児童手当法に基づく児童手当に関する政府の経理を厚生保険特別会計において行うため、同会計に児童手当勘定を新設する必要がある。この勘定では、児童手当交付金に充てるための業務勘定、船員保険特別会計からの受入金、特定事業主からの拠出金、一般会計からの受入金、借入金等を歳入とし、市町村への児童手当交付金、業務取扱費等を歳出とする。また業務勘定では、厚生年金保険関係事業主からの拠出金等を歳入とし、児童手当勘定への繰入金等を歳出とする。さらに船員保険特別会計では、船舶所有者からの拠出金等を歳入とし、児童手当勘定への繰入金を歳出とするため、所要の規定整備を行う必要がある。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第35号