国立学校設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和39年3月27日
法令の形式: 法律
国立学校設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九号
国立学校設置法の一部を改正する法律
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表宇都宮大学の項中「学芸学部」を
学芸学部
工学部
に改め、同表岐阜大学の項中「学芸学部」を
学芸学部
医学部
に改め、同表神戸大学の項中「理学部」を
理学部
医学部
に改め、同表山口大学の項中「経済学部」を
経済学部
医学部
に改め、同表九州大学の項中「医学部」を
医学部
薬学部
に改める。
第三条の二第一項中
弘前大学
東北大学
弘前大学
岩手大学
東北大学
山形大学
に、「東京工業大学」を
東京工業大学
東京水産大学
に、
信州大学
名古屋大学
信州大学
静岡大学
名古屋大学
名古屋工業大学
に、「神戸大学」を
神戸大学
奈良女子大学
に改める。
第三条の三第一項の表中宇都宮工業短期大学の項の次に次のように加える。
図書館短期大学
東京都
第四条第一項の表東京大学の項中
応用微生物研究所
応用微生物に関する学理及びその応用の研究
航空研究所
航空に関する学理及びその応用の研究
応用微生物研究所
応用微生物に関する学理及びその応用の研究
に改め、同表東京工業大学の項中
工業材料研究所
工業材料に関する学理及びその応用の研究
工業材料研究所
工業材料に関する学理及びその応用の研究
原子炉工学研究所
原子炉工学に関する学理及びその応用の研究
に改める。
第四条第二項の表東京大学の項中
海洋研究所
海洋に関する基礎的研究
海洋研究所
海洋に関する基礎的研究
宇宙航空研究所
宇宙科学、宇宙工学及び航空に関する学理及びその応用の総合研究
に改め、同表同項の次に次のように加える。
東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所
東京都
アジア及びアフリカの言語文化に関する総合研究並びにこれらの地域の言語に関する辞典の編製及び教育訓練
第七条の二の表中
函館工業高等専門学校
北海道
旭川工業高等専門学校
函館工業高等専門学校
北海道
苫小牧工業高等専門学校
旭川工業高等専門学校
に、
八戸工業高等専門学校
青森県
八戸工業高等専門学校
青森県
一関工業高等専門学校
岩手県
に、
平工業高等専門学校
福島県
平工業高等専門学校
福島県
茨城工業高等専門学校
茨城県
に、
明石工業高等専門学校
兵庫県
明石工業高等専門学校
兵庫県
奈良工業高等専門学校
奈良県
和歌山工業高等専門学校
和歌山県
に、
有明工業高等専門学校
福岡県
久留米工業高等専門学校
福岡県
有明工業高等専門学校
に、
大分工業高等専門学校
大分県
大分工業高等専門学校
大分県
都城工業高等専門学校
宮崎県
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項を削る。
3 図書館短期大学に、図書館の職員を養成する教育施設として、当分の間、図書館職員養成所を附置する。
4 この法律による改正前の文部省設置法附則第十一項の図書館職員養成所及びその職員は、前項の図書館職員養成所及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人