階級 |
仮定俸給年額 |
大将 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
中将 |
一、九七九、〇〇〇円 |
少将 |
一、五四五、五〇〇円 |
大佐 |
一、三二五、三〇〇円 |
中佐 |
一、二六四、九〇〇円 |
少佐 |
九八二、九〇〇円 |
大尉 |
八二九、一〇〇円 |
中尉 |
六五四、八〇〇円 |
少尉 |
五五七、九〇〇円 |
准士官 |
五一三、一〇〇円 |
曹長又は上等兵曹 |
四二〇、一〇〇円 |
軍曹又は一等兵曹 |
三九二、五〇〇円 |
伍長又は二等兵曹 |
三八二、〇〇〇円 |
兵 |
三四九、六〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
仮定俸給年額 |
金額 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 |
九八二、九〇〇円 |
九四七、五〇〇円 |
八二九、一〇〇円 |
七六五、六〇〇円 |
六五四、八〇〇円 |
五九八、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 |
五二五、七〇〇円 |
五一三、一〇〇円 |
四六一、一〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
三九二、五〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
一九七、八〇〇円 |
二四四、一〇〇円 |
二〇三、四〇〇円 |
二五一、〇〇〇円 |
二〇八、一〇〇円 |
二五六、八〇〇円 |
二一四、八〇〇円 |
二六五、一〇〇円 |
二一八、九〇〇円 |
二七〇、一〇〇円 |
二二六、五〇〇円 |
二七九、五〇〇円 |
二三七、五〇〇円 |
二九三、一〇〇円 |
二四九、〇〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 |
二六〇、三〇〇円 |
三二一、二〇〇円 |
二七一、九〇〇円 |
三三五、五〇〇円 |
二八三、三〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
二九五、〇〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 |
三〇二、三〇〇円 |
三七三、〇〇〇円 |
三〇九、六〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
三一八、一〇〇円 |
三九二、五〇〇円 |
三三〇、一〇〇円 |
四〇七、三〇〇円 |
三四〇、四〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 |
三五〇、一〇〇円 |
四三二、〇〇〇円 |
三六一、八〇〇円 |
四四六、五〇〇円 |
三七三、七〇〇円 |
四六一、一〇〇円 |
三八六、六〇〇円 |
四七七、一〇〇円 |
三九九、六〇〇円 |
四九三、一〇〇円 |
四一五、八〇〇円 |
五一三、一〇〇円 |
四二六、〇〇〇円 |
五二五、七〇〇円 |
四三九、三〇〇円 |
五四二、一〇〇円 |
四五二、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 |
四七七、九〇〇円 |
五八九、七〇〇円 |
四八四、七〇〇円 |
五九八、一〇〇円 |
五〇四、四〇〇円 |
六二二、四〇〇円 |
五三〇、六〇〇円 |
六五四、八〇〇円 |
五五九、六〇〇円 |
六九〇、五〇〇円 |
五七四、三〇〇円 |
七〇八、七〇〇円 |
五八八、四〇〇円 |
七二六、一〇〇円 |
六〇八、六〇〇円 |
七五一、〇〇〇円 |
六二〇、四〇〇円 |
七六五、六〇〇円 |
六五四、九〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 |
六七一、九〇〇円 |
八二九、一〇〇円 |
六八九、七〇〇円 |
八五一、一〇〇円 |
七二四、一〇〇円 |
八九三、五〇〇円 |
七五八、八〇〇円 |
九三六、四〇〇円 |
七六七、八〇〇円 |
九四七、五〇〇円 |
七九六、五〇〇円 |
九八二、九〇〇円 |
八三七、一〇〇円 |
一、〇三三、〇〇〇円 |
八七七、五〇〇円 |
一、〇八二、八〇〇円 |
九〇二、三〇〇円 |
一、一一三、四〇〇円 |
九二六、六〇〇円 |
一、一四三、四〇〇円 |
九七五、八〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 |
一、〇二五、〇〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 |
一、〇三四、八〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 |
一、〇七四、〇〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 |
一、一二三、四〇〇円 |
一、三八六、三〇〇円 |
一、一七二、七〇〇円 |
一、四四七、一〇〇円 |
一、二二一、六〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 |
一、二五二、四〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 |
一、二八五、四〇〇円 |
一、五八六、二〇〇円 |
一、三四八、八〇〇円 |
一、六六四、四〇〇円 |
一、四一二、九〇〇円 |
一、七四三、五〇〇円 |
一、四四五、二〇〇円 |
一、七八三、四〇〇円 |
一、四七六、四〇〇円 |
一、八二一、九〇〇円 |
一、五四〇、一〇〇円 |
一、九〇〇、五〇〇円 |
一、五六九、一〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 |
一、六〇三、七〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
一、六六七、二〇〇円 |
二、〇五七、三〇〇円 |
一、七三六、六〇〇円 |
二、一四三、〇〇〇円 |
一、七七二、三〇〇円 |
二、一八七、〇〇〇円 |
一、八〇六、一〇〇円 |
二、二二八、七〇〇円 |
一、八四一、五〇〇円 |
二、二七二、四〇〇円 |
一、八七五、七〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 |
一、九四四、九〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、〇一四、二〇〇円 |
二、四八五、五〇〇円 |
二、〇四八、四〇〇円 |
二、五二七、七〇〇円 |
二、〇八三、五〇〇円 |
二、五七一、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
階級 |
仮定俸給年額 |
大将 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
中将 |
一、九七九、〇〇〇円 |
少将 |
一、五四五、五〇〇円 |
大佐 |
一、三二五、三〇〇円 |
中佐 |
一、二六四、九〇〇円 |
少佐 |
九八二、九〇〇円 |
大尉 |
八二九、一〇〇円 |
中尉 |
六五四、八〇〇円 |
少尉 |
五五七、九〇〇円 |
准士官 |
五一三、一〇〇円 |
曹長又は上等兵曹 |
四二〇、一〇〇円 |
軍曹又は一等兵曹 |
三九二、五〇〇円 |
伍長又は二等兵曹 |
三八二、〇〇〇円 |
兵 |
三四九、六〇〇円 |
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。 |
仮定俸給年額 |
金額 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 |
九八二、九〇〇円 |
九四七、五〇〇円 |
八二九、一〇〇円 |
七六五、六〇〇円 |
六五四、八〇〇円 |
五九八、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 |
五二五、七〇〇円 |
五一三、一〇〇円 |
四六一、一〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
三九二、五〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 |
仮定俸給年額 |
一九七、八〇〇円 |
二四四、一〇〇円 |
二〇三、四〇〇円 |
二五一、〇〇〇円 |
二〇八、一〇〇円 |
二五六、八〇〇円 |
二一四、八〇〇円 |
二六五、一〇〇円 |
二一八、九〇〇円 |
二七〇、一〇〇円 |
二二六、五〇〇円 |
二七九、五〇〇円 |
二三七、五〇〇円 |
二九三、一〇〇円 |
二四九、〇〇〇円 |
三〇七、三〇〇円 |
二六〇、三〇〇円 |
三二一、二〇〇円 |
二七一、九〇〇円 |
三三五、五〇〇円 |
二八三、三〇〇円 |
三四九、六〇〇円 |
二九五、〇〇〇円 |
三六四、〇〇〇円 |
三〇二、三〇〇円 |
三七三、〇〇〇円 |
三〇九、六〇〇円 |
三八二、〇〇〇円 |
三一八、一〇〇円 |
三九二、五〇〇円 |
三三〇、一〇〇円 |
四〇七、三〇〇円 |
三四〇、四〇〇円 |
四二〇、一〇〇円 |
三五〇、一〇〇円 |
四三二、〇〇〇円 |
三六一、八〇〇円 |
四四六、五〇〇円 |
三七三、七〇〇円 |
四六一、一〇〇円 |
三八六、六〇〇円 |
四七七、一〇〇円 |
三九九、六〇〇円 |
四九三、一〇〇円 |
四一五、八〇〇円 |
五一三、一〇〇円 |
四二六、〇〇〇円 |
五二五、七〇〇円 |
四三九、三〇〇円 |
五四二、一〇〇円 |
四五二、一〇〇円 |
五五七、九〇〇円 |
四七七、九〇〇円 |
五八九、七〇〇円 |
四八四、七〇〇円 |
五九八、一〇〇円 |
五〇四、四〇〇円 |
六二二、四〇〇円 |
五三〇、六〇〇円 |
六五四、八〇〇円 |
五五九、六〇〇円 |
六九〇、五〇〇円 |
五七四、三〇〇円 |
七〇八、七〇〇円 |
五八八、四〇〇円 |
七二六、一〇〇円 |
六〇八、六〇〇円 |
七五一、〇〇〇円 |
六二〇、四〇〇円 |
七六五、六〇〇円 |
六五四、九〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 |
六七一、九〇〇円 |
八二九、一〇〇円 |
六八九、七〇〇円 |
八五一、一〇〇円 |
七二四、一〇〇円 |
八九三、五〇〇円 |
七五八、八〇〇円 |
九三六、四〇〇円 |
七六七、八〇〇円 |
九四七、五〇〇円 |
七九六、五〇〇円 |
九八二、九〇〇円 |
八三七、一〇〇円 |
一、〇三三、〇〇〇円 |
八七七、五〇〇円 |
一、〇八二、八〇〇円 |
九〇二、三〇〇円 |
一、一一三、四〇〇円 |
九二六、六〇〇円 |
一、一四三、四〇〇円 |
九七五、八〇〇円 |
一、二〇四、一〇〇円 |
一、〇二五、〇〇〇円 |
一、二六四、九〇〇円 |
一、〇三四、八〇〇円 |
一、二七六、九〇〇円 |
一、〇七四、〇〇〇円 |
一、三二五、三〇〇円 |
一、一二三、四〇〇円 |
一、三八六、三〇〇円 |
一、一七二、七〇〇円 |
一、四四七、一〇〇円 |
一、二二一、六〇〇円 |
一、五〇七、五〇〇円 |
一、二五二、四〇〇円 |
一、五四五、五〇〇円 |
一、二八五、四〇〇円 |
一、五八六、二〇〇円 |
一、三四八、八〇〇円 |
一、六六四、四〇〇円 |
一、四一二、九〇〇円 |
一、七四三、五〇〇円 |
一、四四五、二〇〇円 |
一、七八三、四〇〇円 |
一、四七六、四〇〇円 |
一、八二一、九〇〇円 |
一、五四〇、一〇〇円 |
一、九〇〇、五〇〇円 |
一、五六九、一〇〇円 |
一、九三六、三〇〇円 |
一、六〇三、七〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
一、六六七、二〇〇円 |
二、〇五七、三〇〇円 |
一、七三六、六〇〇円 |
二、一四三、〇〇〇円 |
一、七七二、三〇〇円 |
二、一八七、〇〇〇円 |
一、八〇六、一〇〇円 |
二、二二八、七〇〇円 |
一、八四一、五〇〇円 |
二、二七二、四〇〇円 |
一、八七五、七〇〇円 |
二、三一四、六〇〇円 |
一、九四四、九〇〇円 |
二、四〇〇、〇〇〇円 |
二、〇一四、二〇〇円 |
二、四八五、五〇〇円 |
二、〇四八、四〇〇円 |
二、五二七、七〇〇円 |
二、〇八三、五〇〇円 |
二、五七一、〇〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した公務員又は公務員に準ずる者に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |