簡易裁判所が取り扱う民事訴訟の目的の価額の上限を、経済事情の変動に応じて改定するため、法改正を行うものである。昭和29年の改正以来、国民所得や消費の増大、物価上昇等により、現行の十万円という上限は狭きに失している。そこで、経済事情の変動状況を勘案し、簡易裁判所の管轄に属する訴訟の目的の価額の上限を三十万円に引き上げることとした。なお、訴訟の目的の価額を算定できない請求については、従来通り地方裁判所の管轄とするため、民事訴訟法にも所要の改正を加えることとしている。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 法務委員会 第9号