裁判所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和45年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

簡易裁判所が取り扱う民事訴訟の目的の価額の上限を、経済事情の変動に応じて改定するため、法改正を行うものである。昭和29年の改正以来、国民所得や消費の増大、物価上昇等により、現行の十万円という上限は狭きに失している。そこで、経済事情の変動状況を勘案し、簡易裁判所の管轄に属する訴訟の目的の価額の上限を三十万円に引き上げることとした。なお、訴訟の目的の価額を算定できない請求については、従来通り地方裁判所の管轄とするため、民事訴訟法にも所要の改正を加えることとしている。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年3月24日)
参議院
(昭和45年3月24日)
衆議院
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月10日)
(昭和45年4月14日)
(昭和45年4月17日)
(昭和45年4月17日)
参議院
(昭和45年4月23日)
(昭和45年4月28日)
(昭和45年5月6日)
(昭和45年5月7日)
(昭和45年5月12日)
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第一号中「十万円」を「三十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民事訴訟法の一部改正)
3 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「十万円」を「三十万円」に改める。
法務大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作