在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和48年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日中国交正常化に伴い政令で設置した在中華人民共和国日本国大使館を法律に規定し、在中華民国日本国大使館等の関連規定を削除する。セイロンの国名変更に伴い在スリランカ日本国大使館に改称し、米国アトランタに総領事館を新設する。在外職員の子女教育費負担軽減のため子女教育手当を新設し、住居費上昇が著しい40の在外公館について在外職員の住居手当限度額を引き上げる。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年2月22日)
参議院
(昭和48年2月22日)
衆議院
(昭和48年3月29日)
(昭和48年4月12日)
(昭和48年4月17日)
(昭和48年4月19日)
参議院
(昭和48年4月24日)
(昭和48年5月8日)
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月6日)
(昭和48年6月18日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月十一日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第三十二号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「配偶者手当」の下に「、子女教育手当」を加え、同条中第八項を第九項とし、第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 子女教育手当は、在外職員の六歳以上十八歳末満の子で主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。
第十五条の次に次の二条を加える。
(子女教育手当の支給額)
第十五条の二 子女教育手当の月額は、年少子女一人につき一万二千円とする。
(子女教育手当の支給期間)
第十五条の三 子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が六十日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が六十日以内である場合は、この限りでない。
2 在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。
3 子女教育手当を受ける在外職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。
4 前三項に定めるもののほか、第一項ただし書の期間がやむを得ない事情により六十日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。
別表第一の一 大使館の表アジアの項中「在セイロン日本国大使館」を「在スリ・ランカ日本国大使館」に、「セイロン」を「スリ・ランカ」に、「
在中華民国日本国大使館
中華民国
台北
」
を「
在中華人民共和国日本国大使館
中華人民共和国
北京
」
に改める。
別表第一の二 総領事館の表アジアの項中「
在台北日本国総領事館
中華民国
台北
在高雄日本国総領事館
中華民国
高雄
」
を削り、同表北米の項中「
在サン・フランシスコ日本国総領事館
アメリカ合衆国
サン・フランシスコ
」
を「
在アトランタ日本国総領事館
アメリカ合衆国
アトランタ
在サン・フランシスコ日本国総領事館
アメリカ合衆国
サン・フランシスコ
」
に改める。
別表第二の一 大使館の表アジアの項中「セイロン」を「スリ・ランカ」に、「
中華民国
470,000
359,900
311,500
263,100
214,700
181,400
159,500
142,900
132,100
121,000
110,000
98,900
88,100
」
を「
中華人民共和国
550,000
420,900
363,400
306,000
248,600
210,100
184,800
165,700
152,800
140,100
127,500
114,600
101,900
」
に改める。
別表第二の二 総領事館の表アジアの項中「
台北
330,000
311,500
263,100
214,700
181,400
159,500
142,900
132,100
121,000
110,000
98,900
88,100
高雄
330,000
311,500
263,100
214,700
181,400
159,500
142,900
132,100
121,000
110,000
98,900
88,100
」
を削り、同表北米の項中「
サン・フランシスコ
390,000
354,300
290,100
225,800
191,000
167,900
150,600
138,900
127,500
115,800
104,100
92,700
」
を「
アトランタ
370,000
349,900
282,300
214,700
181,400
159,500
142,900
132,100
121,000
110,000
98,900
88,100
サン・フランシスコ
390,000
354,300
290,100
225,800
191,000
167,900
150,600
138,900
127,500
115,800
104,100
92,700
」
に改める。
別表第三の一 大使館の表アジアの項中「
インドネシア
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
を「
インドネシア
256,000
211,000
174,500
145,000
115,500
92,500
74,000
」
に、「
シンガポール
168,000
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
セイロン
145,000
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
を「
シンガポール
200,500
165,000
137,500
114,000
91,000
72,500
59,000
スリ・ランカ
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
に、「
大韓民国
128,000
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
中華民国
112,500
92,500
77,000
63,500
51,000
42,000
32,500
」
を「
大韓民国
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
中華人民共和国
208,000
172,500
142,000
117,500
94,000
75,500
60,500
」
に、「
バングラデシュ
145,000
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
を「
バングラデシュ
168,000
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
」
に、「
ラオス
112,500
92,500
77,000
63,500
51,000
42,000
32,500
」
を「
ラオス
145,000
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
に改め、同表中南米の項中「
キューバ
136,000
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
キューバ
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
に、「
コロンビア
160,500
132,500
109,500
91,000
72,500
59,000
46,500
」
を「
コロンビア
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
に、「
ドミニカ共和国
145,000
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
を「
ドミニカ共和国
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
に、「
ニカラグァ
128,000
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
」
を「
ニカラグァ
160,500
132,500
109,500
91,000
72,500
59,000
46,500
」
に、「
メキシコ
152,500
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
」
を「
メキシコ
183,500
152,500
125,000
105,000
83,500
68,000
54,000
」
に改め、同表欧州の項中「
イタリア
168,000
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
ヴァチカン
168,000
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
」
を「
イタリア
192,500
159,000
131,000
109,500
86,500
69,500
55,500
ヴァチカン
192,500
159,000
131,000
109,500
86,500
69,500
55,500
」
に、「
ギリシャ
136,000
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
ギリシャ
152,500
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
」
に、「
スペイン
136,000
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
スペイン
183,500
152,500
125,000
105,000
83,500
68,000
54,000
」
に、「
ハンガリー
97,500
80,500
66,500
55,500
43,500
35,500
28,000
」
を「
ハンガリー
136,000
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
に、「
フランス
223,500
185,000
152,500
126,500
102,000
82,000
65,000
」
を「
フランス
240,500
199,000
163,500
136,000
108,000
88,000
69,500
」
に、「
ベルギー
176,000
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
を「
ベルギー
200,500
165,000
137,500
114,000
91,000
72,500
59,000
」
に、「
ポルトガル
136,000
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
ポルトガル
152,500
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
」
に改め、同表大洋州の項中「
オーストラリア
136,000
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
オーストラリア
152,500
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
」
に改め、同表中近東の項中「
サウディ・アラビア
208,000
172,500
142,000
117,500
94,000
75,500
60,500
」
を「
サウディ・アラビア
240,500
199,000
163,500
136,000
108,000
88,000
69,500
」
に改め、同表アフリカの項中「
スーダン
192,500
159,000
131,000
109,500
86,500
69,500
55,500
」
を「
スーダン
231,000
191,000
159,000
131,000
105,000
85,000
68,000
」
に改める。
別表第三の二 総領事館の表アジアの項中「
ジャカルタ
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
を「
ジャカルタ
211,000
174,500
145,000
115,500
92,500
74,000
」
に改め、「
台北
92,500
77,000
63,500
51,000
42,000
32,500
高雄
92,500
77,000
63,500
51,000
42,000
32,500
」
を削り、「
香港
172,500
142,000
117,500
94,000
75,500
60,500
」
を「
香港
225,000
185,000
154,000
122,000
99,000
79,000
」
に改め、同表北米の項中「
サン・フランシスコ
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
」
を「
アトランタ
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
サン・フランシスコ
159,000
131,000
109,500
86,500
69,500
55,500
」
に、「
シカゴ
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
を「
シカゴ
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
に、「
ポートランド
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
ポートランド
132,500
109,500
91,000
72,500
59,000
46,500
」
に、「
ロス・アンジェルス
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
ヴァンクーヴァー
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
を「
ロス・アンジェルス
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
ヴァンクーヴァー
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
」
に、「
エドモントン
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
」
を「
エドモントン
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
」
に改め、同表欧州の項中、「
ミラノ
139,000
114,000
95,500
75,500
62,000
49,500
」
を「
ミラノ
159,000
131,000
109,500
86,500
69,500
55,500
」
に、「
ナホトカ
100,500
82,000
68,000
54,000
45,000
35,500
」
を「
ナホトカ
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
」
に、「
ハンブルグ
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
ベルリン
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
」
を「
ハンブルグ
152,500
125,000
105,000
83,500
68,000
54,000
ベルリン
145,000
120,500
100,500
80,500
65,000
51,000
」
に、「
パリ
185,000
152,500
126,500
102,000
82,000
65,000
」
を「
パリ
199,000
163,500
136,000
108,000
88,000
69,500
」
に改め、同表大洋州の項中「
パース
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
ブリスベン
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
メルボルン
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
パース
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
ブリスベン
132,500
109,500
91,000
72,500
59,000
46,500
メルボルン
126,500
103,500
86,500
69,500
55,500
45,000
」
に改める。
別表第三の三 領事館の表アジアの項中「
スラバヤ
92,500
77,000
63,500
51,000
42,000
32,500
メダン
92,500
77,000
63,500
51,000
42,000
32,500
」
を「
スラバヤ
119,000
99,000
82,000
65,000
52,500
42,000
メダン
106,500
88,000
72,500
59,000
46,500
37,000
」
に改め、同表中南米の項中「
マナオス
112,500
92,500
77,000
62,000
49,500
40,500
」
を「
マナオス
132,500
109,500
91,000
72,500
59,000
46,500
」
に改める。
別表第三の四 政府代表部の表欧州の項中「
パリ
 (経済協力開発機構)
223,500
185,000
152,500
126,500
102,000
82,000
65,000
」
を「
パリ
 (経済協力開発機構)
240,500
199,000
163,500
136,000
108,000
88,000
69,500
」
に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、第六条の改正規定及び第十五条の次に二条を加える改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。
2 改正後の別表第三の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。
3 昭和四十八年七月一日に本邦以外の地にある改正後の第十五条の三第一項に規定する年少子女を有する在外職員に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「昭和四十八年七月一日」とする。
4 前項に定めるもののほか、同項に規定する在外職員に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 田中角榮