不動産登記法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 昭和39年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月6日)
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月20日)
(昭和39年2月27日)
衆議院
(昭和39年3月3日)
参議院
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月13日)
衆議院
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月26日)
参議院
(昭和39年3月27日)
不動産登記法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十八号
不動産登記法の一部を改正する法律
不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十七条の二」を「第百五十七条ノ二」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「提出シテ」の下に「所有権ニ関スル」を加える。
第六十条第一項中「其登記ガ」の下に「所有権ノ登記アル不動産ノ合筆若クハ合併ノ登記以外ノ」を、「要セズ」の下に「其登記ガ所有権ノ登記アル不動産ノ合筆又ハ合併ノ登記ナルトキハ合併ニ因リテ所有権ノ登記ヲ為シタル旨ヲモ記載スルコトヲ要ス」を加え、同条第二項中「申請書受附ノ年月日、受附番号、登記権利者ノ氏名、住所、」を削り、「登記義務者ノ氏名、住所」を「登記義務者ノ氏名」に改め、同条第三項を削る。
第八十一条ノ二第二項中「測量図ヲ」の下に「、所有権ノ登記アル土地ノ合筆ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一筆ノ土地ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲ」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証ガ滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第八十一条ノ四に次の二項を加える。
先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ分割後ノ数筆ノ土地ニ其権利ガ存続スべキトキハ申請書ニ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス此場合ニ於テ分割前ノ土地ニ関スル権利ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スル権利ト共ニ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タルトキハ其登記所ノ数ニ応ジタル共同担保目録ヲモ添附スルコトヲ要ス
第八十一条ノ二第四項ノ規定ニ依リ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル土地ノ分筆ノ登記ヲ為ストキハ登記官ハ前項ノ規定ニ準ジ共同担保目録ヲ作成スルコトヲ要ス
第八十三条第一項中「且所有権以外ノ権利ニ関スル登記中ニ甲地ト共ニ其権利ノ目的タル旨、」を削り、「要ス」の下に「此場合ニ於テ所有権、先取特権、質権及ビ抵当権以外ノ権利ニ付テハ甲地ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ、先取特権、質権又ハ抵当権ニ付テハ既ニ他ノ権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載アルトキヲ除キ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ記載スルコトヲ要ス」を加え、同条第二項中「乙地ト」を「先取特権、質権及ビ抵当権以外ノ権利ニ付テハ乙地ガ」に改め、「目的タル旨ヲ」の下に「、先取特権、質権又ハ抵当権ニ付テハ既ニ他ノ権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ノ記載アルトキヲ除キ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ」を加える。
第八十四条中「第八十一条ノ四」を「第八十一条ノ四第一項」に改める。
第八十五条第二項中「前項ノ場合ニ於テハ」を「前項ノ場合ニ於テ乙地ガ所有権ノ登記アル土地ナルトキハ」に、「相当区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ所有権及ビ地役権ノ登記ヲ転写シ所有権ノ登記ガ合併シタル部分ノミニ関スル旨又ハ」を「甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ビ合併ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載シ乙区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ地役権ノ登記ヲ転写シ」に、「目的タル旨、」を「目的タル旨ヲ記載シテ夫々」に改め、同条第三項中「所有権又ハ」を削る。
第八十七条第一項中「前条ノ場合ニ於テハ」を「前条ノ場合ニ於テ乙地ガ所有権ノ登記アル土地ナルトキハ」に、「相当区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ所有権及ビ」を「甲区事項欄ニ申請人ノ氏名、住所及ビ合併ニ因リテ其者ノ所有権ノ登記ヲ為ス旨ヲ記載シ乙区事項欄ニ甲地ノ登記用紙ヨリ」に、「関スル旨、」を「関スル旨ヲ記載シテ夫々」に改める。
第八十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及ビ第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
滅失シタル土地ガ他ノ不動産ト共ニ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タリシトキハ前項ノ規定ニ従ヒテ為スべキ登記ハ共同担保目録ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第九十条第四項中「、第五十一条第三項、第六十条ノ二及ビ第六十五条」を「及ビ第六十条ノ二」に改める。
第九十三条ノ三第二項中「平面図ヲ」の下に「添附シ所有権ノ登記アル建物ノ合併ノ登記ノ申請書ニハ合併前ノ何レカ一箇ノ建物ノ所有権ノ登記ノ登記済証ヲモ」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第四十四条及ビ第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ノ登記済証が滅失シタル場合ニ之ヲ準用ス
第九十三条ノ三に次の一項を加える。
第八十一条ノ四第二項ノ規定ハ先取特権、質権又ハ抵当権ノ登記アル建物ノ分割又ハ区分ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十六条ノ二第一項中「第九十四条ノ二第一項」を「第九十四条ノ二第一項本文」に改め、「甲建物」の下に「及ビ乙建物」を加え、「且所有権以外ノ権利ニ関スル登記中ニ乙建物ト共ニ其権利ノ目的タル旨ヲ記載シ乙建物ノ相当区事項欄ニ甲建物ノ家屋番号及ビ其権利ニ付キ同一事項ノ登記アル旨ヲ記載シテ夫々」を削り、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
此場合ニ於テハ第八十三条第一項後段及ビ第三項乃至第六項ノ規定ヲ準用ス
第九十六条ノ二第二項を次のように改める。
第八十三条ノ規定ハ第九十四条ノ二第一項但書ノ場合ニ之ヲ準用ス
第九十七条本文中「乃至」を「及ビ」に改め、同条ただし書を削る。
第九十八条第二項に後段として次のように加え、同条第四項を削る。
此場合ニ於テハ第八十五条第二項ノ規定ヲ準用ス
第百一条に次の一項を加える。
不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ前条第二号又ハ第三号ノ規定ニ従ヒテ所有権ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ土地ニ付テハ地積ノ測量図及ビ土地ノ所在図ヲ、建物ニ付テハ建物ノ図面及ビ各階ノ平面図ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二条中「不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依リテ」を「前条第二項ノ規定ニ依ル登記ノ申請アリタル場合ニ於テ」に改め、「又ハ嘱託書」及び「第百条第二号又ハ第三号ノ規定ニ依ル」を削る。
第百四条第二項を次のように改める。
第百一条第二項ノ規定ハ不動産ノ表示ノ登記ナキ不動産ニ付キ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ嘱託スル場合ニ、第百二条ノ規定ハ其嘱託アリタル場合ニ於テ所有権ノ処分ノ制限ノ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
第百十五条中「記載シ若シ登記原因ニ弁済期ノ定アルトキハ之ヲ」を削る。
第百十六条中「若クハ弁済期」を削る。
第百十七条中「弁済期ノ定アルトキ、」及び「、其発生期若クハ支払時期ノ定アルトキ」を削り、「利息ノ」の下に「弁済期又ハ」を加える。
第百二十二条第二項中「前項ノ場合ニ於テ不動産ガ五箇以上ナルトキハ申請書ニ」を「前項ノ申請書ニハ」に改め、同条第三項を削る。
第百二十三条に次の三項を加える。
前項ノ申請書ニハ前ノ登記ガ数箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナル場合ニ於テ其不動産ノ全部又ハ一部ヲ管轄スル登記所ニ他ノ一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スルトキヲ除キ共同担保目録ヲ添附スルコトヲ要ス
前項ノ共同担保目録ニハ前ニ登記ヲ為シタル先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル不動産ニ関スル権利ノ表示ヲモ為スコトヲ要ス但前ノ登記ガ数箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナル場合ニ於テ其不動産ノ全部又ハ一部ヲ管轄スル登記所ニ申請スルトキハ此限ニ在ラズ
数箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ申請書ニ其登記所ノ数ニ応ジタル共同担保目録ヲモ添附スルコトヲ要ス一箇ノ不動産ニ関スル権利ヲ目的トスル先取特権、質権又ハ抵当権ノ保存又ハ設定ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テ前ノ登記が一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノニシテ其不動産ガ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキ亦同ジ
第百二十五条第一項中「他ノ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ其権利」を「共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利」に改め、同条第二項を削る。
第百二十六条に第一項として次の一項を加える。
共同担保目録ニハ登記スべキ先取特権、質権又ハ抵当権ノ目的タル各不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為シ申請人又ハ之ヲ作成スル登記官之ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
第百二十六条に次の二項を加える。
第百二十三条第二項ノ共同担保目録又ハ第百二十七条第三項ノ規定ニ依リ送付セラレタル共同担保目録ハ前ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ其共同担保目録ノ一部ト看做ス
前項ノ規定ハ第八十一条ノ四第二項(第九十三条ノ三第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)若クハ第八十一条ノ四第三項ノ共同担保目録又ハ第百二十八条第二項ノ規定ニ依リ送付セラレタル共同担保目録ニ之ヲ準用ス
第百二十七条を次のように改める。
第百二十七条 第百二十五条ノ規定ハ第百二十三条ノ規定ニ従ヒテ登記ノ申請アリタル場合ニ於テ登記ヲ為ストキニ之ヲ準用ス
前項ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ前ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノナルトキハ前ノ登記ニ共同担保目録ニ掲ゲタル他ノ不動産ニ関スル権利ガ共ニ担保ノ目的タル旨ヲ附記シ同項ノ登記ガ一箇ノ不動産ニ関スル権利ニ関スルモノニシテ前ノ登記ニ関スル共同担保目録アルトキハ其共同担保目録ニ其一箇ノ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為スコトヲ要ス
第一項ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テ前ノ登記ニ他ノ登記所ノ管轄ニ属スル不動産ニ関スルモノアルトキハ遅滞ナク其登記所ニ同項ノ登記ヲ為シタル旨ヲ通知スルコトヲ要ス此場合ニ於テ第百二十三条第四項ノ共同担保目録アルトキハ之ヲ其登記所ニ送付スルコトヲ要ス
前項ノ通知又ハ送付ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第二項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第百二十八条第一項中「消滅ノ登記ヲ為シ」を「登記ヲ抹消シ」に、「他ノ不動産ニ関スル権利ニ付キ第百二十五条ノ規定ニ従ヒテ為シタル登記」を「共同担保目録」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第二項を削る。
前条第三項前段ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テ第八十一条ノ四第二項後段ノ共同担保目録又ハ同条第三項ノ規定ニ依リ同条第二項後段ノ規定ニ準ジ作成シタル共同担保目録アルトキハ之ヲ他ノ登記所ニ送付スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル通知又ハ送付ヲ受ケタル登記所ハ遅滞ナク第一項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ要ス
第百三十六条中「若シ登記原因ニ弁済期ノ定アルトキハ之ヲ記載シ」を削る。
第百四十四条第三項中「及ビ第四十四条ノ二」を削り、同条に次の一項を加える。
第四十四条ノ二ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第四十四条ノ規定ニ依ル書面ヲ提出シテ所有権ニ関スル仮登記ノ抹消ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置等)
2 この法律の施行前に不動産登記法第四十四条の規定による書面を提出してされた登記の申請で、所有権に関する登記の申請以外のものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に合筆又は合併の登記のされた不動産に関し、この法律の施行後に所有権の登記名義人が登記義務者として権利に関する登記を申請する場合には、不動産登記法第三十五条第一項第三号の書面として、合併前のいずれか一個の不動産の所有権の登記の登記済証及び合筆又は合併の登記の登記済証を提出することができる。
4 この法律の施行前に不動産の合併により移し、又は転写した所有権の登記でこの法律の施行の際現に効力を有するものがある不動産については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この法律による改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第八十五条第二項(第九十七条及び第九十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第八十七条第一項(第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に準じ所有権の登記をすることができる。
5 この法律の施行前に登記された数個の不動産に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、この法律の施行後に同一の債権について他の一個又は数個の不動産に関する権利を目的とする先取特権、質権又は低当権の保存又は設定の登記を申請するときは、申請書に前に登記された先取特権、質権又は抵当権の目的たる不動産に関する権利で共同担保目録に記載されていないものをも表示した共同担保目録を添附しなければならない。この場合には、新法第百二十三条第四項前段の規定を準用する。
6 前項の登記の申請があった場合において、その登記をしたときは、前の登記にこの法律による改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の規定によりされた表示及び記載を朱抹し、前の登記に旧法第百二十五条第二項(第百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた記載がある場合を除き、その登記に共同担保目録に掲げた他の不動産に関する権利が共にその権利の目的である旨を附記しなければならない。
7 新法第百二十七条第三項の規定は、附則第五項の登記をした場合において、同項後段において準用する新法第百二十三条第四項前段の共同担保目録があるときに準用する。
8 前項の規定により共同担保目録の送付を受けた登記所は、遅滞なく、附則第六項に定めた手続をしなければならない。
9 新法第百二十六条第三項の規定は、附則第五項前段の共同担保目録又は附則第七項の規定により送付された共同担保目録に準用する。
10 附則第五項から前項までの規定は、この法律の施行前に登記された先取特権、質権又は抵当権で、その登記に旧法第百二十五条第一項(第百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による他の不動産に関する権利の表示がされているものがある場合において、その不動産についてする分筆又は分割若しくは区分の登記の申請及びその申請による登記に準用する。この場合において、附則第五項及び附則第七項中「第百二十三条第四項前段」とあるのは「第八十一条ノ四第二項後段(第九十三条ノ三第六項において準用する場合を含む。)」と、附則第七項中「第百二十七条第三項」とあるのは「第百二十八条第二項」と、附則第九項中「第百二十六条第三項」とあるのは「第百二十六条第四項」と読み替えるものとする。
11 この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
(不動産登記法の一部を改正する等の法律の一部改正)
12 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一号中「第八十三条第三項、第八十四条」を「第八十二条」に、「第百十七条」を「第百十五条から第百十七条まで」に、「第百三十五条」を「第百三十六条」に改め、同条第二号中「第八十三条第三項から第六項まで、第八十四条」を「第八十二条」に改め、「、第百十七条、第百十九条」を削り、
第六十条第一項ただし書
不動産ノ表示ニ関スル登記、
不動産若クハ
第六十条第一項ただし書
不動産ノ表示ニ関スル登記
不動産若クハ
第八十二条第一項
為ス場合
為シタル場合
第九十四条
第九十五条第一項
第九十八条
に改め、
第九十四条
為ス場合
為シタル場合
第九十五条第一項
第九十八条
を削る。
(担保附社債信託法の一部改正)
13 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条ノ二第一項中「乃至第七号」を削る。
(立木に関する法律の一部改正)
14 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「及第二項」の下に「並ニ第百二十七条」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ先取特権又ハ抵当権ノ登記ヲ転写スル場合ニ於テハ其ノ先取特権又ハ抵当権ノ登記ニ関シ既ニ共同担保目録アルトキヲ除キ登記官ハ共同担保目録ヲ作成スルコトヲ要ス
法務大臣 賀屋興宣
内閣総理大臣 池田勇人