金融緊急措置令を廃止する法律
法令番号: 法律第百五十九号
公布年月日: 昭和38年7月22日
法令の形式: 法律
金融緊急措置令を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十九号
金融緊急措置令を廃止する法律
金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 賀屋興宣
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人