最近の銃砲による犯罪・事故の状況を踏まえ、猟銃及び空気銃の所持に関する規制を強化する必要がある。具体的には、所持許可に関する講習会制度の新設、許可更新制度の導入、猟銃所持の制限年齢引き上げ、銃砲の適正保管義務の新設等の規制強化を行う。また、猟銃等に使用される実包等に関する取り締まりの実効性を確保するため、その譲渡、譲り受け、輸入及び消費の許可に関する権限を都道府県知事から都道府県公安委員会に移管する。
参照した発言:
第51回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃又は政令で定める銃砲の所持の許可 |
旧法第四条第一項第一号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可 |
旧法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 |
旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第四号の規定による銃砲の所持の許可 |
新法第四条第一項第五号の規定による運動競技用信号銃又はけん銃の所持の許可 |
旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可 |
新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可 |
許可証の交付を受けた日の属する年 |
許可の失効の日 |
昭和二十一年から昭和二十九年まで |
昭和四十二年四月三十日 |
昭和三十年から昭和三十一年まで |
昭和四十二年十月三十一日 |
昭和三十二年から昭和三十三年まで |
昭和四十三年四月三十日 |
昭和三十四年から昭和三十五年まで |
昭和四十三年十月三十一日 |
昭和三十六年 |
昭和四十四年四月三十日 |
昭和三十七年 |
昭和四十四年十月三十一日 |
昭和三十八年 |
昭和四十五年四月三十日 |
昭和三十九年 |
昭和四十五年十月三十一日 |
昭和四十年 |
昭和四十六年四月三十日 |
昭和四十一年 |
昭和四十六年十二月三十一日 |