市町村民税所得割の課税方式統一と超過課税の解消による減税を円滑に実施するため、市町村が発行する減税補てん債の元利償還費について財政支援を行うものである。具体的には、償還に必要な経費の3分の2を国が元利補給金として交付し、残りの3分の1を地方交付税の基準財政需要額に算入することで、減収補てんの実効性を確保する。この措置は、低所得者の負担軽減と市町村間における税負担の均衡を図るという今回の減税の重要性と、関係市町村の財政への影響を考慮して講じられるものである。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 本会議 第11号
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
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円 |
銭 |
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市町村民税臨時減税補てん債償還費 |
市町村民税の減収補てんのため起こした地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
一、〇〇〇 |
〇〇 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
地方財政法附則第三十三条第一項、第三項又は第五項の規定により起こした地方債に係る当該年度における元利償還金の額の三分の一の額 |
千円 |