不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十七条の二」を「第百五十七条ノ二」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「提出シテ」の下に「所有権ニ関スル」を加える。
第六十条第一項中「其登記ガ」の下に「所有権ノ登記アル不動産ノ合筆若クハ合併ノ登記以外ノ」を、「要セズ」の下に「其登記ガ所有権ノ登記アル不動産ノ合筆又ハ合併ノ登記ナルトキハ合併ニ因リテ所有権ノ登記ヲ為シタル旨ヲモ記載スルコトヲ要ス」を加え、同条第二項中「申請書受附ノ年月日、受附番号、登記権利者ノ氏名、住所、」を削り、「登記義務者ノ氏名、住所」を「登記義務者ノ氏名」に改め、同条第三項を削る。
第八十一条ノ二第二項中「測量図ヲ」の下に「、所有権ノ登記アル土地ノ合筆ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一筆ノ土地ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第八十一条ノ四に次の二項を加える。
先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ分割後ノ数筆ノ土地ニ其権利ガ存続スべキトキハ申請書ニ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ分割前ノ土地ニ関スル権利ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スル権利ト共ニ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タルトキハ其登記所ノ数ニ応ジタル共同担保目録ヲモ添附スルコトヲ要ス
第八十一条ノ二第四項ノ規定ニ依リ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ為ストキハ登記官ハ前項ノ規定ニ準ジ共同担保目録ヲ作成スルコトヲ要ス
第八十三条第一項中「且所有権以外ノ権利ニ関スル登記中ニ甲地ト共ニ其権利ノ目的タル旨、」を削り、「要ス」の下に「此場合ニ於テ所有権、先取特権、質権及ビ抵当権以外ノ権利ニ付テハ甲地ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ、先取特権、質権又ハ抵当権ニ付テハ既ニ他ノ権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載アルトキヲ除キ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ記載スルコトヲ要ス」を加え、同条第二項中「乙地ト」を「先取特権、質権及ビ抵当権以外ノ権利ニ付テハ乙地ガ」に改め、「目的タル旨ヲ」の下に「、先取特権、質権又ハ抵当権ニ付テハ既ニ他ノ権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載アルトキヲ除キ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ」を加える。
第八十四条中「第八十一条ノ四」を「第八十一条ノ四第一項」に改める。
第八十五条第二項中「前項ノ場合ニ於テハ」を「前項ノ場合ニ於テ乙地ガ所有権ノ登記アル土地ナルトキハ」に、「相当区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ所有権及ビ地役権ノ登記ヲ転写シ所有権ノ登記ガ合併シタル部分ノミニ関スル旨又ハ」を「甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ビ合併ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載シ乙区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ地役権ノ登記ヲ転写シ」に、「目的タル旨、」を「目的タル旨ヲ記載シテ夫々」に改め、同条第三項中「所有権又ハ」を削る。
第八十七条第一項中「前条ノ場合ニ於テハ」を「前条ノ場合ニ於テ乙地ガ所有権ノ登記アル土地ナルトキハ」に、「相当区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ所有権及ビ」を「甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ビ合併ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載シ乙区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ」に、「関スル旨、」を「関スル旨ヲ記載シテ夫々」に改める。
第八十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及ビ第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
滅失シタル土地ガ他ノ不動産ト共ニ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タリシトキハ前項ノ規定ニ従ヒテ為スべキ登記ハ共同担保目録ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第九十条第四項中「、第五十一条第三項、第六十条ノ二及ビ第六十五条」を「及ビ第六十条ノ二」に改める。
第九十三条ノ三第二項中「平面図ヲ」の下に「添附シ所有権ノ登記アル建物ノ合併ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一箇ノ建物ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲモ」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証が滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ三に次の一項を加える。
第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル建物ノ分割又ハ区分ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十六条ノ二第一項中「第九十四条ノ二第一項」を「第九十四条ノ二第一項本文」に改め、「甲建物」の下に「及ビ乙建物」を加え、「且所有権以外ノ権利ニ関スル登記中ニ乙建物ト共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ記載シ乙建物ノ相当区事項欄ニ甲建物ノ家屋番号及ビ其権利ニ付キ同一事項ノ登記アル旨ヲ記載シテ夫々」を削り、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
此場合ニ於テハ第八十三条第一項後段及ビ第三項乃至第六項ノ規定ヲ準用ス
第九十六条ノ二第二項を次のように改める。
第八十三条ノ規定ハ第九十四条ノ二第一項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十七条本文中「乃至」を「及ビ」に改め、同条ただし書を削る。
第九十八条第二項に後段として次のように加え、同条第四項を削る。
第百一条に次の一項を加える。
不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ前条第二号又ハ第三号ノ規定ニ従ヒテ所有権ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ土地ニ付テハ地積ノ測量図及ビ土地ノ所在図ヲ、建物ニ付テハ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二条中「不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依リテ」を「前条第二項ノ規定ニ依ル登記ノ申請アリタル場合ニ於テ」に改め、「又ハ嘱託書」及び「第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル」を削る。
第百四条第二項を次のように改める。
第百一条第二項ノ規定ハ不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ嘱託スル場合ニ、第百二条ノ規定ハ其嘱託アリタル場合ニ於テ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
第百十五条中「記載シ若シ登記原因ニ弁済期ノ定アルトキハ之ヲ」を削る。
第百十七条中「弁済期ノ定アルトキ、」及び「、其発生期若クハ支払時期ノ定アルトキ」を削り、「利息ノ」の下に「弁済期又ハ」を加える。
第百二十二条第二項中「前項ノ場合ニ於テ不動産ガ五箇以上ナルトキハ申請書ニ」を「前項ノ申請書ニハ」に改め、同条第三項を削る。
第百二十三条に次の三項を加える。
前項ノ申請書ニハ前ノ登記ガ数箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナル場合ニ於テ其不動産ノ全部又ハ一部ヲ管轄スル登記所ニ他ノ一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スルトキヲ除キ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
前項ノ共同担保目録ニハ前ニ登記ヲ為シタル先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲモ為スコトヲ要ス但前ノ登記ガ数箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナル場合ニ於テ其不動産ノ全部又ハ一部ヲ管轄スル登記所ニ申請スルトキハ此限ニ在ラズ
数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ申請書ニ其登記所ノ数ニ応ジタル共同担保目録ヲモ添附スルコトヲ要ス一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記が一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノニシテ其不動産ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキ亦同ジ
第百二十五条第一項中「他ノ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ其権利」を「共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利」に改め、同条第二項を削る。
第百二十六条に第一項として次の一項を加える。
共同担保目録ニハ登記スべキ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ申請人又ハ之ヲ作成スル登記官之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
第百二十六条に次の二項を加える。
第百二十三条第二項ノ共同担保目録又ハ第百二十七条第三項ノ規定ニ依リ送付セラレタル共同担保目録ハ前ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ其共同担保目録ノ一部ト看做ス
前項ノ規定ハ第八十一条ノ四第二項(第九十三条ノ三第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)若クハ第八十一条ノ四第三項ノ共同担保目録又ハ第百二十八条第二項ノ規定ニ依リ送付セラレタル共同担保目録ニ之ヲ準用ス
第百二十七条を次のように改める。
第百二十七条 第百二十五条ノ規定ハ第百二十三条ノ規定ニ従ヒテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
前項ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ前ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナルトキハ前ノ登記ニ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ担保ノ目的タル旨ヲ附記シ同項ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノニシテ前ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ其共同担保目録ニ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
第一項ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ遅滞ナク其登記所ニ同項ノ登記ヲ為シタル旨ヲ通知スルコトヲ要ス此場合ニ於テ第百二十三条第四項ノ共同担保目録アルトキハ之ヲ其登記所ニ送付スルコトヲ要ス
前項ノ通知又ハ送付ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第二項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第百二十八条第一項中「消滅ノ登記ヲ為シ」を「登記ヲ抹消シ」に、「他ノ不動産ニ関スル権利ニ付キ第百二十五条ノ規定ニ従ヒテ為シタル登記」を「共同担保目録」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第二項を削る。
前条第三項前段ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ第八十一条ノ四第二項後段ノ共同担保目録又ハ同条第三項ノ規定ニ依リ同条第二項後段ノ規定ニ準ジ作成シタル共同担保目録アルトキハ之ヲ他ノ登記所ニ送付スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル通知又ハ送付ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第百三十六条中「若シ登記原因ニ弁済期ノ定アルトキハ之ヲ記載シ」を削る。
第百四十四条第三項中「及ビ第四十四条ノ二」を削り、同条に次の一項を加える。
第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第四十四条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ所有権ニ関スル仮登記ノ抹消ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス