地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十号
地方税法の一部を改正する法律
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五款 犯則取締(第百七条―第百十二条)」を
第五款
犯則取締(第百七条―第百十二条)
第六款
交付(第百十二条の二)
に改める。
第十一条の五第二号中「旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「所得税法」という。)第六十七条」を「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百五十七条」に改める。
第十五条の九の見出しを「(納税の猶予の場合の延滞金の免除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第十五条第一項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下本項において「災害等による徴収の猶予」という。)若しくは第十五条の七第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第十五条第一項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下本条において「事業の廃止等による徴収の猶予」という。)若しくは第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額のうち、それぞれ、当該災害等による徴収の猶予若しくは執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又は当該事業の廃止等による徴収の猶予若しくは換価の猶予をした期間(当該地方税に係る督促状を発した日から起算して十日を経過した日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第十五条の四第一項、第十五条の六第一項又は前条第一項の規定による取消しの基因となるべ
第十五条の九第二項中「第十五条第一項第三号、第四号若しくは第五号(前項本文に規定する部分を除く。)又は第十五条の五第一項の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予した場合」を「事業の廃止等による徴収の猶予又は第十五条の五第一項の規定による換価の猶予をした場合」に、「地方税に係る延滞金額」を「地方税に係る延滞金(前項の規定による免除に係る部分を除く。)」に改める。
第十九条第三号中「第五十八条第一項若しくは第三項」を「第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項」に、「第三百二十一条の十四第一項若しくは第三項」を「第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項」に改め、「修正」の下に「又は決定」を加える。
第十九条の七第一項中「及び配当」を削る。
第十九条の八の見出し中「及び換価」を削り、同条中「又は換価」を削る。
第二十条の九の二の次に次の一条を加える。
(延滞金の免除)
第二十条の九の三 地方団体の長は、次の各号の一に該当する場合には、その地方税に係る延滞金(第十五条の九の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
一 第十六条の二第三項の規定による有価証券の取立て及び地方団体の徴収金の納付又は納入の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該地方団体の徴収金に係る地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
二 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第四十五号)第六条第一項の規定による地方税の納付又は納入の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関(地方税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該地方税の納付又は納入をした場合(同日後にその納付又は納入があつたことにつき納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)同日の翌日からその納付又は納入があつた日までの期間
三 前各号の一に該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間
第二十三条第一項第四号中「及び第百条」を「、第七十条の二及び第百条並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三から第四十二条の五まで」に改め、同項第五号中「第九条第一項第五号」を「第二十八条第一項」に、「同条第二項において給与所得とみなされるもの」を「同法第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得」に改め、同項第九号を削り、同項第八号中「所得税法第八条第五項に規定する老年者」を「年齢六十五歳以上の者」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「及び失明者その他の身体障害者」を「、失明者その他の精神又は身体に障害がある者」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「と生計を一にする配偶者その他の親族で、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)」を「の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前年」に改め、同号後段を削り、同号を同項第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 控除対象配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が五万円以下であるものをいう。
第二十三条第一項第十号中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に、「退職所得の金額及び山林所得の金額」を「退職所得金額及び山林所得金額」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。
十 寡婦 次に掲げる者で、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、老年者に該当しないものをいう。
イ 夫と死別し、又は夫と離婚した後婚姻をしていない者
ロ 夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの
第二十三条第二項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。
2 道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
第二十四条の三第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用については、受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、委託者を受益者とみなす。この場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十四条の四の見出し中「公社債」を「無記名公社債」に改め、同条本文中「公債、社債」を「無記名の公債、無記名の社債」に、「その所有者」を「その元本の所有者」に改め、「収益」の下に「(以下本条において「利子等」という。)」を加え、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第二十四条の五第一項に次のただし書を加え、同項第三号中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。
ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
第二十四条の五第二項中「前項第三号の者が」の下に「所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、」を加え、「所得税法第十一条の二の規定の適用を受けるもの」を「当該事業から対価の支払を受けるもの」に、「場合においては」を「ときは」に改める。
第二十五条第一項第一号中「、普通水利組合及び普通水利組合連合」及び「、北海道土功組合、耕地整理組合及び耕地整理組合連合会」を削る。
第三十二条第一項中「退職所得の金額又は山林所得の金額による」を「退職所得金額及び山林所得金額とする」に改め、同条第二項中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に、「(所得税法第十七条の規定を除く。)による所得税法第九条第一項」を「による所得税法第二十二条第二項又は第三項」に改め、同条第三項中「第十一条の二第二項に規定する」を「第五十七条第一項に規定する」に、「前項の規定にかかわらず、その者が第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り、所得税法第十一条の二第二項」を「同項」に、「及び青色事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額を算定するものとし、この場合において」を「の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。ただし」に、「同項の青色専従者給与額」を「同項の必要経費に算入される金額」に、「八万円」を「十万円」に、「不動産所得、事業所得」を「不動産所得の金額、事業所得の金額」に、「必要な経費」を「必要経費」に、「給与所得の」を「給与所得に係る」に改め、同条第四項中「第十一条の二第一項」を「第五十六条」に、「その者と生計を一にする親族(年齢十五歳未満である者及び扶養控除額の控除の対象とされた者」を「その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳末満である者及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」に改め、「、その者が第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り」を削り、「不動産所得、事業所得」を「不動産所得の金額、事業所得の金額」に、「控除する」を「必要経費とみなす」に、「五万円」を「六万円」に改める。
第三十二条中第七項を削り、第六項を第七項とし、同条第五項中「よる控除額」を「より必要経費とみなされた金額」に改め、「に相当する金額」を削り、「給与所得の」を「給与所得に係る」に改め、同項の次に次の一項を加える。
6 第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。第八項において同じ。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
第三十二条第九項を削り、同条第八項中「退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額」を「退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」に、「当該年」を「当該各年」に、「変動所得の計算上の」を「変動所得の金額の計算上生じた」に、「で前年前の総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額」を「に係るもので政令で定めるもの」に、「をいう。)で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の金額」を「をいい、本項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」に、「同項又は同条第三項の申告書を提出し、かつ」を「同条第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において」に改め、「連続してこれらの申告書」の下に「(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を加え、「場合に限り」を「ときに限り」に、「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分以後の各年分の所得税につき同条第一項第三十九号に規定する青色申告書(以下本項において「青色申告書」という。)を提出することについて国の税務官署の承認を受けている場合において、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
第三十二条第十項中「前八項」を「第二項から前項まで」に、「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の前に次の一項を加える。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下本款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
第三十三条第一項を次のように改める。
生計を一にする次の各号の一に掲げる親族(当該各号の二以上に該当する場合には、その該当するすべての親族)のうちに合算対象世帯員がある場合には、これらの者に対して課する所得割の額は、主たる所得者が自己の所得のほかその合算対象世帯員の資産所得を有するものとみなして、政令で定めるもののほか、所得税法第九十八条第一項から第四項までの規定の例によつて算定するものとする。この場合においては、同法第九十六条、第九十七条第二項及び第三項、第九十九条並びに第百一条の規定を準用する。
一 夫と妻
二 父又は母とその子(子については、その父又は母のいずれか一方の配偶者又は配偶者であつた者と親子の関係がない者を含む。)
三 祖父又は祖母とその孫(孫については、その父又は母と生計を一にする者を除く。)
第三十三条第二項中「第十一条の三第三項及び第四項」を「第九十八条第五項」に改め、「第六号」の下に「及び第七号」を加え、「、第三十六条及び第三十七条の二」を「並びに第三十七条の二」に改める。
第三十四条第一項各号列記以外の部分中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項第一号中「震災、風水害、火災その他政令で定める」を削り、「により資産」を「により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産」に、「商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める」を「第三十二条第十項に規定する」に、「当該損失額」を「当該損失の金額」に、「損害賠償金等によりうめられた金額」を「損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額」に、「が、前年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の十分の一」を「の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額」に改め、同項第二号中「その扶養親族に係る政令で定める」を「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る」に、「又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)を支出し、その支出した金額」を「(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供で政令で定めるものの対価をいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)の合計額」に、「退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の百分の五」を「退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額」に改め、同項第三号中「その扶養親族」を「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に、「第八条第八項」を「第七十四条第二項」に改め、同項第四号中「生命保険料の金額」の下に「の合計額」を加え、「その年」を「同年」に改め、「生命共済に係る契約」の下に「(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第五号及び第六号を次のように改める。
五 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 八万円
六 扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき四万円
第三十四条第二項及び第三項を次のように改める。
2 道府県は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算出した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から十万円を控除するものとする。
3 第一項第六号の金額は、扶養親族を有する所得割の納税義務者に控除対象配偶者がない場合には、その扶養親族のうち一人については、七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、六万円)とする。
第三十四条第七項中「、生命保険料控除額又は扶養控除額」を「又は生命保険料控除額」に、「若しくは第三項の申告書に同条第一項第五号に掲げる事項若しくは同条第三項の規定によつて記載すべき雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項(以下本項において「控除に関する事項」と総称する。)」を「又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)にこれらの控除に関する事項」に改め、「又は当該申告書がその提出期限までに提出されない場合」を削り、「ただし、第四十五条の二」を「ただし、同条」に、「申告書に控除」を「申告書にこれらの控除」に改め、「若しくは当該申告書が当該提出期限までに提出されなかつたこと」を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「生命保険料控除額」の下に「、配偶者控除額」を加え、「山林所得の金額又は退職所得の金額」を「山林所得金額又は退職所得金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項第五号」の下に「の控除対象配偶者であるかどうか又は同項第六号」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
第三十四条第四項中「生命保険料控除額と」の下に「、同項第五号及び前項の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と」を加え、「同項第五号及び前二項」を「第一項第六号、第三項及び前項」に、「第一項第六号の規定」を「第二項の規定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 二以上の所得割の納税義務者が生計を一にしている場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる扶養親族については、前項の規定は、適用しない。
一 これらの納税義務者のうちに控除対象配偶者を有する者がある場合 当該納税義務者のうち控除対象配偶者を有しない納税義務者の扶養親族
二 これらの納税義務者のすべてが控除対象配偶者を有せず、かつ、これらの納税義務者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合 政令で定めるところにより、当該二以上の納税義務者のうちの一人を除く他の納税義務者の扶養親族
5 所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が前年に支給を受けた給与で第三十二条第三項の規定により給与所得に係る収入金額とされるものがあるときは、その控除対象配偶者又は扶養親族に係る第一項第五号又は第六号の金額は、これらの規定にかかわらず、八万円又は四万円(第三項の規定の適用がある場合には、七万円又は六万円)からその給与の金額を控除した残額に相当する金額とする。
第三十四条に次の一項を加える。
11 前各項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
第三十五条第二項中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改める。
第三十六条第一項中「第十四条」を「第八十四条」に改める。
第三十七条第一項中「課税総所得金額(前条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においては、同項の規定により所得税法第十四条」を「課税総所得金額(前条第一項の規定による道府県民税に関する申告書の提出があつた場合には、同項の規定により所得税法第八十四条」に、「所得税法別表第一」を「同法別表第二」に、「総所得金額(前条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においては、同項の規定により所得税法第十四条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額)、退職所得の金額又は山林所得の金額に対する」を「課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に係る」に、「よつて計算した金額によらず、その者の」を「かかわらず、当該」に、「によるものとする」を「とする」に改める。
第三十七条の二第一項中「障害者である」の下に「控除対象配偶者又は」を加え、同条第三項中「納税義務者の」の下に「控除対象配偶者若しくは」を加え、同条第四項中「第七項」を「第十項」に改め、同条第五項中「第八条第七項の」を「第二条第一項第三十三号の」に、「所得税法第八条第七項第二号」を「同条第一項第三十三号ロ」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第六項中「第十五条の九第一項の外国税控除限度額」を「第九十五条第一項の控除限度額」に改める。
第三十七条の三第三項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、「徴収される所得税額」の下に「及び同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額」を加える。
第四十五条の二第一項第一号中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に改め、同項第四号中「第八項」を「第九項」に改め、同項第五号中「生命保険料控除額」の下に「、配偶者控除額」を加え、同条第三項中「第八項」を「第九項」に改める。
第四十七条第一項第一号中「及び」を「並びに」に改め、「を含む。)」の下に「及び第三百二十一条の六第一項」を加える。
第五十一条第一項中「百分の五・五」を「百分の五・八」に、「百分の六・六」を「百分の七」に改める。
第五十三条第一項中「以下本節において同じ。)、第八十八条」を「以下第十項を除き、本節において同じ。)、第八十八条」に改め、同条第四項中「総損金が総益金」を「損金の額が益金の額」に改め、「第八十一条」の下に「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「損金に」を「損金の額に」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第八項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
10 法人税法第七十条の二に規定する更正が行なわれた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第五十五条第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
11 前二項の規定による法人税割額からの控除については、まず第九項の規定による控除をした後において、前項の規定による控除をするものとする。
第五十五条第一項中「本項及び第二項」を「第三項まで」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第五十三条」の下に「第一項、第二項又は第六項」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 道府県知事は、第一項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
第五十六条第一項中「又は第二項の規定による更正又は決定」を「若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「前条第一項の規定による更正」の下に「(当該更正に係る同条第三項の規定による更正を含む。)」を加え、同条第三項中「又は第二項の規定による更正又は決定」を「若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定」に改める。
第五十八条の見出し中「修正」を「基準となる従業者数の修正又は決定」に改め、同条第四項中「又は前項」を「、第二項、第三項若しくは前項」に、「修正し、」を「修正し若しくは決定した場合」に、「これを」を「前項の規定によつて当該従業者数を」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条」の下に「又は第一項、第二項若しくは第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前条」の下に「又は前三項」を加え、「申告書に記載された」を「関係道府県ごとに分割された」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「前条の場合において、」を「前条第一項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出した場合において、当該」に改め、同項の次に次の二項を加える。
2 前項の道府県知事は、同項の法人が第五十三条の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係道府県ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第一項の道府県知事は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
第五十九条第一項中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。
第六十四条第一項中「又は第五十三条第三項の規定による申告」の下に「(同条第八項の規定による申告を含む。以下本項において同じ。)」を加え、「(第五十三条」を「(同条」に、「更正又は決定」を「更正若しくは決定」に、「因り第五十三条」を「より同条」に、「当該期間の末日の翌日から第五十三条第三項の規定による申告」を「同項の規定による申告が同項の納期限内にされているときは当該控除された期間の末日の翌日から当該申告」に改め、「(当該税額のうち第十五条の三第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」を削る。
第七十二条の四に次の一項を加える。
3 道府県は、農事組合法人で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項各号に掲げる要件のすべてを満たしているものが行なう農業に対しては、事業税を課することができない。
第七十二条の五第一項第四号中「、設備処理組合及び設備処理組合連合会」を削り、同項第五号中「、海外移住組合及び海外移住組合連合会並びに」を「及び」に改める。
第七十二条の十三第七項中「第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等又は外国法人で清算中のもの」を「清算中の法人」に改め、同条第八項中「清算中の法人」の下に「(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。次条第三項、第七十二条の二十三の二及び第七十二条の二十九から第七十二条の三十一までにおいて同じ。)」を加える。
第七十二条の十四第一項中「総益金」を「益金の額」に、「総損金」を「損金の額」に改め、同条第三項中「法人が解散した場合において」を「清算中の法人が」に、「当該解散」を「解散」に改める。
第七十二条の十七第一項中「第九条第一項第三号及び第四号」を「第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)」に改め、同条第三項中「金額は」を「金額については」に、「年に」を「年分につき」に改め、「第六項」の下に「、第七項」を加え、「をし、かつ」を「をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ」に、「当該申告をしている場合で」を「当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には」に、「所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。以下次項及び次条第二項において同じ。)の規定による青色申告書を提出している」を「当該個人が、所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書(以下本節において「個人の青色申告書」という。)を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者である」に改め、同条第四項中「金額は、所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書の提出がない」を「金額については、前項の規定の適用がない」に、「年に」を「年分につき」に、「による申告をし」を「による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で」に改め、「の申告」を削り、「当該申告」の下に「(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、所得税法第二十六に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下本項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)をいう。
第七十二条の十七第六項中「申告をした場合」を「申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)」に改め、同条第七項中「、第四項」の下に「、第六項」を、「次に」の下に「第六項の控除、」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、これらの年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。
第七十二条の十八第一項中「二十四万円」を「二十五万円」に改め、同条第二項中「年の中途で死亡した者については、死亡当時」を「年の中途において、当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時」に、「年令」を「年齢」に、「第七十二条の五十五の規定による申告をした場合に限り、政令の定めるところによつて、所得税法第二十六条の三の規定による青色申告書を提出する個人については八万円」を「個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている個人にあつては十万円」に、「その他の個人については五万円」を「その他の個人にあつては第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合(同条の規定により申告すべき事項のうち事業専従者控除に関する事項の申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)には六万円」に改め、後段を削り、同条第三項中「二十四万円、八万円又は五万円」を「二十五万円、十万円又は六万円」に改める。
第七十二条の二十二第四項第八号中「漁業会、」を削る。
第七十二条の二十三の二の次に次の一条を加える。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除)
第七十二条の二十三の三 事業を行なう法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額をこえ、かつ、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき更正をしたときは、当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額で当該仮装して経理した金額に係るものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第七十二条の三十九第四項及び第七十二条の四十一第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税額(第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額に限る。)から順次控除するものとする。
2 前項に規定する更正をしたことに伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の所得又は収入金額を減少させる更正があつた場合において、その更正により減少する所得又は収入金額のうちに同項に規定する更正に係る事業年度において仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において同項に規定する法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、同項の規定を適用する。
第七十二条の二十六第五項中「第七項」の下に「本文」を加え、同条第六項中「一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる」を「一月に満たない端数を生じたときは、一月とする」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除くものとし、これらの法人以外の清算中の法人の合併法人を含む。以下本条において同じ。)」を削り、「又は第七十二条の二十」を「、第七十二条の二十又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項(清算所得に係る部分を除く。)」に改める。
第七十二条の三十三の二第一項から第三項までの規定中「一月」を「二月」に改め、同条第四項中「所得若しくは収入金額」を「課税標準額」に改める。
第七十二条の三十五第二項後段及び第三項後段を削る。
第七十二条の四十一第一項から第三項までの規定中「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第一項の法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額をこえている場合において、そのこえる金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度の所得又は収入金額に対する事業税につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
第七十二条の四十三第一項中「収入金額若しくは所得」を「課税標準額」に改める。
第七十二条の四十五第一項中「(当該税額のうち第十五条の三第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」を削る。
第七十二条の五十第一項中「第九条第一項第三号及び第四号」を「第二十六条及び第二十七条」に、「所得税法第九条第一項第三号若しくは第四号」を「同法第二十六条若しくは第二十七条」に改め、同条第二項中「第二十六条」を「第百二十条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)」に、「不動産所得及び事業所得から」を「、当該申告した所得から」に、「第十一条の四から第十二条まで」を「第七十二条から第七十八条まで及び第八十条(同法第百六十五条の規定により同法第七十二条及び第八十条の規定に準ずる場合を含む。)」に改める。
第七十二条の五十五第一項中「及び第六項」を「、第六項及び第七項」に改める。
第七十三条の二第二項中「最初に使用又は譲渡が行われた日」を「最初の使用又は譲渡」に、「譲渡の日)をもつて」を「譲渡。以下本項において同じ。)が行なわれた日において」に、「ついて使用又は譲渡」を「ついて最初の使用又は譲渡」に、「日をもつて」を「日において」に改める。
第七十三条の四第一項第三号中「及び民法第三十四条の法人」を「、民法第三十四条の法人又は政令で定める医療法人」に改め、「直接教育の用に供する不動産」の下に「、民法第三十四条の法人で職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する職業訓練を行なうことを目的とするものがその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産」を加える。
第七十三条の五第一項中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
第七十三条の六第三項中「第六項」の下に「(日本住宅公団法第四十二条において適用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(日本住宅公団法第四十二条において適用する場合を含む。)」を加える。
第七十三条の十四に次の二項を加える。
10 病院若しくは診療所又は助産所の用に供する家屋を建築した場合において、当該家屋のうち患者等を収容する政令で定める施設(以下「病とう」という。)が耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下本項において同じ。)であるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)第二十条に規定する業務方法書において定められるところによつて算出した耐火建築物と木造の建築物との単位面積当たりの標準建設費の差額に政令で定める率を乗じて得た額に当該病とうの床面積の合計を乗じた額を価格から控除するものとする。
11 防災建築街区造成組合(以下本項において「組合」という。)の組合員が組合から防災建築物又はその敷地を取得した場合において、当該組合員が当該組合に対して土地を出資していたときは、当該組合員の当該防災建築物又はその敷地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該組合員が出資した土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
第七十三条の二十四第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「一年以内」を「二年以内」に、「新築し、又は当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に住宅を新築していた」を「新築した」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二 土地を取得した者が当該土地を取得した日前一年の期間内に当該土地の上に住宅を新築していた場合
第七十三条の二十五第一項中「前条」の下に「第一項第一号」を加え、「一年」を「二年」に、「同条第一項」を「同号」に改める。
第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項」の下に「第一号」を加える。
第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四」の下に「第一項第一号」を加え、「同条第一項」を「同号」に改める。
第七十八条の二第二項中「四百円」を「六百円」に改める。
第二章第五節に次の一款を加える。
第六款 交付
(娯楽施設利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付)
第百十二条の二 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村に対し、自治省令で定めるところにより、当該道府県に納入され、又は納付された当該市町村に所在するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の額の六分の一に相当する額を交付するものとする。
第百十四条の三の見出し中「旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る」を「旅館及び飲食店等における」に改め、同条中「(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル及び旅館その他政令で定める場所に限る。以下第百十四条の五及び第百二十九条第三項において同じ。)」を削り、同条に次の一項を加える。
2 道府県は、旅館及び飲食店その他これに類する場所で政令で定める要件を備えるものとして道府県知事が指定するものにおける宿泊及びこれに伴う飲食又は飲食及びその他の利用行為(政令で定める旅館における飲食及びその他の利用行為並びに遊興を伴う飲食及びその他の利用行為を除く。以下本項において同じ。)に対して課する料理飲食等消費税の課税標準の算定については、当該宿泊及びこれに伴う飲食又は飲食及びその他の利用行為の料金に含まれる奉仕料の額が、それぞれ、当該料金から当該奉仕料の額を控除した額の百分の十以下であるときは、当該奉仕料(第百二十九条第一項又は第二項の規定によつて領収証を交付すべき場合における奉仕料にあつては、当該領収証に記載されているものに限る。)の額を、それぞれ、宿泊及びこれに伴う飲食又は飲食及びその他の利用行為の料金から控除する。
第百十四条の四第一項中「五百円」を「六百円」に改め、「利用行為」の下に「(遊興を伴う飲食及びその他の利用行為を除く。)」を加え、同条第二項中「二百五十円」を「三百円」に改める。
第百十四条の五第一項中「千円」を「千二百円」に改める。
第百二十九条第三項中「千円」を「千二百円」に、「利用行為で」を「利用行為(遊興を伴う飲食及びその他の利用行為を除く。)で」に、「五百円」を「六百円」に改める。
第百八十条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する税率の三分の二とする。
第二百九十二条第一項第四号中「及び第百条」を「、第七十条の二及び第百条並びに租税特別措置法第四十二条の三から第四十二条の五まで」に改め、同項第五号中「第九条第一項第五号」を「第二十八条第一項」に、「同条第二項において給与所得とみなされるもの」を「同法第二十九条において給与等とみなされる年金に係る所得」に改め、同項第九号を削り、同項第八号中「所得税法第八条第五項に規定する老年者」を「年齢六十五歳以上の者」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「及び失明者その他の身体障害者」を「、失明者その他の精神又は身体に障害がある者」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「と生計を一にする配偶者その他の親族で、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)」を「の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)でその納税義務者と生計を一にするもののうち、前年」に改め、同号後段を削り、同号を同項第七号とし、同号の前に次の一号を加える。
六 控除対象配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下本節において「前年」という。)の合計所得金額が五万円以下であるものをいう。
第二百九十二条第一項第十号中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に、「退職所得の金額及び山林所得の金額」を「退職所得金額及び山林所得金額」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の前に次の一号を加える。
十 寡婦 次に掲げる者で、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、かつ、老年者に該当しないものをいう。
イ 夫と死別し、又は夫と離婚した後婚姻をしていない者
ロ 夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの
第二百九十二条第二項中「引用する場合」の下に「(第三百十七条の六及び第三百二十一条の四において引用する場合を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。
2 市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3 二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
第二百九十四条の三第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用については、受益者が特定していない場合又は存在していない場合には、委託者を受益者とみなす。この場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百九十四条の四の見出し中「公社債」を「無記名公社債」に改め、同条本文中「公債、社債」を「無記名の公債、無記名の社債」に、「その所有者」を「その元本の所有者」に改め、「収益」の下に「(以下本条において「利子等」という。)」を加え、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、利子等の生ずる期間中にその元本の所有者に異動があつたときは、最後の所有者をその利子等の支払を受ける者とみなす。
第二百九十五条第一項に次のただし書を加え、同項第三号中「二十二万円」を「二十四万円」に改める。
ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
第二百九十五条第二項中「前項第三号の者が」の下に「所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、」を加え、「所得税法第十一条の二の規定の適用を受ける者」を「当該事業から対価の支払を受けるもの」に、「場合においては」を「ときは」に改める。
第二百九十六条第一項第一号中「、普通水利組合及び普通水利組合連合」及び「、北海道土功組合、耕地整理組合及び耕地整理組合連合会」を削る。
第三百十一条第一号中「義務がある」の下に「控除対象配偶者又は」を加える。
第三百十三条第一項中「退職所得の金額又は山林所得の金額による」を「退職所得金額及び山林所得金額とする」に改め、同条第二項中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に、「(所得税法第十七条の規定を除く。)による所得税法第九条第一項」を「による所得税法第二十二条第二項又は第三項」に改め、同条第三項中「第十一条の二第二項に規定する」を「第五十七条第一項に規定する」に、「前項の規定にかかわらず、その者が第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り、所得税法第十一条の二第二項」を「同項」に、「及び青色事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額を算定するものとし、この場合において」を「の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。ただし」に、「同項の青色専従者給与額」を「同項の必要経費に算入される金額」に、「八万円」を「十万円」に、「不動産所得、事業所得」を「不動産所得の金額、事業所得の金額」に、「必要な経費」を「必要経費」に、「給与所得の」を「給与所得に係る」に改め、同条第四項中「第十一条の二第一項」を「第五十六条」に、「その者と生計を一にする親族(年齢十五歳未満である者及び扶養控除額の控除の対象とされた者」を「その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者及びいずれかの所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族とされる者」に改め、「、その者が第三百十七条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の申告書を提出した場合に限り」を削り、「不動産所得、事業所得」を「不動産所得の金額、事業所得の金額」に、「控除する」を「必要経費とみなす」に、「五万円」を「六万円」に改める。
第三百十三条中第七項を削り、第六項を第七項とし、同条第五項中「よる控除額」を「より必要経費とみなされた金額」に改め、「に相当する金額」を削り、「給与所得の」を「給与所得に係る」に改め、同項の次に次の一項を加える。
6 第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。第八項において同じ。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
第三百十三条第九項を削り、同条第八項中「退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額」を「退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」に、「当該年」を「当該各年」に、「変動所得の計算上の」を「変動所得の金額の計算上生じた」に、「で前年前の総所得金額、退職所得の金額若しくは山林所得の金額の計算上控除されなかつた部分の金額」を「に係るもので政令で定めるもの」に、「をいう。)で前年度以前の年度の所得割について控除されなかつた部分の金額」を「をいい、本項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)」に、「同項又は同条第三項の申告書を提出し、かつ」を「同条第一項又は第三項の規定による申告書を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において」に改め、「連続してこれらの申告書」の下に「(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を加え、「場合に限り」を「ときに限り」に、「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項を同条第九項とし、同項の前に次の一項を加える。
8 第二項から前項までの規定によつて所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(本項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分以後の各年分の所得税につき同条第一項第三十九号に規定する青色申告書(以下本項において「青色申告書」という。)を提出することについて国の税務官署の承認を受けている場合において、当該純損失が生じた年分の所得税につき青色申告書をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し、かつ、その後において第三百十七条の二第一項の規定による申告書を連続して提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
第三百十三条第十項中「前八項」を「第二項から前項まで」に、「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の前に次の一項を加える。
10 前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
第三百十四条第一項を次のように改める。
生計を一にする次の各号の一に掲げる親族(当該各号の二以上に該当する場合には、その該当するすべての親族)のうちに合算対象世帯員がある場合には、これらの者に対して課する所得割の額は、主たる所得者が自己の所得のほかその合算対象世帯員の資産所得を有するものとみなして、政令で定めるもののほか、所得税法第九十八条第一項から第四項までの規定の例によつて算定するものとする。この場合においては、同法第九十六条、第九十七条第二項及び第三項、第九十九条並びに第百一条の規定を準用する。
一 夫と妻
二 父又は母とその子(子については、その父又は母のいずれか一方の配偶者又は配偶者であつた者と親子の関係がない者を含む。)
三 祖父又は祖母とその孫(孫については、その父又は母と生計を一にする者を除く。)
第三百十四条第二項中「第十一条の三第三項及び第四項」を「第九十八条第五項」に改め、「第六号」の下に「及び第七号」を加え、「、第三百十四条の四及び第三百十四条の七」を「並びに第三百十四条の七」に改める。
第三百十四条の二第一項各号列記以外の部分中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を、「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項第一号中「震災、風水害、火災その他政令で定める」を削り、「により資産」を「により自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産」に、「商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める」を「第三百十三条第十項に規定する」に、「当該損失額」を「当該損失の金額」に、「損害賠償金等によりうめられた金額」を「損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額」に、「が、前年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の十分の一」を「の合計額が、前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額」に改め、同項第二号中「その扶養親族に係る政令で定める」を「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る」に、「又は歯科治療費(保険金、損害賠償金等によりうめられた金額を除く。)を支出し、その支出した金額」を「(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供で政令で定めるものの対価をいう。)を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)の合計額」に、「退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額の百分の五」を「退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額」に改め、同項第三号中「その扶養親族」を「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に、「第八条第八項」を「第七十四条第二項」に改め、同項第四号中「生命保険料の金額」の下に「の合計額」を加え、「その年」を「同年」に改め、「生命共済に係る契約」の下に「(共済期間が五年に満たない生命共済に係る契約で政令で定めるものを除く。)」を加え、同項第五号及び第六号を次のように改める。
五 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 八万円
六 扶養親族を有する所得割の納税義務者 各扶養親族につき四万円
第三百十四条の二第二項及び第三項を次のように改める。
2 市町村は、所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から十万円を控除するものとする。
3 第一項第六号の金額は、扶養親族を有する所得割の納税義務者に控除対象配偶者がない場合には、その扶養親族のうち一人については、七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、六万円)とする。
第三百十四条の二第七項中「、生命保険料控除額又は扶養控除額」を「又は生命保険料控除額」に、「若しくは第三項の申告書に同条第一項第五号に掲げる事項若しくは同条第三項の規定によつて記載すべき雑損控除額若しくは医療費控除額の控除に関する事項(以下本項において「控除に関する事項」と総称する。)」を「又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)にこれらの控除に関する事項」に改め、「又は当該申告書がその提出期限までに提出されない場合」を削り、「ただし、第三百十七条の二」を「ただし、同条」に、「申告書に控除」を「申告書にこれらの控除」に改め、「若しくは当該申告書が当該提出期限までに提出されなかつたこと」を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第一項」の下に「及び第二項」を、「生命保険料控除額」の下に「、配偶者控除額」を加え、「山林所得の金額又は退職所得の金額」を「山林所得金額又は退職所得金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項第五号」の下に「の控除対象配偶者であるかどうか又は同項第六号」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 前年の中途において所得割の納税義務者の配偶者が死亡し、同年中にその納税義務者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る控除対象配偶者及び扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
第三百十四条の二第四項中「生命保険料控除額と」の下に「、同項第五号及び前項の規定によつて控除すべき金額を配偶者控除額と」を加え、「同項第五号及び前二項」を「第一項第六号、第三項及び前項」に、「第一項第六号の規定」を「第二項の規定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 二以上の所得割の納税義務者が生計を一にしている場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる扶養親族については、前項の規定は、適用しない。
一 これらの納税義務者のうちに控除対象配偶者を有する者がある場合 当該納税義務者のうち控除対象配偶者を有しない納税義務者の扶養親族
二 これらの納税義務者のすべてが控除対象配偶者を有せず、かつ、これらの納税義務者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合 政令で定めるところにより、当該二以上の納税義務者のうちの一人を除く他の納税義務者の扶養親族
5 所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が前年に支給を受けた給与で第三百十三条第三項の規定により給与所得に係る収入金額とされるものがあるときは、その控除対象配偶者又は扶養親族に係る第一項第五号又は第六号の金額は、これらの規定にかかわらず、八万円又は四万円(第三項の規定の適用がある場合には、七万円又は六万円)からその給与の金額を控除した残額に相当する金額とする。
第三百十四条の二に次の一項を加える。
11 前各項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる金額の計算及びその控除の手続について必要な事項は、政令で定める。
第三百十四条の三第二項中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改める。
第三百十四条の四中「第十四条」を「第八十四条」に改める。
第三百十四条の五中「課税総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合においては、同条の規定により所得税法第十四条」を「課税総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合には、同条の規定により所得税法第八十四条」に、「所得税法別表第一及び別表第二」を「同法別表第二及び別表第三」に、「総所得金額(前条の規定による申告書の提出があつた場合においては、同条の規定により所得税法第十四条の規定の例によつて計算した同条の調整所得金額)、退職所得の金額又は山林所得の金額に対する」を「課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額に係る」に、「よつて計算した金額によらず、その者の」を「かかわらず、当該」に、「によるものとする」を「とする」に改める。
第三百十四条の六第一項中「百分の八・四」を「百分の八・九」に、「百分の十・一」を「百分の十・七」に改める。
第三百十四条の七第一項中「障害者である」の下に「控除対象配偶者又は」を加え、同条第三項中「納税義務者の」の下に「控除対象配偶者若しくは」を加え、同条第四項中「第七項」を「第十項」に改め、同条第五項中「第八条第七項の」を「第二条第一項第三十三号の」に、「所得税法第八条第七項第二号」を「同条第一項第三十三号ロ」に、「第十号」を「第十一号」に改め、同条第六項中「第十五条の九第一項の外国税控除限度額」を「第九十五条第一項の控除限度額」に改める。
第三百十四条の八第三項中「徴収される所得税額」の下に「及び同法第八条の四第一項に規定する配当所得に係る所得税額」を加える。
第三百十五条中「退職所得の金額」を「退職所得金額」に、「山林所得の金額」を「山林所得金額」に改める。
第三百十七条中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改める。
第三百十七条の二第一項第一号中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改め、同項第三号中「第七項」を「第八項」に改め、同項第四号中「第八項」を「第九項」に改め、同項第五号中「生命保険料控除額」の下に「、配偶者控除額」を加え、同条第三項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第五項中「前年中において給与所得又は退職所得(所得税法第九条第一項第六号に規定する退職所得(同条第二項において退職所得とみなされるものを含む。)をいう。)の支払を受けたものに、所得税法第六十二条第一項の規定によつて交付されるべき前年の所得に係る」を「所得税法第二百二十六条の規定により前年の所得に係る源泉徴収票を交付されるものに、当該」に改める。
第三百十七条の三中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に改める。
第三百十七条の六第一項中「第三十八条第一項」を「第百八十三条」に改める。
第三百二十一条の二第一項中「及び第三百二十八条第一項」を削る。
第三百二十一条の四第一項及び第六項中「第三十八条第一項」を「第百八十三条」に改める。
第三百二十一条の八第一項中「以下本節において同じ。)、第八十八条」を「以下第十項を除き、本節において同じ。)、第八十八条」に改め、同条第四項中「総損金が総益金」を「損金の額が益金の額」に改め、「第八十一条」の下に「(同法第百四十五条において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、「損金に」を「損金の額に」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第八項中「第三百二十一条の十一第三項」を「第三百二十一条の十一第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
10 法人税法第七十条の二に規定する更正が行なわれた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をしたときは、当該更正に係る事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるものは、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四並びに第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、当該更正の日の属する事業年度開始の日から五年以内に開始する各事業年度の法人税割額(法人税法第七十四条第一項の規定によつて申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額に限る。)から順次控除するものとする。
11 前二項の規定による法人税割額からの控除については、まず第九項の規定による控除をした後において、前項の規定による控除をするものとする。
第三百二十一条の十一第一項中「本項及び第二項」を「第三項まで」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第三百二十一条の八第一項、第二項又は第六項の規定による」に、「第三百二十一条の八第一項後段」を「同条第一項後段」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 市町村長は、第一項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。
第三百二十一条の十二第一項中「又は第二項の規定による更正又は決定」を「若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第二項中「前条第一項の規定による更正」の下に「(当該更正に係る同条第三項の規定による更正を含む。)」を加え、同条第三項中「又は第二項の規定による更正又は決定」を「若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定」に改める。
第三百二十一条の十四の見出し中「修正」を「基準となる従業者数の修正又は決定」に改め、同条第四項中「又は前項」を「、第二項、第三項若しくは前項」に、「修正し、」を「修正し若しくは決定した場合」に、「これを」を「前項の規定によつて当該従業者数を」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前条」の下に「又は第一項、第二項若しくは第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前条」の下に「又は前三項」を加え、「申告書に記載された」を「関係市町村ごとに分割された」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「前条の場合において、」を「前条第一項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出した場合において、当該」に改め、同項の次に次の二項を加える。
2 前項の市町村長は、同項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。
3 第一項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。
第三百二十一条の十五第一項中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。
第三百二十七条第一項中「、第三百二十一条の八第三項の規定による申告」の下に「(同条第八項の規定による申告を含む。以下本項において同じ。)」を加え、「当該期間の末日の翌日から第三百二十一条の八第三項の規定による申告」を「同項の規定による申告が同項の納期限内にされているときは当該控除された期間の末日の翌日から当該申告」に改め、「(当該税額のうち第十五条の三第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」を削る。
第三百四十八条第二項第六号の二中「汚水処理施設」の下に「及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、自治省令で定めるもの」を加え、同項第六号の三中「防爆壁」の下に「並びに高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項又は第六条の規定による許可を受けた者のうち政令で定める高圧ガスの充てん又は販売の業を営む者で政令で定めるものが公共の危害防止のため設置する障壁その他の構築物で自治省令で定めるもの」を加え、同項第十四号中「日本商工会議所」の下に「並びに商工会及び商工会連合会」を加え、同項に次の三号を加える。
二十五 農業協同組合法、水産業協同組合法及び森林法による組合及び連合会並びに政令で定める民法第三十四条の法人が所有し、かつ、有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務又は有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの
二十六 民法第三十四条の法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七 日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項の規定により日本国有鉄道に貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産
第三百四十八条第四項中「及び商店街振興組合法」を「、商店街振興組合法及び環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)」に改め、「私立学校教職員共済組合」の下に「、農林漁業団体職員共済組合」を加える。
第三百四十九条の三第二項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同条中第六項を削り、第七項から第十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十七項中「(昭和三十九年法律第三号)」及び「及び同項第二号の規定により日本国有鉄道に貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産」を削り、「前二条」を「第三百四十九条」に、「当該固定資産」を「当該土地」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。
18 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた地方鉄道又は軌道に係る橋りようの新設又は改良により敷設された当該橋りように係る線路設備又は電路設備(第二項の規定の適用を受けるものを除き、以下本項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の一の額とし、その後の五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二の額とする。
第三百五十一条中「二万円」を「八万円」に、「三万円」を「五万円」に、「十五万円」を「三十万円」に改める。
第四百八十九条第二項に次の一号を加える。
八 さく酸(揮発油を原料とするものに限る。)
第四百八十九条中第十三項を第十五項とし、第九項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、同項の次に次の一項を加える。
14 水道事業者及び水道用水供給事業者並びに専用水道の設置者のうち政令で定めるものが水道法第三条第七項に規定する水道施設において直接その業務の用に使用する電気並びに工業用水道事業者が工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設において直接その業務の用に使用する電気に対しては、電気ガス税を課することができない。
第四百八十九条第七項中「当該氷」を「氷」に改め、同条第八項中「直接水産物の」を「直接」に改め、同項の次に次の一項を加える。
9 前二項に定めるもののほか、製氷設備に係る製氷能力が政令で定める基準以上の製氷工場において直接氷の製造に使用する電気又は冷凍能力が政令で定める基準以上の冷蔵倉庫(もつぱら農産物、畜産物及び水産物以外の物の冷蔵又は凍結の用に供するものを除く。)において直接冷蔵若しくは凍結に使用する電気に対しては、電気ガス税を課することができない。
第七百二条第二項中「第十項、第十一項又は第十三項」を「第九項、第十項、第十二項又は第十六項」に改める。
第七百三条の三第五項中「第九条第一項第五号」を「第二十八条第二項」に、「退職所得の金額及び山林所得の金額」を「退職所得金額及び山林所得金額」に、「第一項第六号」を「第二項」に改め、同条第六項中「山林所得の金額」を「山林所得金額」に、「第十一条の二第二項、第三項又は第四項」を「第五十七条第一項、第二項又は第三項」に改め、同条第七項中「退職所得の金額又は山林所得の金額」を「退職所得金額又は山林所得金額」に、「第八項」を「第九項」に改め、同条第八項中「退職所得の金額及び山林所得の金額」を「退職所得金額及び山林所得金額」に改め、「同項各号」の下に「及び同条第二項」を加える。
第七百三条の四中「当該年度分の道府県民税の所得割に係る第三十二条第一項」を「第三百十四条の二第一項」に、「同条第三項」を「第三百十三条第三項」に、「第十一条の二第二項、第三項又は第四項」を「第五十七条第一項、第二項又は第三項」に、「山林所得の金額」を「山林所得金額」に、「退職所得の金額」を「退職所得金額」に、「第一項第六号に掲げる」を「第二項に規定する」に改める。
第七百六条の二第一項中「退職所得の金額及び山林所得の金額」を「退職所得金額及び山林所得金額」に改める。
第七百三十四条第三項中「百分の八・四」を「百分の八・九」に、「百分の十・一」を「百分の十・七」に、「百分の十三・九」を「百分の十四・七」に、「百分の十六・七」を「百分の十七・七」に改める。
附則第五項各号列記以外の部分中「第九条第一項第二号」を「第二十四条」に改め、附則第六項及び第七項を削り、附則第八項中「とする」を「とし、租税特別措置法第六十六条の十の規定の適用を受ける法人で法人税法第八十一条の規定によつて法人税額の還付を受けたものに対する第五十三条第四項及び第三百二十一条の八第四項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは「八年」と、「法人税法第五十七条」とあるのは「法人税法第五十七条及び租税特別措置法第六十六条の十」とする」に改め、同項を附則第六項とし、附則第九項から第十一項までを二項ずつ繰り上げ、附則第十二項中「第九条第一項第二号」を「第二十四条」に改め、同項を附則第十項とし、附則中第十三項を削り、第十四項を第十一項とし、第十五項を第十二項とし、第十六項を第十三項とし、附則第十七項中「附則第三十五項」を「附則第二十九項」に、「改正前の法」を「昭和三十七年改正前の法」に改め、同項を附則第十四項とし、附則第十八項中「改正前の法」を「昭和三十七年改正前の法」に、「附則第十七項」を「附則第十四項」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十九項中「改正前の法」を「昭和三十七年改正前の法」に、「附則第十七項又は附則第三十項」を「附則第十四項又は附則第二十七項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第二十項中「附則第二十三項」を「附則第二十項」に、「附則第二十四項」を「附則第二十一項」に改め、同項を附則第十七項とし、附則第二十一項中「附則第二十項」を「附則第十七項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第二十二項から第二十四項までを三項ずつ繰り上げ、附則第二十五項中「附則第十九項」を「附則第十六項」に改め、同項を附則第二十二項とし、附則第二十六項中「附則第二十五項」を「附則第二十二項」に改め、同項を附則第二十三項とし、附則第二十七項中「附則第十九項」を「附則第十六項」に、「改正前の法」を「昭和三十七年改正前の法」に改め、同項を附則第二十四項とし、附則第二十八項を附則第二十五項とし、附則第二十九項中「附則第十七項」を「附則第十四項」に、「附則第二十五項」を「附則第二十二項」に、「附則第二十七項」を「附則第二十四項」に改め、同項を附則第二十六項とし、附則中第三十項を第二十七項とし、第三十一項を第二十八項とし、第三十二項から第四十一項までを削り、第五十七項を第七十六項とし、第五十四項を第七十五項とし、第五十項から第五十三項までを二十一項ずつ繰り下げ、附則第四十九項中「「第十七条」とあるのは、「第十七条及び租税特別措置法第八条の三」」を「「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法第八条の三の規定を除く。)」」に改め、同項を附則第七十項とし、附則第四十八項を削り、附則第四十七項中「「第十七条」とあるのは、「第十七条及び租税特別措置法第八条の三」」を「「法令の規定」とあるのは、「法令の規定(租税特別措置法第八条の三の規定を除く。)」」に改め、同項を附則第六十九項とし、附則第四十六項中「採掘権となつたものとみなされ」の下に「、又は鉱業法施行法第十七条第一項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定され」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同項を附則第六十八項とし、附則第四十五項を附則第六十七項とし、附則第四十四項中「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、同項を附則第六十六項とし、附則第四十三項を附則第六十五項とし、附則第四十二項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を附則第六十四項とし、同項の前に次の三十五項を加える。
(土地に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
29 次項から附則第六十三項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二 宅地等 農地以外の土地をいう。
三 農地比準価格 農地について当該農地に類似する農地の昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が昭和三十七年改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続に準じて算定したものをいう。
四 宅地等比準価格 宅地等について当該宅地等に類似する宅地等の昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が昭和三十七年改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続に準じて算定したものをいう。
五 地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六 上昇率 宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を当該宅地等に係る昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(昭和三十九年度以降の各年度において新たに固定資産税を課され、又は課することとなる宅地等については、当該宅地等の宅地等比準価格とし、また、昭和三十九年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第二年度若しくは第三年度又は昭和四十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第四十一項第一号ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)については、当該宅地等の宅地等比準価格とする。)で除して得た数値をいう。
(宅地等に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
30 宅地等に係る昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に当該宅地等の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)をこえる場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
上昇率
負担調整率
三倍未満
一・一
三倍以上八倍未満
一・二
八倍以上
一・三
(農地に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
31 農地に係る昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税の額は、当分の間、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る昭和三十八年度分の課税標準額をその当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)をこえる場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
(前年度分の固定資産税の課税標準額)
32 昭和四十年度に係る賦課期日に所在する宅地等(附則第三十六項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第三十項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十一年度 当該宅地等の昭和四十年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該宅地等が昭和四十年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第十項又は第十七項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。附則第五十四項において同じ。)に一・二を乗じて得た額
二 昭和四十二年度 前号の額に、昭和四十一年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
三 昭和四十三年度以降の各年度 第一号の額に、昭和四十一年度から当該年度の前年度までの各年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を連乗して得た額
33 昭和四十一年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等(附則第三十六項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第三十項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十一年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額
二 昭和四十二年度 前号の額を基礎として前項第二号の算定方法に準じて算定した額
三 昭和四十三年度以降の各年度 第一号の額を基礎として前項第三号の算定方法に準じて算定した額
34 昭和四十二年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等(附則第三十六項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第三十項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十二年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額に、昭和四十一年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
二 昭和四十三年度 前号の額に、昭和四十二年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
三 昭和四十四年度以降の各年度 第一号の額に、昭和四十二年度から当該年度の前年度までの各年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を連乗して得た額
35 昭和四十三年度以降の各年度において新たに固定資産税を課することとなる宅地等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第三十項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 新たに固定資産税を課することとなる年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額に、昭和四十一年度から当該年度の前年度までの各年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を連乗して得た額
二 新たに固定資産税を課することとなる年度の翌年度 前号の額に、当該新たに固定資産税を課することとなる年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
三 新たに固定資産税を課することとなる年度の翌翌年度以降の各年度 第一号の額に、当該新たに固定資産税を課することとなる年度から当該年度の前年度までの各年度において附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を連乗して得た額
36 当該年度の前年度において旧法附則第三十四項又は附則第三十項の規定の適用を受けなかつた宅地等で当該年度において同項の規定の適用を受けることとなるものにあつては、同項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 附則第三十項の規定の適用を受けることとなる年度 当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二 附則第三十項の規定の適用を受けることとなる年度の翌年度 前号の額を基礎として附則第三十二項第二号の算定方法に準じて算定した額
三 附則第三十項の規定の適用を受けることとなる年度の翌翌年度以降の各年度 第一号の額を基礎として附則第三十二項第三号の算定方法に準じて算定した額
37 昭和四十一年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(附則第三十三項から第三十五項までの規定の適用を受けるものについては、これらの規定の適用を受けることとなつた年度の翌年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものに限り、また、第二年度若しくは第三年度又は昭和四十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第四十一項第一号ただし書の規定の適用を受けるものに限る。以下本項において同じ。)の附則第三十項の前年度分の固定資産税の課税標準額は、附則第三十二項から前項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十一年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額
ロ 昭和四十二年度 イの額を基礎として附則第三十二項第二号の算定方法に準じて算定した額
ハ 昭和四十三年度以降の各年度 イの額を基礎として附則第三十二項第三号の算定方法に準じて算定した額
二 昭和四十二年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十二年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額を基礎として附則第三十四項第一号の算定方法に準じて算定した額
ロ 昭和四十三年度 イの額を基礎として附則第三十四項第二号の算定方法に準じて算定した額
ハ 昭和四十四年度以降の各年度 イの額を基礎として附則第三十四項第三号の算定方法に準じて算定した額
三 昭和四十三年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 地目の変換等がある年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額を基礎として附則第三十五項第一号の算定方法に準じて算定した額
ロ 地目の変換等がある年度の翌年度 イの額を基礎として附則第三十五項第二号の算定方法に準じて算定した額
ハ 地目の変換等がある年度の翌翌年度以降の各年度 イの額を基礎として附則第三十五項第三号の算定方法に準じて算定した額
(昭和三十八年度分の課税標準額)
38 附則第三十一項の「昭和三十八年度分の課税標準額」とは、昭和三十八年度に係る賦課期日に所在する農地については昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をいい、昭和三十九年度以降の各年度において新たに固定資産税を課され、又は課することとなる農地については当該農地の農地比準価格をいう。
39 昭和三十九年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある農地(昭和三十九年度以降の各年度において新たに固定資産税を課され、又は課することとなるものについては、新たに固定資産税を課され、又は課することとなる年度の翌年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものに限り、また、第二年度若しくは第三年度又は昭和四十二年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第四十一項第一号ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)の附則第三十一項の昭和三十八年度分の課税標準額は、前項の規定にかかわらず、当該農地の農地比準価格とする。
(課税標準の特例の適用)
40 附則第三十二項から前項までの場合において、当該土地が昭和四十一年度以降の各年度分の固定資産税について第三百四十九条の三第九項又は第十六項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該土地の附則第三十項の前年度分の固定資産税の課税標準額及び附則第三十一項の昭和三十八年度分の課税標準額は、附則第三十二項から前項までの規定により定められる額に同条第九項又は第十六項に規定する率を乗じて得た額とする。
(昭和四十二年度の土地の価格の特例)
41 昭和四十二年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「昭和四十二年度の土地」という。)に対して課する昭和四十二年度分の固定資産税に限り、その課税標準は、第三百四十九条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 昭和四十一年度に係る賦課期日に所在する土地 当該土地の昭和三十九年度に係る賦課期日における価格(昭和四十年度において旧法第三百四十九条第二項ただし書若しくは第四項の規定の適用があつた土地又は昭和四十一年度において第三百四十九条第三項ただし書、第五項ただし書若しくは第六項の規定の適用があつた土地にあつては、当該土地に類似する土地の昭和三十九年度に係る賦課期日における価格に比準する価格。以下「昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたもの。ただし、当該土地のうち、昭和四十二年度に係る賦課期日において次に掲げる事情があるため、昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるものにあつては、当該土地に類似する土地の昭和三十九年度に係る賦課期日における価格に比準する価格(以下「昭和三十九年度の比準価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
イ 地目の変換等
ロ 市町村の廃置分合又は境界変更
ハ 街路事業の施行により生じた土地の価格の著しい変動その他の政令で定める特別の事情
二 昭和四十二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地 当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格で土地課税台帳等に登録されたもの
(読替規定)
42 土地に対して課する昭和四十三年度分又は昭和四十四年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書及び第六項中「基準年度の価格」とあるのは、「昭和三十九年度に係る賦課期日における価格」と読み替えるものとする。
43 土地に対して課する昭和四十二年度分、昭和四十三年度分又は昭和四十四年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
昭和四十二年度の土地で附則第四十一項第一号ただし書又は第二号の規定の適用を受けることとなるもの
昭和四十二年度
当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格
昭和四十二年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
昭和四十三年度
当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格
昭和四十二年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
昭和四十四年度
当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格
昭和四十三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「昭和四十三年度の土地」という。)
昭和四十三年度
当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格
昭和四十三年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
昭和四十四年度
当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格
昭和四十四年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
昭和四十四年度
当該土地に類似する土地の昭和三十九年度の比準価格
44 土地に対して課する昭和四十二年度分、昭和四十三年度分又は昭和四十四年度分の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百六十八条第一項
基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
昭和三十九年度に係る賦課期日における価格若しくは附則第四十一項第一号ただし書若しくは第二号の規定により当該価格に比準するものとされる価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により同年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格若しくは附則第四十一項第一号ただし書若しくは第二号の規定により昭和三十九年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により同年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格
第四百十一条第一項
基準年度の価格
昭和三十九年度に係る賦課期日における価格
第四百十一条第二項
基準年度の価格
昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格又は附則第四十一項第一号ただし書若しくは第二号の規定により昭和三十九年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格
比準価格
第三百四十九条第二項ただし書又は第四項の規定により昭和三十九年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格
第四百三十六条
基準年度の価格又は比準価格
附則第四十一項第一号ただし書若しくは第二号の規定により昭和三十九年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により同年度に係る賦課期日における価格に比準するものとされる価格
45 附則第三十項又は第三十一項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条中「価格等」とあるのは「価格等、宅地等比準価格若しくは農地比準価格」と、「価格」とあるのは「価格、宅地等比準価格若しくは農地比準価格」と読み替えるものとする。
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
46 附則第三十項又は第三十一項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第三十項の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)についてはその前年度分の固定資産税の課税標準額に同項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額によるものとし、附則第三十一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)についてはその昭和三十八年度分の課税標準額によるものとする。
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
47 附則第三十項又は第三十一項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等又は調整対象農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行なわれたことにより、当該調整対象宅地等若しくは調整対象農地が附則第三十項若しくは第三十一項の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等に係る宅地等調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
(宅地等に対して課する昭和四十一年度から昭和四十三年度までの各年度分の都市計画税の特例)
48 昭和四十一年度から昭和四十三年度までの各年度分の都市計画税に限り、宅地等に係る都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に当該宅地等の次の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額をその当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)をこえる場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
上昇率
負担調整率
三倍未満
一・三
三倍以上八倍未満
一・六
八倍以上
一・九
(農地に対して課する昭和四十一年度以降の各年度分の都市計画税の特例)
49 農地に係る昭和四十一年度以降の各年度分の都市計画税の額は、当分の間、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る昭和三十八年度分の課税標準額をその当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)をこえる場合には、当該農地調整都市計画税額とする。この場合においては、附則第三十八項及び第三十九項の規定を準用する。
(前年度分の都市計画税の課税標準額)
50 昭和四十年度に係る賦課期日に所在する宅地等(附則第五十五項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第四十八項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十一年度 当該宅地等の昭和四十年度分の都市計画税に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該宅地等が昭和四十年度分の都市計画税について旧法第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受けるものであるときは、同項に定める率を乗ずる前の額とする。)に一・二を乗じて得た額
二 昭和四十二年度 前号の額に、昭和四十一年度において附則第四十八項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
三 昭和四十三年度 前号の額に、昭和四十二年度において附則第四十八項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
51 昭和四十一年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(附則第五十四項又は第五十五項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第四十八項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十一年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額
二 昭和四十二年度 前号の額を基礎として前項第二号の算定方法に準じて算定した額
三 昭和四十三年度 前号の額を基礎として前項第三号の算定方法に準じて算定した額
52 昭和四十二年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(附則第五十四項又は第五十五項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第四十八項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十二年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額に、昭和四十一年度において附則第四十八項の規定により当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額
二 昭和四十三年度 前号の額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
53 昭和四十三年度において新たに都市計画税を課することとなる宅地等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、附則第四十八項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額に、昭和四十一年度及び昭和四十二年度において附則第四十八項の規定により当該宅地等に類似する宅地等(当該宅地等比準価格の算定に用いられたものとする。)に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられた負担調整率を連乗して得た額をいう。
54 昭和四十年度の固定資産税の賦課期日に所在する宅地等で昭和四十一年度から昭和四十三年度までの各年度において新たに都市計画税を課することとなるもの(次項の規定の適用を受けるものを除き、以下「都市計画税新設宅地等」という。)にあつては、附則第四十八項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 昭和四十一年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十一年度 当該宅地等の昭和四十年度分の固定資産税に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額に一・二を乗じて得た額
ロ 昭和四十二年度 イの額を基礎として附則第五十項第二号の算定方法に準じて算定した額
ハ 昭和四十三年度 ロの額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
二 昭和四十二年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十二年度 当該宅地等の昭和四十年度分の固定資産税に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等で第三百四十九条第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものについては、当該宅地等の宅地等比準価格とする。)に一・二を乗じて得た額を基礎として、昭和四十一年度において当該宅地等について都市計画税が課されていたものとみなして附則第五十項第二号の算定方法に準じて算定した額
ロ 昭和四十三年度 イの額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
三 昭和四十三年度において新たに都市計画税新設宅地等となる宅地等 当該宅地等の昭和四十年度分の固定資産税に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(昭和四十一年度又は昭和四十二年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等で第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第四十一項第一号ただし書の規定の適用を受けるものについては、当該宅地等の宅地等比準価格とする。)に一・二を乗じて得た額に、昭和四十一年度及び昭和四十二年度において当該宅地等について都市計画税が課されていたものとみなして附則第四十八項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整都市計画税額を算定する場合に用いられる負担調整率を連乗して得た額
55 当該年度の前年度において旧法附則第四十項若しくは第四十一項又は附則第四十八項の規定の適用を受けなかつた宅地等で当該年度において同項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 附則第四十八項の規定の適用を受けることとなる年度 当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準の基礎となつた価格
二 附則第四十八項の規定の適用を受けることとなる年度の翌年度 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十二年度 前号の額を基礎として附則第五十項第二号の算定方法に準じて算定した額
ロ 昭和四十三年度 前号の額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
三 附則第四十八項の規定の適用を受けることとなる年度が昭和四十一年度である場合の昭和四十三年度 前号イの額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
56 昭和四十一年度から昭和四十三年度までの各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(附則第五十一項、第五十二項又は第五十四項の規定の適用を受けるものについては、これらの規定の適用を受けることとなる年度の翌年度以降の各年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものに限り、また、昭和四十一年度、昭和四十二年度又は昭和四十三年度に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書、附則第四十一項第一号ただし書又は第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。以下本項において同じ)の附則第四十八項の前年度分の都市計画税の課税標準額は、附則第五十項から前項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十一年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額
ロ 昭和四十二年度 イの額を基礎として附則第五十項第二号の算定方法に準じて算定した額
ハ 昭和四十三年度 ロの額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
二 昭和四十二年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 年度の区分に応ずる次に掲げる額
イ 昭和四十二年度 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額を基礎として附則第五十二項第一号の算定方法に準じて算定した額
ロ 昭和四十三年度 イの額を基礎として附則第五十項第三号の算定方法に準じて算定した額
三 昭和四十三年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等 当該宅地等の宅地等比準価格に一・二を乗じて得た額を基礎として附則第五十三項の算定方法に準じて算定した額
(課税標準の特例の適用)
57 附則第四十九項から前項までの場合において、当該土地が当該年度分の都市計画税について第三百四十九条の三第九項又は第十六項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該土地の附則第四十八項の前年度分の都市計画税の課税標準額及び附則第四十九項の昭和三十八年度分の課税標準額は、同項から前項までの規定により定められる額に同条第九項又は第十六項に規定する率を乗じて得た額とする。
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
58 附則第三十項若しくは第三十一項又は第四十八項若しくは第四十九項の規定の適用がある各年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百八十一条に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
土地
年度
調整対象宅地等
当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度
宅地等比準価格
基準年度
当該調整対象宅地等の当該基準年度の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該調整対象宅地等の附則第三十項の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
調整対象農地
当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度
農地比準価格
基準年度
当該調整対象農地に係る昭和三十八年度分の課税標準額
附則第四十八項の規定の適用を受ける宅地等
基準年度
当該宅地等の当該基準年度の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等の附則第四十八項の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
59 附則第三十項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち調整対象宅地等については、土地課税台帳等に当該調整対象宅地等の同項の表の上欄に掲げる上昇率の区分を明らかにする表示をしなければならない。
60 附則第三十項又は第三十一項の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、固定資産税の納税者は、附則第五十八項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額(当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度の宅地等比準価格及び農地比準価格を除く。)及び前項の規定により土地課税台帳等にされた表示については、第四百三十二条第一項の規定にかかわらず、審査の申出をすることができない。
61 土地に対して課する昭和四十二年度分の固定資産税に限り、固定資産税の納税者は、第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳等に登録された附則第四十一項第一号本文に規定する昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格については、同号ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、第四百三十二条第一項の規定にかかわらず、審査の申出をすることができない。
(土地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の通知)
62 昭和四十一年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、市町村長は、第三百六十四条第七項の規定により納税者に納税通知書を交付する場合においては、土地に対して課する固定資産税及び都市計画税の額の算定方法の槻要を記載した文書をあわせて送付するものとする。
(政令への委任)
63 附則第二十九項から前項までに定めるもののほか、調整対象宅地等又は調整対象農地とこれらの土地以外の土地とをあわせ所有する者に対して課する固定資産税額の算定その他これらの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則に次の九項を加える。
(林地の交換分合による土地の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例)
77 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて市町村又は森林組合が行なうあつせんによる林地の交換分合により土地を取得した場合において、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和五十年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
(葉たばこ乾燥施設の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例)
78 葉たばこの乾燥のため共同利用に供される施設で政令で定めるものを日本専売公社の補助を受けて取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当分の間、当該補助を受けた額に相当する額を価格から控除するものとする。
(贈与により農地及び採草放牧地を取得した場合の不動産取得税の特例)
79 租税特別措置法第七十条の四第一項の規定によつて贈与税の納期限の延長を受ける者の同項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同条第一項から第三項までの規定の例によつてその納期限を延長するものとする。
80 前項の規定により不動産取得税の納期限の延長をする場合には、租税特別措置法第七十条の四第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
81 附則第七十九項の規定による不動産取得税の納期限の延長があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地及び採草放牧地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書の規定の適用があつた場合、前項において準用する同条第六項又は第七項の規定の適用があつた場合及び第十三条の二の規定による繰上徴収があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(附則第七十九項の規定によりその例によるものとされる同法第七十条の四第二項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)の納税義務を免除するものとする。
82 前三項に定めるもののほか、附則第七十九項の規定による不動産取得税の納期限の延長に関し必要な事項は、政令で定める。
(航空機に対して課する固定資産税に関する特例)
83 第三百四十九条の三第八項に規定する航空機のうち昭和四十年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間に新たに就航した航空機で政令で定める構造及び性能を有するものとして自治大臣が指定するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三第八項の規定にかかわらず、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(営業用倉庫に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する特例)
84 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第三条の規定による許可を受けて倉庫業を営む者(これらの者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人でこれらの者の共同の出資に係るものを含む。)で政令で定めるものが昭和四十年一月二日から昭和四十五年一月一日までの間に新設し、又は増設した倉庫(増設した倉庫にあつては、当該増設部分とし、また、これらの倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものを含む。以下本項において同じ。)で政令で定める規模、構造その他の要件に該当するものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の三第四項若しくは第十四項又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
(一般電気事業者が農林漁業団体等から取得して事業の用に供する発電、変電、送電又は配電施設に対して課する固定資産税に関する特例)
85 市町村は、電気事業法第二条第二項の一般電気事業者(以下「一般電気事業者」という。)が、農山漁村電気導入促進法、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)、奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)又は山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく助成その他の措置で政令で定めるものにより農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体その他の政令で定める団体(以下「農林漁業団体等」という。)が建設し、又は改良した発電所、変電所、送電施設又は配電施設の用に供する家屋(もつぱら発電、変電、送電又は配電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産で当該農林漁業団体等の所有に係るものを、昭和四十一年四月一日から昭和四十六年一月一日までの間に、国の行政機関の作成した計画に基づき、当該農林漁業団体等から取得して引き続き事業の用に供する場合には、当該家屋及び償却資産に対しては、その取得の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合には、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から五年度分の固定資産税に限り、第三百四十二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。この場合において、当該家屋及び償却資産について前段の規定が適用された後最初に固定資産税が課されることとなる年度以降の各年度分の固定資産税については、当該家屋又は償却資産が第三百四十九条の三第一項に規定する家屋又は償却資産に該当することとなるときにおいても、同項の規定は、適用しない。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
目次中「第二目 賦課徴収(第三十九条―第五十条)」を
第二目
賦課徴収(第三十九条―第五十条)
第三目
退職所得の課税の特例(第五十条の二―第五十条の十)
に、
第四款
賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十八条)
第五款
督促及び滞納処分(第三百二十九条―第三百三十五条)
第六款
犯則取締(第三百三十六条―第三百四十条)
第四款
賦課及び徴収(第三百十八条―第三百二十七条)
第五款
退職所得の課税の特例(第三百二十八条―第三百二十八条の十六)
第六款
督促及び滞納処分(第三百二十九条―第三百三十五条)
第七款
犯則取締(第三百三十六条―第三百四十条)
に改める。
第十四条の九第二項第三号ロ中「特別徴収の方法」を「第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法」に改める。
第二十三条第一項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金を含む。)をいう。
第二十三条第四項中「引用する場合」の下に「(第一項第六号及び第二款第三目において引用する場合を除く。)」を加える。
第二十四条の五第一項中「、道府県民税」を「道府県民税(第五十条の二の規定によつて課する所得割(以下本款及び第二款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を、第二号に該当する者に対しては分離課税に係る所得割」に改め、同項第三号中「これらの者が前年中において二十四万円をこえる所得を有した場合」を「これらの者の前年中の所得の金額(分離課税に係る所得割の課税標準である退職所得の金額を除く。)が二十四万円をこえる場合」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 分離課税に係る所得割につき第一項第二号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
第三十三条第二項中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改める。
第三十七条の二第五項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第三十七条の三第一項中「当該年度分の市町村民税の所得割の額」を「市町村民税の所得割の額、前年分の道府県民税の分離課税に係る所得割の額及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額」に、「前年の所得税額」を「前年分の所得税額」に改め、「課税山林所得金額」の下に「並びに当該市町村民税の分離課税に係る所得割に係る退職所得の金額」を加え、「百分の八十をこえることとなるときは、当該」を「百分の八十に相当する金額をこえることとなるときは、当該納税義務者の」に、「当該道府県民税の所得割の額を当該道府県民税の所得割の額と当該市町村民税の所得割の額との合計額」を「当該道府県民税の所得割の額及び当該道府県民税の分離課税に係る所得割の額の合計額を当該道府県民税の所得割の額及び当該道府県民税の分離課税に係る所得割の額並びに当該市町村民税の所得割の額及び当該市町村民税の分離課税に係る所得割の額の合計額」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、当該道府県民税の所得割の額から控除し切れない金額があるときは、第五十条の二に規定する道府県は、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて当該控除し切れない金額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第四十一条第一項中「本目」を「本款」に、「又は第三百二十一条の二若しくは第三百二十七条の規定に基づく延滞金」を「、第三百二十一条の二、第三百二十七条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定に基づく延滞金、第三百二十八条の十一の規定に基づく過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定に基づく重加算金」に改め、同条第二項中「第三百二十四条」の下に「、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第五項まで」を加え、「及び第三百三十三条」を「並びに第三百三十三条」に改める。
第四十五条中「又は第三百二十七条第二項」を「、第三百二十七条第二項、第三百二十八条の十第三項又は第三百二十八条の十三第三項」に改める。
第四十五条の二第一項中「三月二十日」を「三月十五日」に、「及び第三百十七条の二第一項ただし書に規定する市町村の条例で定める者」を「その他政令で定める者」に改め、同条第三項及び第四項中「三月二十日」を「三月十五日」に改める。
第四十七条第一項第一号中「並びに第三百二十一条の四」を「、第三百二十一条の四」に改め、「交付する」の下に「通知書並びに第三百二十八条の九の規定による更正又は決定の」を加え、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 第四十一条第一項の規定によつて市町村が徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を第三十七条の三第三項においてその例によることとされる第十七条又は第十七条の二の規定によつて市町村が還付し、又は充当した場合における当該地方団体の徴収金に係る還付金に相当する金額
六 第十七条の四の規定によつて市町村が加算した前号の還付金に係る還付加算金に相当する金額
第二章第一節第二款に次の一目を加える。
第三目 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第五十条の二 第二十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本目において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三十二条、第三十五条、第三十七条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本目に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の道府県において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第五十条の三 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第五十条の四 分離課税に係る所得割の額は、前条第一項の退職所得の金額を次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。
百五十万円以下の金額
百分の二
百五十万円をこえる金額
百分の四
(納入申告書の提出)
第五十条の五 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第四十一条第一項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、第三百二十八条の五第二項の納入申告書とあわせて、市町村長に提出しなければならない。
(特別徴収税額)
第五十条の六 第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条及び次条第二項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額
二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定によつて特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。
3 第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第五十条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二 前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三 前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四 その者が所得税法第三十条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五 その他自治省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)
第五十条の八 その年において退職手当等の支払を受けた者が第五十条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第四十一条第一項の規定によつてその例によることとされる第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第四十一条第一項の規定によつて市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。
(特別徴収票)
第五十条の九 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、第三百二十八条の十四の特別徴収票とあわせて、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第五十条の十 第五十条の二から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十二条の十八第二項中「認める場合」の下に「及び政令で定める場合」を加える。
第七十二条の五十五第一項中「事業税の納税義務者」の下に「(政令で定める者を除く。)」を加え、「三月二十日」を「三月十五日」に改め、同条第二項中「前項の納税義務者」を「個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者」に改める。
第二百九十二条第一項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金を含む。)をいう。
第二百九十二条第四項中「引用する場合(」の下に「第一項第六号、」を加え、「及び第三百二十一条の四」を「、第三百二十一条の四及び第五款」に改める。
第二百九十五条第一項中「、市町村民税」を「市町村民税(第三百二十八条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を、第二号に該当する者に対しては分離課税に係る所得割」に改め、同項第三号中「これらの者が前年中において二十四万円をこえる所得を有した場合」を「これらの者の前年中の所得の金額(分離課税に係る所得割の課税標準である退職所得の金額を除く。)が二十四万円をこえる場合」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 分離課税に係る所得割につき第一項第二号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。
第二百九十九条第二項中「第三百二十四条第四項」の下に「、第三百二十八条の十六第四項」を加える。
第三百十四条第二項中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改める。
第三百十四条の七第五項中「第十一号」を「第十二号」に改める。
第三百十四条の八第一項中「当該年度分の道府県民税の所得割の額」を「道府県民税の所得割の額、前年分の市町村民税の分離課税に係る所得割の額及び道府県民税の分離課税に係る所得割の額」に、「前年の所得税額」を「前年分の所得税額」に改め、「課税山林所得金額」の下に「並びに当該市町村民税の分離課税に係る所得割に係る退職所得の金額」を加え、「百分の八十をこえることとなるときは、当該」を「百分の八十に相当する金額をこえることとなるときは、当該納税義務者の」に、「当該市町村民税の所得割の額を当該市町村民税の所得割の額と当該道府県民税の所得割の額との合計額」を「当該市町村民税の所得割の額及び当該市町村民税の分離課税に係る所得割の額の合計額を当該市町村民税の所得割の額及び当該市町村民税の分離課税に係る所得割の額並びに当該道府県民税の所得割の額及び当該道府県民税の分離課税に係る所得割の額の合計額」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、当該市町村民税の所得割の額から控除し切れない金額があるときは、第三百二十八条に規定する市町村の長は、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて当該控除し切れない金額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
第三百十七条の二第一項中「三月二十日」を「三月十五日」に、「及び所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるもの」を「その他政令で定める者」に改め、同条第三項及び第四項中「三月二十日」を「三月十五日」に改め、同条第五項中「第二百二十六条」の下に「第一項」を加え、「前年の所得」を「前年の給与所得」に改める。
第三百十九条第一項中「第三百二十一条の三」の下に「又は第三百二十八条の四」を加える。
第三百二十七条第一項中「第三百二十一条の五第一項」の下に「若しくは第三百二十八条の五第二項」を加える。
第三章第一節中第六款を第七款とし、第五款を第六款とし、第三百二十八条を削り、第三百二十七条の次に次の一款を加える。
第五款 退職所得の課税の特例
(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条 第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三、第三百十四条の五及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(分離課税に係る所得割の税率)
第三百二十八条の三 分離課税に係る所得割の額は、前条第一項の退職所得の金額を次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。
十五万円以下の金額
百分の二
十五万円をこえる金額
百分の三
四十万円をこえる金額
百分の四
七十万円をこえる金額
百分の五
百万円をこえる金額
百分の六
百五十万円をこえる金額
百分の七
二百五十万円をこえる金額
百分の八
四百万円をこえる金額
百分の九
六百万円をこえる金額
百分の十
千万円をこえる金額
百分の十一
二千万円をこえる金額
百分の十二
三千万円をこえる金額
百分の十三
五千万円をこえる金額
百分の十四
(分離課税に係る所得割の徴収)
第三百二十八条の四 市町村は、分離課税に係る所得割の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。
(特別徴収の手続)
第三百二十八条の五 市町村は、前条の規定によつて分離課税に係る所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村において退職手当等の支払をする者を含む。)を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の十日までに、自治省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。
3 第三百二十一条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。
(特別徴収税額)
第三百二十八条の六 前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下本条、次条第二項、第三百二十八条の八及び第三百二十八条の十六において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額
二 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。
3 第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(退職所得申告書)
第三百二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添附しなければならない。
一 その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二 前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか及び当該支払済みの他の退職手当等があるときはその金額
三 前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四 その者が所得税法第三十条第四項第二号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五 その他自治省令で定める事項
2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
(退職所得申告書の不提出に関する過料)
第三百二十八条の八 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で三万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
(分離課税に係る所得割の更正又は決定)
第三百二十八条の九 市町村長は、第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正するものとする。
2 市町村長は、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定するものとする。
3 市町村長は、前二項又は本項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、その調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合には、これを更正するものとする。
4 市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収)
第三百二十八条の十 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をいう。以下本条、次条、第三百二十八条の十二及び第三百二十九条第一項において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には、その不足金額に第三百二十八条の五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該不足金額百円について一日四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、特別徴収義務者が前条の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第三百二十八条の十一 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書の規定の適用があるときを含む。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告書に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一 納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた場合
二 納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつた場合
三 第三百二十八条の九第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
3 市町村長は、納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでなかつたときは、当該分離課税に係る所得割の額に百分の五の割合を乗じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金の額から減額する。
4 市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
第三百二十八条の十二 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、同項の過少申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ペいし、又は仮装し、かつ、その隠ペいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項の不申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
3 市町村長は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金の額を徴収しない。
4 市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
(分離課税に係る所得割の普通徴収)
第三百二十八条の十三 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第三百二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第三百二十八条の四の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。この場合には、第三百十九条の二から第三百二十一条の二までの規定は、適用しないものとする。
2 前項の場合には、同項の規定によつて徴収すべき税額に第三百二十八条の五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額百円について一日四銭(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して十日を経過した日以前の期間については、一日二銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収しなければならない。
3 市町村長は、納税者が第一項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されたことについてやむを得ない事情があると認める場合には、前項の延滞金を減免することができる。
4 第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(特別徴収票)
第三百二十八条の十四 第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者は、自治省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を市町村長に提出し、他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。
(政令への委任)
第三百二十八条の十五 第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
(脱税、虚偽記載等の罪)
第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出した者
二 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
3 第一項の納入しなかつた金額が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円をこえる額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの項の罰金刑を科する。
5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三百二十九条第一項中「第三百二十一条の十一」の下に「又は第三百二十八条の九」を、「不足税額」の下に「又は不足金額」を加える。
第七百三条の三第五項及び第七項中「、退職所得金額」を削り、同条第八項中「、退職所得金額」を削り、「市町村民税の所得割額」を「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額」に改める。
第七百三条の四中「、退職所得金額」を削る。
第七百六条の二第一項中「、退職所得金額」を削り、「市町村民税の所得割額」を「市町村民税の所得割の額」に改める。
附則に次の七項を加える。
88 第五十条の四の規定の適用については、当分の間、同条中「合計額」とあるのは、「合計額からその十分の一に相当する金額を除控して得た金額」とする。
89 第五十条の六第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号又は第二項中「その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応じ、附則第八十八項の規定を適用して算定される第五十条の四の金額の範囲内で定める別表第一に掲げる税額」と、同条第一項第二号中「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第一に掲げる税額を求め、その税額」とする。
90 第五十条の八の規定の適用については、当分の間、同条中「その年中における退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額」とあるのは、「その年中における退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第一に掲げる税額」とする。
91 第三百二十八条の三の規定の適用については、当分の間、同条中「合計額」とあるのは、「合計額からその十分の一に相当する金額を控除して得た金額」とする。
92 第三百二十八条の六第一項又は第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号又は第二項中「その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応じ、附則第九十一項の規定を適用して算定される第三百二十八条の三の金額の範囲内で定める別表第二に掲げる税額」と、同条第一項第二号中「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額」とあるのは「その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第二に掲げる税額を求め、その税額」とする。
93 附則第八十九項又は前項の退職所得控除額は、第五十条の六第一項又は第三百二十八条の五第一項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況により、所得税法第三十条第三項及び第四項の規定の例によつて計算した額とする。
94 第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「その年中における退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額」とあるのは、「その年中における退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に応ずる別表第二に掲げる税額」とする。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一退職所得に係る道府県民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
60,000
62,000
540
6,000
7,000
50
62,000
64,000
550
7,000
8,000
60
64,000
66,000
570
8,000
9,000
70
66,000
68,000
590
9,000
10,000
80
68,000
70,000
610
10,000
12,000
90
70,000
72,000
630
12,000
13,000
100
72,000
74,000
640
13,000
14,000
110
74,000
76,000
660
14,000
15,000
120
76,000
78,000
680
15,000
16,000
130
78,000
80,000
700
16,000
17,000
140
80,000
82,000
720
17,000
18,000
150
82,000
84,000
730
18,000
19,000
160
84,000
86,000
750
19,000
20,000
170
86,000
88,000
770
20,000
22,000
180
88,000
90,000
790
22,000
23,000
190
90,000
92,000
810
23,000
24,000
200
92,000
94,000
820
24,000
25,000
210
94,000
96,000
840
25,000
26,000
220
96,000
98,000
860
26,000
27,000
230
98,000
100,000
880
27,000
28,000
240
100,000
102,000
900
28,000
29,000
250
102,000
104,000
910
29,000
30,000
260
104,000
106,000
930
30,000
32,000
270
106,000
108,000
950
32,000
33,000
280
108,000
110,000
970
33,000
34,000
290
110,000
112,000
990
34,000
35,000
300
112,000
114,000
1,000
35,000
36,000
310
114,000
116,000
1,020
36,000
37,000
320
116,000
118,000
1,040
37,000
38,000
330
118,000
120,000
1,060
38,000
39,000
340
120,000
122,000
1,080
39,000
40,000
350
122,000
124,000
1,090
40,000
42,000
360
124,000
126,000
1,110
42,000
43,000
370
126,000
128,000
1,130
43,000
44,000
380
128,000
130,000
1,150
44,000
45,000
390
130,000
132,000
1,170
45,000
46,000
400
132,000
134,000
1,180
46,000
47,000
410
134,000
136,000
1,200
47,000
48,000
420
136,000
138,000
1,220
48,000
49,000
430
138,000
140,000
1,240
49,000
50,000
440
140,000
142,000
1,260
50,000
52,000
450
142,000
144,000
1,270
52,000
53,000
460
144,000
146,000
1,290
53,000
54,000
470
146,000
148,000
1,310
54,000
55,000
480
148,000
150,000
1,330
55,000
56,000
490
150,000
152,000
1,350
56,000
57,000
500
152,000
154,000
1,360
57,000
58,000
510
154,000
156,000
1,380
58,000
59,000
520
156,000
158,000
1,400
59,000
60,000
530
158,000
160,000
1,420
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
160,000
162,000
1,440
340,000
344,000
3,060
162,000
164,000
1,450
344,000
348,000
3,090
164,000
166,000
1,470
348,000
352,000
3,130
166,000
168,000
1,490
352,000
356,000
3,160
168,000
170,000
1,510
356,000
360,000
3,200
170,000
172,000
1,530
360,000
364,000
3,240
172,000
174,000
1,540
364,000
368,000
3,270
174,000
176,000
1,560
368,000
372,000
3,310
176,000
178,000
1,580
372,000
376,000
3,340
178,000
180,000
1,600
376,000
380,000
3,380
180,000
184,000
1,620
380,000
384,000
3,420
184,000
188,000
1,650
384,000
388,000
3,450
188,000
192,000
1,690
388,000
392,000
3,490
192,000
196,000
1,720
392,000
396,000
3,520
196,000
200,000
1,760
396,000
400,000
3,560
200,000
204,000
1,800
400,000
404,000
3,600
204,000
208,000
1,830
404,000
408,000
3,630
208,000
212,000
1,870
408,000
412,000
3,670
212,000
216,000
1,900
412,000
416,000
3,700
216,000
220,000
1,940
416,000
420,000
3,740
220,000
224,000
1,980
420,000
426,000
3,780
224,000
228,000
2,010
426,000
432,000
3,830
228,000
232,000
2,050
432,000
438,000
3,880
232,000
236,000
2,080
438,000
444,000
3,940
236,000
240,000
2,120
444,000
450,000
3,990
240,000
244,000
2,160
450,000
456,000
4,050
244,000
248,000
2,190
456,000
462,000
4,100
248,000
252,000
2,230
462,000
468,000
4,150
252,000
256,000
2,260
468,000
474,000
4,210
256,000
260,000
2,300
474,000
480,000
4,260
260,000
264,000
2,340
480,000
486,000
4,320
264,000
268,000
2,370
486,000
492,000
4,370
268,000
272,000
2,410
492,000
498,000
4,420
272,000
276,000
2,440
498,000
504,000
4,480
276,000
280,000
2,480
504,000
510,000
4,530
280,000
284,000
2,520
510,000
516,000
4,590
284,000
288,000
2,550
516,000
522,000
4,640
288,000
292,000
2,590
522,000
528,000
4,690
292,000
296,000
2,620
528,000
534,000
4,750
296,000
300,000
2,660
534,000
540,000
4,800
300,000
304,000
2,700
540,000
546,000
4,860
304,000
308,000
2,730
546,000
552,000
4,910
308,000
312,000
2,770
552,000
558,000
4,960
312,000
316,000
2,800
558,000
564,000
5,020
316,000
320,000
2,840
564,000
570,000
5,070
320,000
324,000
2,880
570,000
576,000
5,130
324,000
328,000
2,910
576,000
582,000
5,180
328,000
332,000
2,950
582,000
588,000
5,230
332,000
336,000
2,980
588,000
594,000
5,290
336,000
340,000
3,020
594,000
600,000
5,340
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
600,000
606,000
5,400
940,000
948,000
8,460
606,000
612,000
5,450
948,000
956,000
8,530
612,000
618,000
5,500
956,000
964,000
8,600
618,000
624,000
5,560
964,000
972,000
8,670
624,000
630,000
5,610
972,000
980,000
8,740
630,000
636,000
5,670
980,000
988,000
8,820
636,000
642,000
5,720
988,000
996,000
8,890
642,000
648,000
5,770
996,000
1,004,000
8,960
648,000
654,000
5,830
1,004,000
1,012,000
9,030
654,000
660,000
5,880
1,012,000
1,020,000
9,100
660,000
666,000
5,940
1,020,000
1,028,000
9,180
666,000
672,000
5,990
1,028,000
1,036,000
9,250
672,000
678,000
6,040
1,036,000
1,044,000
9,320
678,000
684,000
6,100
1,044,000
1,052,000
9,390
684,000
690,000
6,150
1,052,000
1,060,000
9,460
690,000
696,000
6,210
1,060,000
1,068,000
9,540
696,000
702,000
6,260
1,068,000
1,076,000
9,610
702,000
708,000
6,310
1,076,000
1,084,000
9,680
708,000
714,000
6,370
1,084,000
1,092,000
9,750
714,000
720,000
6,420
1,092,000
1,100,000
9,820
720,000
726,000
6,480
1,100,000
1,108,000
9,900
726,000
732,000
6,530
1,108,000
1.116,000
9,970
732,000
738,000
6,580
1,116,000
1,124,000
10,040
738,000
744,000
6,640
1,124,000
1,132,000
10,110
744,000
750,000
6,690
1,132,000
1,140,000
10,180
750,000
756,000
6,750
1,140,000
1,148,000
10,260
756,000
762,000
6,800
1,148,000
1,156,000
10,330
762,000
768,000
6,850
1,156,000
1,164,000
10,400
768,000
774,000
6,910
1,164,000
1,172,000
10,470
774,000
780,000
6,960
1,172,000
1,180,000
10,540
780,000
788,000
7,020
1,180,000
1,188,000
10,620
788,000
796,000
7,090
1,188,000
1,196,000
10,690
796,000
804,000
7,160
1,196,000
1,204,000
10,760
804,000
812,000
7,230
1,204,000
1,212,000
10,830
812,000
820,000
7,300
1,212,000
1,220,000
10,900
820,000
828,000
7,380
1,220,000
1,228,000
10,980
828,000
836,000
7,450
1,228,000
1,236,000
11,050
836,000
844,000
7,520
1,236,000
1,244,000
11,120
844,000
852,000
7,590
1,244,000
1,252,000
11,190
852,000
860,000
7,660
1,252,000
1,260,000
11,260
860,000
868,000
7,740
1,260,000
1,270,000
11,340
868,000
876,000
7,810
1,270,000
1,280,000
11,430
876,000
884,000
7,880
1,280,000
1,290,000
11,520
884,000
892,000
7,950
1,290,000
1,300,000
11,610
892,000
900,000
8,020
1,300,000
1,310,000
11,700
900,000
908,000
8,100
1,310,000
1,320,000
11,790
908,000
916,000
8,170
1,320,000
1,330,000
11,880
916,000
924,000
8,240
1,330,000
1,340,000
11,970
924,000
932,000
8,310
1,340,000
1,350,000
12,060
932,000
940,000
8,380
1,350,000
1,360,000
12,150
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,360,000
1,370,000
12,240
1,760,000
1,770,000
15,840
1,370,000
1,380,000
12,330
1,770,000
1,780,000
15,930
1,380,000
1,390,000
12,420
1,780,000
1,790,000
16,020
1,390,000
1,400,000
12,510
1,790,000
1,800,000
16,110
1,400,000
1,410,000
12,600
1,800,000
1,810,000
16,200
1,410,000
1,420,000
12,690
1,810,000
1,820,000
16,290
1,420,000
1,430,000
12,780
1,820,000
1,830,000
16,380
1,430,000
1,440,000
12,870
1,830,000
1,840,000
16,470
1,440,000
1,450,000
12,960
1,840,000
1,850,000
16,560
1,450,000
1,460,000
13,050
1,850,000
1,860,000
16,650
1,460,000
1,470,000
13,140
1,860,000
1,870,000
16,740
1,470,000
1,480,000
13,230
1,870,000
1,880,000
16,830
1,480,000
1,490,000
13,320
1,880,000
1,890,000
16,920
1,490,000
1,500,000
13,410
1,890,000
1,900,000
17,010
1,500,000
1,510,000
13,500
1,900,000
1,910,000
17,100
1,510,000
1,520,000
13,590
1,910,000
1,920,000
17,190
1,520,000
1,530,000
13,680
1,920,000
1,930,000
17,280
1,530,000
1,540,000
13,770
1,930,000
1,940,000
17,370
1,540,000
1,550,000
13,860
1,940,000
1,950,000
17,460
1,550,000
1,560,000
13,950
1,950,000
1,960,000
17,550
1,560,000
1,570,000
14,040
1,960,000
1,970,000
17,640
1,570,000
1,580,000
14,130
1,970,000
1,980,000
17,730
1,580,000
1,590,000
14,220
1,980,000
1,990,000
17,820
1,590,000
1,600,000
14,310
1,990,000
2,000,000
17,910
1,600,000
1,610,000
14,400
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に0.9%を乗じて算出した金額
1,610,000
1,620,000
14,490
1,620,000
1,630,000
14,580
1,630,000
1,640,000
14,670
1,640,000
1,650,000
14,760
1,650,000
1,660,000
14,850
1,660,000
1,670,000
14,940
3,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から27,000円を控除した金額
1,670,000
1,680,000
15,030
1,680,000
1,690,000
15,120
1,690,000
1,700,000
15,210
1,700,000
1,710,000
15,300
1,710,000
1,720,000
15,390
1,720,000
1,730,000
15,480
1,730,000
1,740,000
15,570
1,740,000
1,750,000
15,660
1,750,000
1,760,000
15,750
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
別表第二
退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
6,000円未満
0
60,000
62,000
540
6,000
7,000
50
62,000
64,000
550
7,000
8,000
60
64,000
66,000
570
8,000
9,000
70
66,000
68,000
590
9,000
10,000
80
68,000
70,000
610
10,000
12,000
90
70,000
72,000
630
12,000
13,000
100
72,000
74,000
640
13,000
14,000
110
74,000
76,000
660
14,000
15,000
120
76,000
78,000
680
15,000
16,000
130
78,000
80,000
700
16,000
17,000
140
80,000
82,000
720
17,000
18,000
150
82,000
84,000
730
18,000
19,000
160
84,000
86,000
750
19,000
20,000
170
86,000
88,000
770
20,000
22,000
180
88,000
90,000
790
22,000
23,000
190
90,000
92,000
810
23,000
24,000
200
92,000
94,000
820
24,000
25,000
210
94,000
96,000
840
25,000
26,000
220
96,000
98,000
860
26,000
27,000
230
98,000
100,000
880
27,000
28,000
240
100,000
102,000
900
28,000
29,000
250
102,000
104,000
910
29,000
30,000
260
104,000
106,000
930
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1,420
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税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
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162,000
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600,000
6,660
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
600,000
606,000
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7,310
996,000
1,004,000
12,970
648,000
654,000
7,390
1,004,000
1,012,000
13,120
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660,000
7,470
1,012,000
1,020,000
13,260
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7,560
1,020,000
1,028,000
13,410
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672,000
7,640
1,028,000
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9,010
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18,270
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11,100
1,300,000
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18,450
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908,000
11,250
1,310,000
1,320,000
18,630
908,000
916,000
11,390
1,320,000
1,330,000
18,810
916,000
924,000
11,530
1,330,000
1,340,000
18,990
924,000
932,000
11,680
1,340,000
1,350,000
19,170
932,000
940,000
11,820
1,350,000
1,360,000
19,350
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
1,360,000
1,370,000
19,530
1,860,000
1,870,000
30,600
1,370,000
1,380,000
19,710
1,870,000
1,880,000
30,820
1,380,000
1,390,000
19,890
1,880,000
1,890,000
31,050
1,390,000
1,400,000
20,070
1,890,000
1,900,000
31,270
1,400,000
1,410,000
20,250
1,900,000
1,910,000
31,500
1,410,000
1,420,000
20,470
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1,920,000
31,720
1,420,000
1,430,000
20,700
1,920,000
1,930,000
31,950
1,430,000
1,440,000
20,920
1,930,000
1,940,000
32,170
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1,450,000
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32,620
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21,820
1,970,000
1,980,000
33,070
1,480,000
1,490,000
22,050
1,980,000
1,990,000
33,300
1,490,000
1,500,000
22,270
1,990,000
2,000,000
33,520
1,500,000
1,510,000
22,500
1,510,000
1,520,000
22,720
1,520,000
1,530,000
22,950
2,000,000
3,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に2.7%を乗じて算出した金額から20,250円を控除した金額
1,530,000
1,540,000
23,170
1,540,000
1,550,000
23,400
1,550,000
1,560,000
23,620
1,560,000
1,570,000
23,850
1,570,000
1,580,000
24,070
1,580,000
1,590,000
24,300
1,590,000
1,600,000
24,520
1,600,000
1,610,000
24,750
3,000,000
5,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.15%を乗じて算出した金額から33,750円を控除した金額
1,610,000
1,620,000
24,970
1,620,000
1,630,000
25,200
1,630,000
1,640,000
25,420
1,640,000
1,650,000
25,650
1,650,000
1,660,000
25,870
1,660,000
1,670,000
26,100
5,000,000
8,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から56,250円を控除した金額
1,670,000
1,680,000
26,320
1,680,000
1,690,000
26,550
1,690,000
1,700,000
26,770
1,700,000
1,710,000
27,000
1,710,000
1,720,000
27,220
1,720,000
1,730,000
27,450
1,730,000
1,740,000
27,670
8,000,000
12,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.05%を乗じて算出した金額から92,250円を控除した金額
1,740,000
1,750,000
27,900
1,750,000
1,760,000
28,120
1,760,000
1,770,000
28,350
1,770,000
1,780,000
28,570
1,780,000
1,790,000
28,800
1,790,000
1,800,000
29,020
1,800,000
1,810,000
29,250
12,000,000
20,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から146,250円を控除した金額
1,810,000
1,820,000
29,470
1,820,000
1,830,000
29,700
1,830,000
1,840,000
29,920
1,840,000
1,850,000
30,150
1,850,000
1,860,000
30,370
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額
税額
以上
未満
以上
未満
20,000,000
40,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から236,250円を控除した金額
60,000,000
100,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.85%を乗じて算出した金額から686,250円を控除した金額
40,000,000
60,000,000
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から416,250円を控除した金額
100,000,000円以上
退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に6.3%を乗じて算出した金額から1,136,250円を控除した金額
(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。
(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が2,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、第二条の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
(延滞金の免除に関する規定の適用)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九及び第二十条の九の三の規定は、昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の額のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
第三条 新法第五十一条第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の道府県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る道府県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の道府県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る道府県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の五・八」とあるのは「百分の五・六五」と、「百分の七」とあるのは「百分の六・八」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の道府県民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税に対する新法第五十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6 新法第三十二条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三十二条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7 昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧所得税法」という。)第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。
8 昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。
第四条 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十二年法」という。)の規定中第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 四十二年法の規定中個人の道府県民税に関する部分(四十二年法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
第五条 新法第七十二条の四第三項の規定は、法人の施行日の属する事業年度分の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、法人の同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
2 新法第七十二条の二十六第六項の規定は、施行日以後に同条第一項本文に規定する申告期限が到来する法人の事業税から適用し、同日前に同項本文に規定する申告期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の三十三の二第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。
4 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
5 新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6 新法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のうちに旧法第七十二条の十七第三項又は第四項の規定により各年における個人の事業の所得の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額とみなす。
7 新法第七十二条の十七第七項の規定は、昭和四十一年一月一日以後に発生した同条第六項の損失の金額から適用する。
第六条 四十二年法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十二年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第七条 新法第七十三条の二十四第一項第一号の規定は、昭和四十年四月一日以後に土地を取得した場合について適用する。
2 新法附則第七十九項から第八十二項までの規定は、施行日以後にされる新法附則第七十九項に規定する農地及び採草放牧地の取得について適用する。
(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)
第八条 新法第百十二条の二の規定は、昭和四十一年六月一日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で道府県に納入され、又は納付された分から適用する。
(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)
第九条 新法第百十四条の三第二項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は、昭和四十一年八月一日前においても行なうことができる。
(市町村民税に関する規定の適用)
第十条 新法第三百十四条の六第一項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市町村民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市町村民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の八・九」とあるのは「百分の八・六五」と、「百分の十・七」とあるのは「百分の十・三五」とする。
2 法人の昭和四十一年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年六月三十日を含むもの及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の市町村民税に係る申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第一項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税に対する新法第三百十四条の六第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
4 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5 新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、施行日前に旧法の規定によつてした申告で新法に相当の規定があるものは、新法の相当の規定によつてした申告とみなす。
6 新法第三百十三条第八項又は第九項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前年前三年内の各年に生じた純損失の金額又は雑損失の金額のうちに旧法第三百十三条第七項又は第八項の規定により各年における総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除された金額があるときは、当該控除された金額を当該純損失の金額又は雑損失の金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該純損失の金額又は雑損失の金額とみなす。
7 昭和四十一年度分から昭和四十三年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項の規定を適用する場合において、旧所得税法第二十六条の三(同法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による申告書(純損失の金額が生じた年分に係るものに限る。)で施行日前に提出されたものは、その提出期限内に提出された所得税法第二条第一項第三十九号に規定する青色申告書とみなす。
8 昭和四十二年度分から昭和四十四年度分までの個人の市町村民税に限り、新法第三百十三条第八項に規定する純損失の金額で昭和四十年における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じたものがあるときは、同項中「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に提出し」とあるのは、「提出し」とする。
第十一条 四十二年法の規定中第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分は、昭和四十二年一月一日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。
2 四十二年法の規定中個人の市町村民税に関する部分(四十二年法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和四十二年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する規定の適用)
第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 旧法第三百四十九条の三第六項の規定は、同項に規定する機械設備等で昭和四十一年三月三十一日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和四十四年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。
3 新法第三百四十九条の三第十八項の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同項に規定する線路設備等について、昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
4 新法附則第五十八項から第六十項までの規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用する。
5 旧法附則第三十八項及び第三十九項の規定は、昭和四十一年度分の固定資産税に係る土地課税台帳又は土地補充課税台帳への登録及び第四百三十二条第一項の規定に基づく審査の申出については、なおその効力を有する。
6 昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地又は同年度において新たに固定資産税を課することとなる土地について、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十八項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された農地に係る旧法附則第三十五項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額(当該土地が昭和四十一年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三第十項又は第十七項の規定の適用を受けるものであるときは、これらの規定に定める率を乗ずる前の額とする。以下この項において同じ。)又は同項の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された宅地等に係る昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を一・二で除して得た額は、それぞれ、当該農地又は宅地等の新法附則第二十九項第三号又は第四号に規定する農地比準価格又は宅地等比準価格で昭和四十一年度分の固定資産税に係るものとみなす。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十三条 新法第四百八十九条第七項から第九項まで及び第十四項の規定は、昭和四十一年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する規定の適用)
第十四条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十一年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第十五条 四十二年法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十三年度分の国民健康保険税から適用する。
2 昭和四十一年度分及び昭和四十二年度分の国民健康保険税については、第二条の規定による改正前の地方税法の規定を適用するものとする。
(都の特例に関する規定の適用)
第十六条 新法第七百三十四条第三項の規定は、法人の昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度分及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度分の都民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る都民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度分及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の法人税額に係る都民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る都民税に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十四・七」とあるのは「百分の十四・三」と、「百分の十七・七」とあるのは「百分の十七・二」とする。
(改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)
第十七条 改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十八条 この法律の施行前にした違反行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の地方税法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 前十八条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方交付税法の一部改正)
第二十条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「軽油引取税の収入見込額(」の下に「ゴルフ場所在の市町村を包括する道府県の娯楽施設利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の娯楽施設利用税の収入見込額から地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百十二条の二の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされる娯楽施設利用税に係る交付金(以下「娯楽施設利用税交付金」という。)の交付見込額の百分の八十に相当する額を控除した額とし、」を加え、「収入見込額については、基準税率」を「収入見込額については基準税率」に、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の四十九第一項」を「地方税法第七百条の四十九第一項」に改め、「当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額」の下に「、当該市町村の娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を、「当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額」の下に「、当該指定市の娯楽施設利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を加え、同条第三項の表の市町村の項中第十二号を第十三号とし、第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、
八 軽油引取税交付金
地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額
八 娯楽施設利用税交付金
地方税法第百十二条の二の規定によつて算定した額
九 軽油引取税交付金
地方税法第七百条の四十九の規定によつて算定した額
に改める。
2 前項の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和四十一年度分の地方交付税から適用する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二十一条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「政令で定めるもの」の下に「及び日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項本文の規定により日本鉄道建設公団から有償で借り受けている鉄道施設の用に供する固定資産」を加え、「償却資産」を「固定資産」に、「当該償却資産」を「当該固定資産」に改める。
附則第十五項を次のように改める。
15 昭和四十二年度から地方税法附則第三十項又は第三十一項の規定の適用がある年度の翌年度までの各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金に限り、第八条及び第九条第一項(これらの規定を第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(土地のうち、地方税法附則第三十項の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同法附則第三十二項から第三十七項までに規定する前年度分の固定資産税の課税標準額に同法附則第三十項の規定により当該宅地等に係る宅地等調整固定資産税額を算定する場合に用いられた負担調整率を乗じて得た額とし、同法附則第三十一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同法附則第三十八項及び第三十九項に規定する昭和三十八年度分の課税標準額とする。)」とする。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第六項の規定は、昭和四十一年度分の市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)から適用し、昭和四十年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。
第二十三条 新交納付金法第二条第六項の日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から有償で借り受けている鉄道施設の用に供する固定資産に係る市町村納付金等については、昭和四十一年度分の市町村納付金等に限り、同法第七条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十一年七月三十一日」と、同法第十一条第一項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十一年八月三十一日」と、同法第十三条第二項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十一年十一月三十日」と、同法第十四条第二項中「毎年五月三十一日及び十月三十一日」とあるのは「昭和四十一年十二月三十一日」と、「それぞれ当該納付金納額告知書に記載された納付金額の二分の一に相当する額」とあるのは「当該納付金納額告知書に記載された納付金額」と、同法第十六条第四項中「毎年二月末日」とあるのは「昭和四十一年八月三十一日」とする。
(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第二十四条 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「百分の十三・一」を「百分の十三」に改める。
第六条第一項第一号中「百分の五・五」を「百分の五・八」に改め、同項第二号中「百分の八・四」を「百分の八・九」に改め、同項第三号中「百分の十三・九」を「百分の十四・七」に改め、同条第三項中「二以上の都道府県」の下に「又は市町村」を加える。
(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第二十五条 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「百分の十三・一」を「百分の十三」に改める。
第六条第一項第一号中「百分の五・五」を「百分の五・八」に改め、同項第二号中「百分の八・四」を「百分の八・九」に改め、同項第三号中「百分の十三・九」を「百分の十四・七」に改め、同条第三項中「二以上の都道府県」の下に「又は市町村」を加える。
(日本・スウェーデン租税条約実施新法及び日本・フランス租税条約実施新法の適用)
第二十六条 附則第二十四条の規定による改正後の所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「日本・スウェーデン租税条約実施新法」という。)第五条及び第六条の規定並びに前条の規定による改正後の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「日本・フランス租税条約実施新法」という。)第五条及び第六条の規定は、昭和四十一年一月一日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度において支払を受けるべき日本・スウェーデン租税条約実施新法第五条第一項各号及び日本・フランス租税条約実施新法第五条第一項各号に掲げる所得に係る法人税並びに道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日前に終了する事業年度及び同年一月一日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度において支払を受けるべきこれらの所得に係る法人税並びに道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。この場合において、同年一月一日前に開始し、同年六月三十日以後に終了する事業年度において支払を受けるべきこれらの所得に係る法人税並びに道府県民税、市町村民税及び都民税に対する日本・スウェーデン租税条約実施新法第五条及び第六条の規定並びに日本・フランス租税条約実施新法第五条及び第六条の規定の適用については、これらの規定中「百分の十三」とあるのは「百分の十三・一」と、「百分の五・八」、「百分の八・九」又は「百分の十四・七」とあるのは、それぞれ、「百分の五・六五」、「百分の八・六五」又は「百分の十四・三」とする。
(農地管理事業団法の一部改正)
第二十七条 農地管理事業団法(昭和四十一年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条のうち地方税法附則第五十四項の次に二項を加える改正規定中「附則第五十四項」を「附則第八十五項」に改め、当該改正規定により加えられる地方税法附則の規定を、それぞれ第八十六項及び第八十七項とする。
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 永山忠則
内閣総理大臣 佐藤栄作