満鉄等の閉鎖機関の特殊清算において、債権者不明等の理由で清算未了の場合、給与・賞与・退職手当等の財産を信託し、受託者から債権者への支払い事務を継続してきた。昭和40年に債権者救済のため信託契約の存続期間を5年間延長したが、引揚者等への特別交付金支給に関する法律の請求期限延長等を考慮し、信託事務を継続して行えるよう、存続期間をさらに1年延長して6年間に改めることを目的とする。これにより、期間満了時に残存する財産の国庫帰属を1年先送りし、債権者への支払い継続を可能とする。
参照した発言:
第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第31号