近年、過激な集団的・組織的な不法事犯が各地で発生しており、その際に火炎びんが主たる凶器として使用され、人身の死傷や施設の炎上など多大な被害が発生し、社会不安を引き起こしている。火炎びんは極めて危険な凶器であり、正当な用途がないにもかかわらず、現行法制下では火炎びんの使用、製造、所持等を直接処罰する刑事罰則が存在せず、既存の罰則では適確な処罰に難点がある。そこで、火炎びんの使用等について特別の処罰規定を設け、この種の不法事犯を防止し、社会不安を解消して法秩序の維持に寄与するため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 法務委員会 第14号