アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。