(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
第二条 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二十四条第一項(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)
第三条 新法第四十五条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第五十二条から第五十六条まで(引当金)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)
第四条 新法第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第八十一条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)
第五条 新法第八十七条(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
(会社更生法の一部改正)
第六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二百六十九条第三項中「(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)」を「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」に、「(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)」を「(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」に改める。