(特殊契約)
第三十条の二 第十七条第五項の特殊契約は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可の申請に係る特殊契約又はその変更が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 第十七条第五項に掲げる事態を放置するときは国民経済の健全な発展に支障を生ずるおそれがあると認められる場合に締結するものであること。
二 第十七条第五項に掲げる事態に対処してその商工組合の地区内において資格事業を営む中小企業者が経営の合理化を円滑に行なうため必要な限度をこえないこと。
三 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
3 第一項の特殊契約については、第二十条から第二十二条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「第十九条第一項各号(合理化事業に係る調整規程については、同項第三号又は第四号。以下第九十条第四項において同じ。)」とあるのは、「第三十条の二第二項各号」と読み替えるものとする。
第三十条の三 中小企業者以外の者は、第十七条第五項各号に掲げる要件を備える商工組合の代表者(その商工組合が会員となつている商工組合連合会の代表者を含む。)が、政令で定めるところにより、同項の特殊契約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限りその交渉に応じなければならない。
2 商工組合の代表者は、前項の規定による申出をしようとするときは、その申出に係る特殊契約の内容及びその申出の相手方につき総会の承認を得なければならない。
3 前項の承認の議決については、第二十三条第二項の規定を準用する。
第三十条の四 前条第一項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は特殊契約の内容につき協議がととのわないときは、主務大臣に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行なうものとする。
3 主務大臣は、前項の規定により調停を行なう場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。
4 主務大臣は、第二項のあつせん又は調停を行なおうとするときは、中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。