国家公務員法第103条は、国家公務員の離職後2年間における営利企業への就職制限を定めているが、近年、高級公務員が在職中に密接な関係があった営利企業へ天下り的に就職するケースが増加し、同条の根本精神が軽視される傾向にある。この状況を踏まえ、営利企業への就職制限規定の運用を適正化するため、人事院に対し、前年中に就職を承認した者について、その承認理由等を毎年遅滞なく国会及び内閣に報告する義務を課すことを内容とする改正を行おうとするものである。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第22号