船員保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和44年12月10日
法令の形式: 法律
船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十八号
船員保険法の一部を改正する法律
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条ノ二―第三十三条ノ十八」を「第三十三条ノ二―第三十三条ノ十七」に、「第五十七条ノ二」を「第五十七条ノ二・第五十七条ノ三」に改める。
第三十三条ノ五第一項中「一週間」を「二週間」に改める。
第三十三条ノ八の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ八ノ二 第三十三条ノ三ノ規定ニ該当スル者ガ死亡シタルニ因リ失業ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザリシ場合ニ於テ第二十七条ノ二ニ規定スル遺族ガ命令ノ定ムル所ニ依リ海運局又ハ公共職業安定所ニ於テ当該死亡シタル者ニ付失業ノ認定ヲ受ケタルトキハ当該死亡シタル者ヲ失業保険金ヲ受クル権利ヲ有スル者ト看做シ同条ノ規定ヲ適用ス
第三十三条ノ九第三項中「二十円(子ノ中一人ヲ除キタル子ニ付テハ十円)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改め、同条第四項中「(前項ノ規定ニ依リ加給スべキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加へタル額トス以下之ニ同ジ)」を削る。
第三十三条ノ十四第一項中「一週間」を「二週間」に、「七日分」を「十四日分」に改める。
第三十三条ノ十六第七項を次のように改める。
第三十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第三十三条ノ三ノ規定ニ該当スル者ガ死亡シタルニ因リ第二項ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザリシ場合ニ付第三十三条ノ十一ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル給付ニ付之ヲ準用ス
第三十三条ノ十七を削り、第三十三条ノ十八中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第三十三条ノ十七とする。
第五十七条ノ二第一項中「福祉ヲ増進スル為」の下に「次条ノ規定ニ依ル給付ヲ為スノ外」を加える。
第三章第十一節中第五十七条ノ二の次に次の一条を加える。
第五十七条ノ三 被保険者タリシ者ガ海運局又ハ公共職業安定所ノ紹介シタル職業ニ就ク為其ノ住所ヲ変更スル場合ニ於テハ政府ハ被保険者タリシ者及之ニ依リ生計ヲ維持シタル家族ノ移転ニ要スル費用ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ費用ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ社会保険庁長官社会保険審議会ノ意見ヲ聴キ之ヲ定ム第五条、第八条第一項、第九条第三項、第九条ノ二第一項、第二十五条ノ三乃至第二十七条ノ二、第五十五条、第六十三条第一項及第六十九条ノ三第二項ノ規定中保険給付又ハ失業保険金ト称スルハ第一項ノ規定ニ依ル給付ヲ含ムモノトス
附 則
1 この法律は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ八ノ二(同法第三十三条ノ十六第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。
3 沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「保険給付」の下に「(同法第五十七条ノ三第一項の規定による給付を含む。)」を加える。
第四条第三項中「保険給付」の下に「(同法第五十七条ノ三第一項の規定による給付を含む。)」を加え、同条第四項中「船員保険法相当給付」の下に「(船員保険法第五十七条ノ三第一項の規定による給付に相当するものを除く。)」を加え、「船員保険法第五十八条」を「同法第五十八条」に改める。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
船員保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年十二月十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十八号
船員保険法の一部を改正する法律
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条ノ二―第三十三条ノ十八」を「第三十三条ノ二―第三十三条ノ十七」に、「第五十七条ノ二」を「第五十七条ノ二・第五十七条ノ三」に改める。
第三十三条ノ五第一項中「一週間」を「二週間」に改める。
第三十三条ノ八の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ八ノ二 第三十三条ノ三ノ規定ニ該当スル者ガ死亡シタルニ因リ失業ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザリシ場合ニ於テ第二十七条ノ二ニ規定スル遺族ガ命令ノ定ムル所ニ依リ海運局又ハ公共職業安定所ニ於テ当該死亡シタル者ニ付失業ノ認定ヲ受ケタルトキハ当該死亡シタル者ヲ失業保険金ヲ受クル権利ヲ有スル者ト看做シ同条ノ規定ヲ適用ス
第三十三条ノ九第三項中「二十円(子ノ中一人ヲ除キタル子ニ付テハ十円)」を「政令ヲ以テ定ムル額」に改め、同条第四項中「(前項ノ規定ニ依リ加給スべキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加へタル額トス以下之ニ同ジ)」を削る。
第三十三条ノ十四第一項中「一週間」を「二週間」に、「七日分」を「十四日分」に改める。
第三十三条ノ十六第七項を次のように改める。
第三十三条ノ八ノ二ノ規定ハ第三十三条ノ三ノ規定ニ該当スル者ガ死亡シタルニ因リ第二項ノ認定ヲ受クルコトヲ得ザリシ場合ニ付第三十三条ノ十一ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル給付ニ付之ヲ準用ス
第三十三条ノ十七を削り、第三十三条ノ十八中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第三十三条ノ十七とする。
第五十七条ノ二第一項中「福祉ヲ増進スル為」の下に「次条ノ規定ニ依ル給付ヲ為スノ外」を加える。
第三章第十一節中第五十七条ノ二の次に次の一条を加える。
第五十七条ノ三 被保険者タリシ者ガ海運局又ハ公共職業安定所ノ紹介シタル職業ニ就ク為其ノ住所ヲ変更スル場合ニ於テハ政府ハ被保険者タリシ者及之ニ依リ生計ヲ維持シタル家族ノ移転ニ要スル費用ヲ支給スルコトヲ得
前項ノ費用ノ支給ニ関シ必要ナル事項ハ社会保険庁長官社会保険審議会ノ意見ヲ聴キ之ヲ定ム第五条、第八条第一項、第九条第三項、第九条ノ二第一項、第二十五条ノ三乃至第二十七条ノ二、第五十五条、第六十三条第一項及第六十九条ノ三第二項ノ規定中保険給付又ハ失業保険金ト称スルハ第一項ノ規定ニ依ル給付ヲ含ムモノトス
附 則
1 この法律は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 この法律による改正後の船員保険法第三十三条ノ八ノ二(同法第三十三条ノ十六第七項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後に死亡した者について適用する。
3 沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「保険給付」の下に「(同法第五十七条ノ三第一項の規定による給付を含む。)」を加える。
第四条第三項中「保険給付」の下に「(同法第五十七条ノ三第一項の規定による給付を含む。)」を加え、同条第四項中「船員保険法相当給付」の下に「(船員保険法第五十七条ノ三第一項の規定による給付に相当するものを除く。)」を加え、「船員保険法第五十八条」を「同法第五十八条」に改める。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作