三二五、三〇〇円」に、「一、〇三四、八〇〇円」を「一、二七六、九〇〇円」に、「七二四、一〇〇円」を「八九三、五〇〇円」に、「六二〇、四〇〇円」を「七六五、六〇〇円」に、「五八八、四〇○円」を「七二六、一〇〇円」に、「四八四、七〇〇円」を「五九八、一〇〇円」に、「四五二、一〇〇円」を「五五七、九〇〇円」に、「四二六、〇〇〇円」を「五二五、七〇〇円」に、「三九九、六〇〇円」を「四九三、一〇〇円」に、「三七三、七〇〇円」を「四六一、一〇〇円」に、「三六一、八〇〇円」を「四四六、五〇〇円」に、「三四〇、四〇〇円」を「四二〇、一〇〇円」に、「三〇二、三〇〇円」を「三七三、〇〇〇円」に、「二九五、〇〇〇円」を「三六四、〇〇〇円」に、「二八三、三〇〇円」を「三四九、六〇〇円」に、「二七一、九〇〇円」を「三三五、五〇〇円」に、「一八〇、〇〇〇円」を「二二二、一二〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一号中「及び増加恩給を併給される者の実在職年の年数が旧軍人又は旧準軍人の普通恩給についての所要最短在職年数未満の場合」を削り、同条第三号中「(増加恩給を併給される者の場合を除く。)」を削り、同条に次の三項を加える。
2 実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人で七十歳以上のもの又は増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給を受ける七十歳未満のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が四十年未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、七十歳以上のもの又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての前項の規定の適用に関しては、同項中「実在職年」とあるのは「在職年」と、同項第二号中「所要最短在職年数をこえる一年ごとに」とあるのは「所要最短在職年数をこえ在職年の年数が四十年に達するまでの一年ごとに」とし、同項第三号に定める率は、百五十分の五十とする。
3 前項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十五歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十五歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、百五十分の五十とする。
4 前二項に規定する普通恩給を除き、実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人で、六十歳以上のものに給する普通恩給及び実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数未満の旧軍人又は旧準軍人の遺族で、六十歳以上のものに給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給についての第一項第三号の規定の適用に関しては、同号中「百五十分の三・五」とあるのは、「百五十分の二・五」とする。
附則第二十二条第三項ただし書中「第六項」 を「第五項」に改める。
附則第二十二条の三中「二万四百円」を「二万八千八百円」に改める。
附則第二十四条第十二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)として昭和二十年九月二日から引き続き海外又は第七項の政令で定める地域にあつた者の当該公務員としての在職年を計算する場合においては、同日後帰国するまでの在職期間又はこれと同視すべき在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。
附則第二十四条に次の一項を加える。
14 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第三項の規定にかかわらず、同項の規定により恩給の基礎在職年に算入されないこととされている加算年並びに第十一項及び第十二項の規定により在職年に加えられることとされている年月数は、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
附則第二十四条の三の見出し及び同条第一項中「の規定に該当して」を「に規定する抑留又は逮捕により」に改める。
附則第二十四条の五の前の見出し中「加算年及び加算年月数とみなされる年月数」を「加算年等」に改める。
附則第二十四条の九第一項中「及び附則第二十四条の三第二項」を「及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号。以下「法律第六十号」という。)による改正前の附則第二十四条の三第二項」に、「若しくは附則第二十四条の三第二項」を「若しくは法律第六十号による改正前の附則第二十四条の三第二項」に改める。
附則第二十四条の十一第一項中「第十二項」を「第十三項」に改める。
附則第二十四条の十二を附則第二十四条の十三とし、附則第二十四条の十一の次に次の一条を加える。
第二十四条の十二 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第十項の規定(法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)、附則第二十四条第十二項及び第十三項の規定、同条第十四項の規定若しくは法律第六十号による改正後の附則第二十四条の三の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に逢することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」、とあるのは、「昭和四十八年十月一日」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十八年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。
附則第二十六条中「第二十四条の十一を「第二十四条の十二」に、「第二十四条の十二」を「第二十四条の十三」に改める。
附則第二十七条ただし書中「二十四万円」を「二十九万六千百六十円」に、「十八万円」を「二十二万二千百二十円」に改める。
附則第二十九条の前の見出し中「資格を失つた者」を「資格を失つた者等」に改める。
附則第二十九条の二中「の規定に該当して」を「に規定する抑留又は逮捕により」に改める。
附則第三十九条中「(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項」を「(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十項」に改める。
附則第四十三条の二を次のように改める。
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第四十三条の二 附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項並びに第四十二条の二の規定は、附則第四十二条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあつた特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、附則第四十二条第一項から第三項まで及び第六項並びに第四十二条の二中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月」と読み替えるものとする。
3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第四十四条を附則第四十五条とし、附則第四十三条の二の次に次の一条を加える。
(準公務員期間の計算についての特例)
第四十四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項又は法律第八十七号附則第六項若しくは第十項の規定により公務員に準ずる者(公務員に準ずる者とみなされる者を含む。)としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を公務員(公務員とみなされる者を含む。)としての在職年数に通算されている者の普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の現定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一
階級
仮定俸給年額
大将
二、四〇〇、〇〇〇円
中将
一、九七九、〇〇〇円
少将
一、五四五、五〇〇円
大佐
一、三二五、三〇〇円
中佐
一、二六四、九〇〇円
少佐
九八二、九〇〇円
大尉
八二九、一〇〇円
中尉
六五四、八〇〇円
少尉
五五七、九〇〇円
准士官
五一三、一〇〇円
曹長又は上等兵曹
四二〇、一〇〇円
軍曹又は一等兵曹
三九二、五〇〇円
伍長又は二等兵曹
三八二、〇〇〇円
三四九、六〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「二〇八、〇〇〇円」を「二五七、〇〇〇円」に、「二八一、〇〇〇円」を「三四六、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「二六〇、〇〇〇円」を「三二一、〇〇〇円」に、「一九八、〇〇〇円」を「二四四、〇〇〇円」に、「一五六、〇〇〇円」を「一九二、〇〇〇円」に、「一三五、〇〇〇円」を「一六七、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六を次のように改める。
附則別表第六
仮定俸給年額
金額
二、四〇〇、〇〇〇円
二、三一四、六〇〇円
一、九七九、〇〇〇円
一、九三六、三〇〇円
一、五四五、五〇〇円
一、五〇七、五〇〇円
一、三二五、三〇〇円
一、二七六、九〇〇円
一、二六四、九〇〇円
一、二〇四、一〇〇円
九八二、九〇〇円
九四七、五〇〇円
八二九、一〇〇円
七六五、六〇〇円
六五四、八〇〇円
五九八、一〇〇円
五五七、九〇〇円
五二五、七〇〇円
五一三、一〇〇円
四六一、一〇〇円
四二〇、一〇〇円
三八二、〇〇〇円
三九二、五〇〇円
三六四、〇〇〇円
三八二、〇〇〇円
三四九、六〇〇円
三四九、六〇〇円
三〇七、三〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「十八万円」を「二十二万二千百二十円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「七八〇、〇〇〇円」を「九六二、二五〇円」に、「六三一、五〇〇円」を「七七九、二五〇円」に、「五〇七、〇〇〇円」を「六二五、五〇〇円」に、「三八二、五〇〇円」を「四七一、七五〇円」に、「二九六、二五〇円」を「三六六、〇〇〇円」に、「二二六、五〇〇円」を「二七九、〇〇〇円」に、「二一〇、七五〇円」を「二五九、五〇〇円」に、「一九五、〇〇〇円」を「二四〇、七五〇円」に、「一四八、五〇〇円」を「一八三、〇〇〇円」に、「一一七、〇〇〇円」を「一四四、〇〇〇円」に、「一〇一、二五〇円」を「一二五、二五〇円」に、「一五六、〇〇〇円」を「一九二、七五〇円」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により特例傷病恩給を受ける者に妻があるときは、二万八千八百円を当該特例傷病恩給の年額に加給し、同項の規定により特別項症から第六項症まで又は第一款症の特例傷病恩給を受ける者に恩給法第六十五条第三項から第五項までに規定する扶養家族があるときは、一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)を当該特例傷病恩給の年額に加給する。
附則第十三条第四項中「三万六千円」を「七万二千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第十二条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第三条 七十歳以上の者に給する普通恩給若しくは扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において総理府令で定める額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
(傷病恩給等に関する経過措置)
第四条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第六条 第七項症の増加恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する改正前の恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。
第七条 傷病年金については、昭和四十八年十月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。
第八条 特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
第九条 妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
2 改正前の恩給法第六十五条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の恩給法第六十五条第七項の規定による年額の加給をされた増加恩給又は改正前の法律第八十一号附則第十三条第四項の規定による年額の加給をされた特例傷病恩給については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
第十条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第十一条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(同法附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(法律第百五十五号附則第二十四条の三の改正等に伴う経過措置)
第十二条 改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の三、第四十三条の二又は第四十四条の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 改正後の法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定により新たに恩給を給されることとなる者の当該恩給の給与は、昭和四十八年十月から始めるものとする。
(教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)
第十三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の施行に伴い、引き続き同条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年を第四項の学校の教育職員として勤続した在職年とみなして同条第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項、法律第百五十五号附則第三十九条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第十一条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。
2 前項の規定により加給される普通恩給又は扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第十四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第二条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する同法附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十一条(改正後の法律第百五十五号附則第十四条第二項に係る部分に限る。)、第十二条第一項及び前条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十五条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一九七、八〇〇円
二四四、一〇〇円
二〇三、四〇〇円
二五一、〇〇〇円
二〇八、一〇〇円
二五六、八〇〇円
二一四、八〇〇円
二六五、一〇〇円
二一八、九〇〇円
二七〇、一〇〇円
二二六、五〇〇円
二七九、五〇〇円
二三七、五〇〇円
二九三、一〇〇円
二四九、〇〇〇円
三〇七、三〇〇円
二六〇、三〇〇円
三二一、二〇〇円
二七一、九〇〇円
三三五、五〇〇円
二八三、三〇〇円
三四九、六〇〇円
二九五、〇〇〇円
三六四、〇〇〇円
三〇二、三〇〇円
三七三、〇〇〇円
三〇九、六〇〇円
三八二、〇〇〇円
三一八、一〇〇円
三九二、五〇〇円
三三〇、一〇〇円
四〇七、三〇〇円
三四〇、四〇〇円
四二〇、一〇〇円
三五〇、一〇〇円
四三二、〇〇〇円
三六一、八〇〇円
四四六、五〇〇円
三七三、七〇〇円
四六一、一〇〇円
三八六、六〇〇円
四七七、一〇〇円
三九九、六〇〇円
四九三、一〇〇円
四一五、八〇〇円
五一三、一〇〇円
四二六、〇〇〇円
五二五、七〇〇円
四三九、三〇〇円
五四二、一〇〇円
四五二、一〇〇円
五五七、九〇〇円
四七七、九〇〇円
五八九、七〇〇円
四八四、七〇〇円
五九八、一〇〇円
五〇四、四〇〇円
六二二、四〇〇円
五三〇、六〇〇円
六五四、八〇〇円
五五九、六〇〇円
六九〇、五〇〇円
五七四、三〇〇円
七〇八、七〇〇円
五八八、四〇〇円
七二六、一〇〇円
六〇八、六〇〇円
七五一、〇〇〇円
六二〇、四〇〇円
七六五、六〇〇円
六五四、九〇〇円
八〇八、一〇〇円
六七一、九〇〇円
八二九、一〇〇円
六八九、七〇〇円
八五一、一〇〇円
七二四、一〇〇円
八九三、五〇〇円
七五八、八〇〇円
九三六、四〇〇円
七六七、八〇〇円
九四七、五〇〇円
七九六、五〇〇円
九八二、九〇〇円
八三七、一〇〇円
一、〇三三、〇〇〇円
八七七、五〇〇円
一、〇八二、八〇〇円
九〇二、三〇〇円
一、一一三、四〇〇円
九二六、六〇〇円
一、一四三、四〇〇円
九七五、八〇〇円
一、二〇四、一〇〇円
一、〇二五、〇〇〇円
一、二六四、九〇〇円
一、〇三四、八〇〇円
一、二七六、九〇〇円
一、〇七四、〇〇〇円
一、三二五、三〇〇円
一、一二三、四〇〇円
一、三八六、三〇〇円
一、一七二、七〇〇円
一、四四七、一〇〇円
一、二二一、六〇〇円
一、五〇七、五〇〇円
一、二五二、四〇〇円
一、五四五、五〇〇円
一、二八五、四〇〇円
一、五八六、二〇〇円
一、三四八、八〇〇円
一、六六四、四〇〇円
一、四一二、九〇〇円
一、七四三、五〇〇円
一、四四五、二〇〇円
一、七八三、四〇〇円
一、四七六、四〇〇円
一、八二一、九〇〇円
一、五四〇、一〇〇円
一、九〇〇、五〇〇円
一、五六九、一〇〇円
一、九三六、三〇〇円
一、六〇三、七〇〇円
一、九七九、〇〇〇円
一、六六七、二〇〇円
二、〇五七、三〇〇円
一、七三六、六〇〇円
二、一四三、〇〇〇円
一、七七二、三〇〇円
二、一八七、〇〇〇円
一、八〇六、一〇〇円
二、二二八、七〇〇円
一、八四一、五〇〇円
二、二七二、四〇〇円
一、八七五、七〇〇円
二、三一四、六〇〇円
一、九四四、九〇〇円
二、四〇〇、〇〇〇円
二、〇一四、二〇〇円
二、四八五、五〇〇円
二、〇四八、四〇〇円
二、五二七、七〇〇円
二、〇八三、五〇〇円
二、五七一、〇〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 田中角栄