(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二条(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第四十二条の改正規定を除く。)の規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(改正後の恩給法第六十五条の規定による加給)
第二条 昭和四十一年九月三十日において現に増加恩給を受ける者の改正後の恩給法第六十五条第三項から第五項まで(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
(改正後の恩給法第七十五条の規定による加給)
第三条 昭和四十一年九月三十日において現に恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料以外の扶助料を受ける者の改正後の同条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第百七十七号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和四十一年十月から始めるものとする。
2 恩給法第七十五条第一項第一号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第百七十七号第三条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和四十一年十月分以降、その扶助料を同条第二項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
第五条 前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者のうち、昭和三十八年三月三十一日以前に死亡した者の妻(遺族年金を受ける者については、婚姻の届出をしないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)であつたことによりその扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に係る戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年十一月一日とする。
(妻又は子に給する扶助料の年額についての特例)
第六条 法律第百五十五号附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項、附則第二十三条第六項及び附則第三十一条において準用する場合を含む。)の規定によりその年額が計算された扶助料でその扶助料を受ける者が妻又は子であるものの昭和四十一年十月分以降の年額は、その年額に、その年額と実在職年の年数が普通恩給についての所要最短在職年数である場合の扶助料の年額との差額に相当する額を加えた額とする。
2 昭和四十一年九月三十日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第二号及び第三号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第二十条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第二十四条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となつた俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であつて、恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
3 改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(長期在職者の恩給年額についての特例)
第八条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものの昭和四十一年十月分以降の年額については、普通恩給の年額が六万円未満であるときはこれを六万円とし、扶助料の年額が三万円未満であるときはこれを三万円とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により年額を改定される普通恩給又は扶助料を受ける者について、改正後の法律第八十二号附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
3 昭和四十一年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
(職権改定)
第九条 附則第六条第一項、附則第七条第一項又は前条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。