アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和51年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

アフリカ開発基金は1973年の設立以来、アフリカ諸国の経済的・社会的開発を支援してきた。日本は設立当初からの原参加国として協力してきたが、現在、基金の資金がほぼ枯渇状態にある。アフリカ諸国の期待に応え、円滑な活動を継続するため、今後3年間の融資約束に充てる資金として、総額約2億2,100万計算単位(約2億4,500万ドル)の第一次一般増資が合意された。日本の新たな出資予定額は3,000万計算単位(約3,300万ドル)であり、この出資について国会の承認を求めるため、法律の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 大蔵委員会 第13号

審議経過

第77回国会

参議院
(昭和51年3月4日)
衆議院
(昭和51年5月19日)
(昭和51年5月20日)
参議院
(昭和51年5月21日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年5月24日)
(昭和51年6月11日)
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十九日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十九号
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭和四十八年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫