(元利補給金の交付)
第一条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)附則第三十三条第一項、第三項又は第五項の規定により市町村が起こした地方債については、国は、毎年度、当該市町村が支払つた当該年度分の元利償還金の三分の二に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。
2 前項の規定による地方債元利補給金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(基準財政需要額への算入)
第二条 当分の間、市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条の規定により算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用を次項の規定により算定した測定単位の数値に乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
円 |
銭 |
市町村民税臨時減税補てん債償還費 |
市町村民税の減収補てんのため起こした地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
一、〇〇〇 |
〇〇 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
地方財政法附則第三十三条第一項、第三項又は第五項の規定により起こした地方債に係る当該年度における元利償還金の額の三分の一の額 |
千円 |