(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
(傷病年金に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条の規定による傷病年金を受ける者に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額に四千八百円を加給した年額に改定する。
2 この法律の施行の際現に法律第百五十五号による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定の例により傷病年金を受ける者(前項に規定する者を除く。)に妻があるときは、その年額を、昭和三十九年十月分以降、その年額(その年額が同法の規定の例により加給されたものであるときは、その者に当該加給の原因となる者がなかつたとしたならばその者が同月において受けるべきであつた傷病年金の年額)に四千八百円を加給した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
3 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第四条の規定を適用して計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その年額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た年額に改定する。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の昭和三十九年九月分までの年額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特別措置法第四条の二の規定を適用して計算して得た額の退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受けている者については、昭和三十九年十月分以降、その額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た額に改定する。
2 この法律の施行前に給付事由の生じた退職給付、廃疾給付又は遺族給付の昭和三十九年九月分までの額の計算については、この法律による改正後の特別措置法第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 この法律による改正後の特別措置法第八条から第十条までの規定は、恩給に関する法令の規定の適用については、この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員についても適用する。ただし、これらの規定を適用した場合においても、その在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しない者については、この限りでない。
第六条 前条の規定により恩給に関する法令の規定による普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十九年十月から始めるものとする。
第七条 この法律の施行前に琉球諸島民政府職員を退職し、又は死亡した元南西諸島官公署職員で、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定を適用したならば、同法の規定により共済組合に関する法令の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金を支給すべきこととなるものについては、同法の規定により、昭和三十九年十月分以降、その者又はその遺族に退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の場合において、この法律による改正後の特別措置法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした一時金である給付を受けた者に係る退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金の額は、同法第四条の二及び第四条の三の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した額から、政令で定める金額を減じた額とする。
3 前項の規定は、この法律による特別措置法第八条又は第九条の規定の改正により新たに同法の規定により共済組合に関する法令の規定の適用を受けることとなつた者についての共済組合に関する法令の規定による給付の額の計算について準用する。この場合において、同項中「退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金」とあるのは、「退職年金、廃疾年金、退職一時金若しくは廃疾一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金」と読み替えるものとする。
(停止年額についての経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この法律による改正前の同法附則第三条、第八条第二項、第九条第二項又は第十条第二項の規定の例による。
(旧勅令第六十八号第八条第二項の規定に該当した者に対する一時金の支給)
第九条 旧恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)による改正前の恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号。以下「旧勅令第六十八号」という。)第八条第二項の規定により一時恩給を受ける権利又は資格を失つたことのある恩給法上の公務員(以下この条において「恩給公務員」という。)で、恩給公務員としての在職年が七年以上普通恩給についての最短年限未満であるもの(その者が、この法律の施行前に死亡した者であるときは、その恩給法上の遺族)に対しては、当該恩給公務員が一時恩給を受ける権利又は資格を失つた時から普通恩給を受けていたとしたならば旧勅令第六十八号第八条第二項の規定の適用を除外することとした法令の規定により一時恩給を受ける権利を取得した時において当該普通恩給の年額の計算の基礎となるべきであつた俸給年額の十二分の一に相当する金額に恩給公務員としての在職年の年数を乗じて得た金額の一時金を給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 この法律の施行の際現に退職年金に関する恩給法以外の法令の規定により当該恩給公務員としての在職年を算入した期間に基づく退職年金又は遺族年金を受ける権利を有している者
二 この法律の施行の際現に当該恩給公務員としての在職年がその期間に算入されることとされている退職年金に関する恩給法以外の法令の規定の適用を受けている者
三 法律第百五十五号附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた者
2 前項の規定による一時金の負担、裁定及び支給については、これを恩給法に規定する一時恩給(遺族に給するものは、同法に規定する一時扶助料)とみなす。