火炎びんの使用等の処罰に関する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和47年4月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年、過激な集団的・組織的な不法事犯が各地で発生しており、その際に火炎びんが主たる凶器として使用され、人身の死傷や施設の炎上など多大な被害が発生し、社会不安を引き起こしている。火炎びんは極めて危険な凶器であり、正当な用途がないにもかかわらず、現行法制下では火炎びんの使用、製造、所持等を直接処罰する刑事罰則が存在せず、既存の罰則では適確な処罰に難点がある。そこで、火炎びんの使用等について特別の処罰規定を設け、この種の不法事犯を防止し、社会不安を解消して法秩序の維持に寄与するため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 法務委員会 第14号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年4月12日)
(昭和47年4月14日)
参議院
(昭和47年4月18日)
(昭和47年4月20日)
(昭和47年4月21日)
(昭和47年4月24日)
火炎びんの使用等の処罰に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年四月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
(定義)
第一条 この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
(火炎びんの使用)
第二条 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(火炎びんの製造、所持等)
第三条 火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
火炎びんの使用等の処罰に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年四月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
(定義)
第一条 この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
(火炎びんの使用)
第二条 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(火炎びんの製造、所持等)
第三条 火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
法務大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作