義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
義務教育諸学校施設費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第一条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、第五条第一項の規定により、同項の政令で定める事情があるため、校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行なうとき、及び同条第二項の規定により、同項第一号に掲げる場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行なうときは、文部大臣が同法に規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。
第三条第一項第一号中「三分の一」を「二分の一」に改め、同項第六号中「統合した」を「統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合した」に改める。
第五条の見出し中「校舎及び屋内運動場」を「建物」に改め、同条第一項中「政令で定める集団的な住宅の建設に伴い、五月二日以降翌年度の四月一日までの間に新たに小学校又は中学校の校舎の不足を生ずるおそれがある場合には、翌年度の四月一日(四月二日以降政令で定める日までの間にさらに校舎の不足を生ずるおそれがある場合には、文部大臣の定める日)」を「児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間に新たに小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部大臣の定めるその三年を経過した日以前の日」に、「当り」を「当たり」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三条第一項第六号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第一号に掲げる場合にあつては、新築又は増築を行なう年度の五月一日に現に存する施設で同号に掲げる日において当該学校の保有する校舎又は屋内運動場となる予定のもの(当該五月一日後に当該学校の設置者が買収するものを除く。)の面積を、第二号に掲げる場合にあつては、同号に掲げる日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
一 学校の統合前に新築又は増築(政令で定めるものに限る。)を行なう場合 統合予定日の属する年度の五月一日(五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に統合する予定の場合には、文部大臣の定める日)
二 学校の統合後に新築又は増築を行なう場合 新築又は増築を行なう年度の五月一日(統合が五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に行なわれた場合には、その統合が行なわれた日の属する年度に限り文部大臣の定める日)
第五条に次の一項を加える。
4 第三条第一項第七号に規定する建物のうち小学校及び中学校の寄宿舎の改築に係る工事費は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積から第二号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
一 児童又は生徒一人当たりの基準面積に改築を行なう年度の五月一日における当該学校の児童又は生徒のうち当該改築後の寄宿舎に収容する児童又は生徒の数を乗じて得た面積
第五条の二の見出し中「小学校及び中学校の寄宿舎並びに」を削り、同条第一項中「建物」を「建物のうち校舎及び屋内運動場」に、「、屋内運動場又は寄宿舎」を「又は屋内運動場」に改め、「児童又は生徒一人当りの基準面積に」を削り、「児童及び生徒の数(寄宿舎にあつては収容する児童及び生徒の数)を乗じて得た面積」を「学級数に応ずる必要面積」に、「当り」を「当たり」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三条第一項第五号に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、児童及び生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行なう年度の五月一日において当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
第五条の二に次の一項を加える。
3 前条第三項の規定は盲学校及び聾学校の校舎及び屋内運動場の改築に係る工事費の算定方法について、同条第四項の規定はこれらの学校の寄宿舎の改築に係る工事費の算定方法について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「おける当該学校の児童又は生徒のうち当該改築後の寄宿舎に収容する児童又は生徒」とあるのは、「おいて当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒」と読み替えるものとする。
第六条の見出し中「当り」を「当たり」に改め、同条第一項中「第五条」を「第五条第一項から第三項まで(前条第三項において第五条第三項の規定を準用する場合を含む。)又は前条第一項」に、「又は中学校」を「、中学校、盲学校又は聾学校」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第五条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)又は前条第二項の規定により工事費を算定する場合の児童又は生徒一人当たりの基準面積は、小学校、中学校、盲学校又は聾学校ごとに、教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積に、政令で定めるところにより、小学校若しくは中学校にあつてはこれらの学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数、盲学校若しくは聾学校にあつてはこれらの学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
第八条第一項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第五条の二第一項」に改め、同条第二項中「第五条第三項」の下に「(第五条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項第二号」を「第五条第三項第二号」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「当り」を「当たり」に改め、同項を同条第三項とする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項を次のように改める。
4 第一項に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の建築に要する経費は、当該学校の学級数に応ずる必要面積(増築の場合にあつては、当該必要面積から従来の保有面積を控除した面積)を基準として、政令で定めるところにより、算定するものとする。この場合において、学級数に応ずる必要面積は、当該学校の学級数に応じ、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、養護学校において教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める面積とし、当該学校が積雪寒冷地域にある場合にあつては、さらにその面積に、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
第二条第五項中「前項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項に規定する建物のうち寄宿舎の建築に要する経費は、児童及び生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じた面積(増築の場合にあつては、当該面積から従来の保有面積を控除した面積)を基準として、政令で定めるところにより、算定するものとする。この場合において、児童及び生徒一人当たりの基準面積は、養護学校において教育を行なうのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童及び生徒一人当たりの面積に、政令で定めるところにより、当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
6 第四項に規定する学級数に応ずる必要面積並びに前項に規定する児童及び生徒一人当たりの基準面積については、政令で定めるところにより、当該学校の建物の構造に応じ、補正を行なうものとする。
附則第五項を次のように改める。
5 第二条第一項の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する養護学校のうち政令で定めるものの小学部及び中学部に係る建物を当該都道府県が建築する場合にあつては、当該建築に要する経費の三分の二を負担するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 昭和四十六年度以前の予算に係る国庫負担金については、なお従前の例による。
(離島振興法の一部改正)
3 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
別表(五)
の項中「統合した」を「統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合した」に改める。
(過疎地域対策緊急措置法の一部改正)
4 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「統合したことに伴つて必要となつた校舎、屋内運動場、寄宿舎、」を「統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎、屋内運動場及び寄宿舎並びに公立の小学校又は中学校を適正な規模にするため統合したことに伴つて必要となつた」に改める。
別表教育施設の項中「統合した」を「統合しようとすることに伴って必要となり、又は統合した」に改める。