閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十号
公布年月日: 昭和45年5月18日
法令の形式: 法律
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十号
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治
外務大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮澤喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十号
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律の一部を改正する法律
閉鎖機関令等の規定によつてされた信託の処理に関する法律(昭和四十年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
本則第一項中「五年間」を「六年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治
外務大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮沢喜一
運輸大臣 橋本登美三郎