金融緊急措置令を廃止する法律
法令番号: 法律第159号
公布年月日: 昭和38年7月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

戦後の金融緊急事態に対処するため制定された金融緊急措置令は、預金の封鎖や金融機関への融資制限等を定めていた。しかし、金融機関再建整備法による最終処理完了で封鎖預金規定の使命が終了し、また戦後十数年を経て経済情勢が変化したため、融資制限等の規定も不要となった。そこで同措置令を廃止し、関係法律の関連条文を整理することとした。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年4月19日)
参議院
(昭和38年4月19日)
(昭和38年5月14日)
衆議院
(昭和38年5月28日)
(昭和38年5月30日)
(昭和38年6月6日)
(昭和38年6月7日)
参議院
(昭和38年6月13日)
(昭和38年6月20日)
(昭和38年6月27日)
(昭和38年7月5日)
金融緊急措置令を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十九号
金融緊急措置令を廃止する法律
金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務大臣 賀屋興宣
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人