(データ通信設備使用契約の申込み等の場合の債券の引受け)
第七条の三 データ通信設備使用契約(公衆電気通信法第五十五条の十九に規定するデータ通信設備使用契約をいう。以下同じ。)の申込み(三十日以内の使用期間を指定してするものを除く。)をした者は、公社がその申込みにつき承諾の通知を発したときは、公社が定める期日までに、次の各号の区分に従い、それぞれ各号に定める額を払込額とする債券を引き受けなければならない。
一 加入電話の電話回線又は加入電信の電信回線に係るデータ通信設備使用契約の申込みをした者
そのデータ通信設備使用契約が加入電話の電話回線に係るものであるときは前条第一項第一号の、加入電信の電信回線に係るものであるときは同項第二号の規定により引き受けるべき債券の払込額に相当する額に、そのデータ通信設備使用契約に係るデータ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器(データ通信設備使用契約者が設置するものを除く。)について、その設置に通常要する費用の額を基準として機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額を加えて得た額
二 データ通信設備使用契約(前号に規定するものを除く。)の申込みをした者
そのデータ通信設備信用契約に係るデータ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器(データ通信設備使用契約者が設置するものを除く。)について、その設置に通常要する費用の額を基準として機器の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める額
3 第五条の規定は、データ通信設備のうち電子計算機の本体以外の機器の増設又は種類の変更の請求の場合に準用する。