(定義)
第一条 この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
(火炎びんの使用)
第二条 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。
(火炎びんの製造、所持等)
第三条 火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、燈油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。