所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
法令番号: 法律第百三号
公布年月日: 昭和43年6月20日
法令の形式: 法律
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三号
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この法律は、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約(以下「条約」という。)を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(配当に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第二条 デンマークの居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)で、デンマーク王国の条約第四条第一項に規定する居住者であるものをいう。以下同じ。)が支払を受ける条約第十条第一項に規定する配当で同法の施行地にその源泉があるもの(その者の同法の施行地にある条約第五条に規定する恒久的施設に帰せられるものを除く。)に対する同法第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。ただし、当該配当のうち条約第十条第二項(a)の規定に該当するものに対する同法第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
(利子、使用料等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第三条 デンマークの居住者が支払を受ける条約第十一条第一項に規定する利子又は条約第十二条第一項若しくは第六項に規定する使用料若しくは収入で所得税法の施行地にその源泉があるもの(その者の同法の施行地にある条約第五条に規定する恒久的施設に帰せられるものを除く。)に対する同法第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
2 前項の規定は、同項に規定する利子、使用料若しくは収入に対し所得税を課さず、又は当該利子、使用料若しくは収入に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(配当、利子、使用料等に対する申告納税に係る所得税の軽減)
第四条 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者に該当するデンマークの居住者である個人が次の各号に掲げる所得を有する場合において、その者の所得税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該各号に掲げる所得に係る収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をこえるときは、その者の所得税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
一 第二条に規定する配当に係る所得 百分の十五
二 前条第一項に規定する利子、使用料又は収入に係る所得 百分の十
2 デンマークの居住者である個人(前項に規定する者を除く。)が前条第一項に規定する利子又は使用料で所得税法第百六十一条第一号に掲げる所得又は同条第三号に掲げる対価に該当するもの(その者の同法の施行地にある恒久的施設に帰せられるものを除く。)に係る所得を有する場合において、その者の所得税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該利子又は使用料の金額の合計額の百分の十に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
3 前二項に規定する所得税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(配当、利子、使用料等に対する法人税の軽減)
第五条 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当するデンマークの居住者である法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が次の各号に掲げる所得を有する場合において、その者の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該各号に掲げる所得に係る収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をこえるときは、その者の法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
一 第二条に規定する配当(次号の配当に該当するものを除く。)に係る所得 百分の十三
二 第二条ただし書に規定する配当に係る所得 百分の八・七
三 第三条第一項に規定する利子、使用料又は収入に係る所得 百分の八・七
2 デンマークの居住者である法人(前項に規定する者を除く。)が前条第二項に規定する利子又は使用料に係る所得を有する場合において、その者の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該利子又は使用料の金額の合計額の百分の八・七に相当する金額をこえるときは、その者の法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
3 前二項に規定する法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(配当、利子、使用料等に係る地方税の課税の特例)
第六条 デンマークの居住者である法人に対して課する次の各号に掲げる地方税については、その課税標準である法人税額のうち前条第一項各号に掲げる所得に対応する部分の金額に係る税率は、それぞれ次の各号に掲げる税率とする。
一 道府県民税の法人税割 百分の五・八
二 市町村民税の法人税割 百分の八・九
三 都民税の法人税割 百分の十四・七
2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第一項各号に掲げる所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第三項の規定により計算した金額から同条第一項又は第二項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
3 二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第一項の規定の適用を受けるものが地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定によりその法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第一項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
(双方居住者の取扱い)
第七条 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者で条約第四条第二項の規定により条約の適用上デンマーク王国の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
(双方居住者の取扱い等で地方税に係るものに関する手続)
第八条 大蔵大臣は、条約第四条第二項の合意をする場合又は地方公共団体が課する租税に関し条約第二十五条第二項の合意をする場合には、あらかじめ自治大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2 自治大臣は、前項の規定により大蔵大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
(実施規定)
第九条 第二条から前条までに定めるもののほか、条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、大蔵省令、自治省令で定める。
附 則
1 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2 第二条及び第三条中所得税法第百七十条及び第百七十九条の規定に係る部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条に規定する配当又は第三条第一項に規定する利子、使用料若しくは収入について適用し、同日前に支払を受けるべき改正前の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条に規定する使用料若しくは所得、配当又は利子については、なお従前の例による。
3 第二条及び第三条中所得税法第二百十三条第一項の規定に係る部分は、施行日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条に規定する配当又は第三条第一項に規定する利子、使用料若しくは収入で施行日以後に支払われるものについて適用し、施行日前に支払われる旧法第二条に規定する使用料若しくは所得、配当又は利子については、なお従前の例による。
4 第四条の規定は、施行日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項各号に掲げる所得について適用する。
5 第五条の規定は、施行日の属する年の一月一日以後に開始する事業年度の開始の日以後に支払を受けるべき同条第一項各号に掲げる所得について適用する。
6 第六条の規定は、施行日の属する年の一月一日以後に開始する事業年度の開始の日以後に支払を受けるべき第五条第一項各号に掲げる所得に係る法人税額を課税標準として課する道府県民税、市町村民税及び都民税について適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 赤澤正道
内閣総理大臣 佐藤栄作
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年六月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三号
所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百五十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この法律は、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約(以下「条約」という。)を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(配当に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第二条 デンマークの居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者又は同項第七号に規定する外国法人(同項第八号に規定する人格のない社団等を含む。)で、デンマーク王国の条約第四条第一項に規定する居住者であるものをいう。以下同じ。)が支払を受ける条約第十条第一項に規定する配当で同法の施行地にその源泉があるもの(その者の同法の施行地にある条約第五条に規定する恒久的施設に帰せられるものを除く。)に対する同法第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。ただし、当該配当のうち条約第十条第二項(a)の規定に該当するものに対する同法第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
(利子、使用料等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第三条 デンマークの居住者が支払を受ける条約第十一条第一項に規定する利子又は条約第十二条第一項若しくは第六項に規定する使用料若しくは収入で所得税法の施行地にその源泉があるもの(その者の同法の施行地にある条約第五条に規定する恒久的施設に帰せられるものを除く。)に対する同法第百七十条、第百七十九条又は第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
2 前項の規定は、同項に規定する利子、使用料若しくは収入に対し所得税を課さず、又は当該利子、使用料若しくは収入に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(配当、利子、使用料等に対する申告納税に係る所得税の軽減)
第四条 所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者に該当するデンマークの居住者である個人が次の各号に掲げる所得を有する場合において、その者の所得税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該各号に掲げる所得に係る収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をこえるときは、その者の所得税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
一 第二条に規定する配当に係る所得 百分の十五
二 前条第一項に規定する利子、使用料又は収入に係る所得 百分の十
2 デンマークの居住者である個人(前項に規定する者を除く。)が前条第一項に規定する利子又は使用料で所得税法第百六十一条第一号に掲げる所得又は同条第三号に掲げる対価に該当するもの(その者の同法の施行地にある恒久的施設に帰せられるものを除く。)に係る所得を有する場合において、その者の所得税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該利子又は使用料の金額の合計額の百分の十に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
3 前二項に規定する所得税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(配当、利子、使用料等に対する法人税の軽減)
第五条 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当するデンマークの居住者である法人(同法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が次の各号に掲げる所得を有する場合において、その者の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該各号に掲げる所得に係る収入金額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額をこえるときは、その者の法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
一 第二条に規定する配当(次号の配当に該当するものを除く。)に係る所得 百分の十三
二 第二条ただし書に規定する配当に係る所得 百分の八・七
三 第三条第一項に規定する利子、使用料又は収入に係る所得 百分の八・七
2 デンマークの居住者である法人(前項に規定する者を除く。)が前条第二項に規定する利子又は使用料に係る所得を有する場合において、その者の法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該利子又は使用料の金額の合計額の百分の八・七に相当する金額をこえるときは、その者の法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
3 前二項に規定する法人税額のうちこれらの規定に規定する所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(配当、利子、使用料等に係る地方税の課税の特例)
第六条 デンマークの居住者である法人に対して課する次の各号に掲げる地方税については、その課税標準である法人税額のうち前条第一項各号に掲げる所得に対応する部分の金額に係る税率は、それぞれ次の各号に掲げる税率とする。
一 道府県民税の法人税割 百分の五・八
二 市町村民税の法人税割 百分の八・九
三 都民税の法人税割 百分の十四・七
2 前項に規定するその課税標準である法人税額のうち前条第一項各号に掲げる所得に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、当該所得に対応する部分の金額として同条第三項の規定により計算した金額から同条第一項又は第二項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。
3 二以上の都道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第一項の規定の適用を受けるものが地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定によりその法人税額を関係都道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第一項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
(双方居住者の取扱い)
第七条 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者で条約第四条第二項の規定により条約の適用上デンマーク王国の居住者とみなされるものは、同法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第十五条及び第十六条を除く。)、地方税法(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税に係る部分に限る。)及びこの法律の規定を適用する。
(双方居住者の取扱い等で地方税に係るものに関する手続)
第八条 大蔵大臣は、条約第四条第二項の合意をする場合又は地方公共団体が課する租税に関し条約第二十五条第二項の合意をする場合には、あらかじめ自治大臣に協議し、その結果に基づいて、これをするものとする。
2 自治大臣は、前項の規定により大蔵大臣から協議を受けた場合には、必要に応じ、関係地方公共団体の意見をきかなければならない。
(実施規定)
第九条 第二条から前条までに定めるもののほか、条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、大蔵省令、自治省令で定める。
附 則
1 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2 第二条及び第三条中所得税法第百七十条及び第百七十九条の規定に係る部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条に規定する配当又は第三条第一項に規定する利子、使用料若しくは収入について適用し、同日前に支払を受けるべき改正前の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条に規定する使用料若しくは所得、配当又は利子については、なお従前の例による。
3 第二条及び第三条中所得税法第二百十三条第一項の規定に係る部分は、施行日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条に規定する配当又は第三条第一項に規定する利子、使用料若しくは収入で施行日以後に支払われるものについて適用し、施行日前に支払われる旧法第二条に規定する使用料若しくは所得、配当又は利子については、なお従前の例による。
4 第四条の規定は、施行日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項各号に掲げる所得について適用する。
5 第五条の規定は、施行日の属する年の一月一日以後に開始する事業年度の開始の日以後に支払を受けるべき同条第一項各号に掲げる所得について適用する。
6 第六条の規定は、施行日の属する年の一月一日以後に開始する事業年度の開始の日以後に支払を受けるべき第五条第一項各号に掲げる所得に係る法人税額を課税標準として課する道府県民税、市町村民税及び都民税について適用する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 佐藤栄作