市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和39年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村民税所得割の課税方式統一と超過課税の解消による減税を円滑に実施するため、市町村が発行する減税補てん債の元利償還費について財政支援を行うものである。具体的には、償還に必要な経費の3分の2を国が元利補給金として交付し、残りの3分の1を地方交付税の基準財政需要額に算入することで、減収補てんの実効性を確保する。この措置は、低所得者の負担軽減と市町村間における税負担の均衡を図るという今回の減税の重要性と、関係市町村の財政への影響を考慮して講じられるものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月27日)
衆議院
(昭和39年2月27日)
(昭和39年2月28日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月13日)
(昭和39年3月16日)
(昭和39年3月17日)
参議院
(昭和39年3月17日)
衆議院
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十九号
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律
(元利補給金の交付)
第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)附則第三十三条第一項、第三項又は第五項の規定により市町村が起こした地方債については、国は、毎年度、当該市町村が支払つた当該年度分の元利償還金の三分の二に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。
2 前項の規定による地方債元利補給金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(基準財政需要額への算入)
第二条 当分の間、市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定により算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用を次項の規定により算定した測定単位の数値に乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
市町村民税臨時減税補てん債償還費
市町村民税の減収補てんのため起こした地方債に係る元利償還金
千円につき
一、〇〇〇
〇〇
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
地方財政法附則第三十三条第一項、第三項又は第五項の規定により起こした地方債に係る当該年度における元利償還金の額の三分の一の額
千円
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定は、昭和三十九年度分の地方交付税から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人