国家公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第111号
公布年月日: 昭和38年6月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員法第103条は、国家公務員の離職後2年間における営利企業への就職制限を定めているが、近年、高級公務員が在職中に密接な関係があった営利企業へ天下り的に就職するケースが増加し、同条の根本精神が軽視される傾向にある。この状況を踏まえ、営利企業への就職制限規定の運用を適正化するため、人事院に対し、前年中に就職を承認した者について、その承認理由等を毎年遅滞なく国会及び内閣に報告する義務を課すことを内容とする改正を行おうとするものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第22号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年5月30日)
(昭和38年6月4日)
参議院
(昭和38年6月4日)
(昭和38年6月11日)
(昭和38年6月13日)
(昭和38年6月14日)
(昭和38年6月28日)
国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十一号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第六項第十七号中「決定」の下に「並びに同条の規定による国会及び内閣に対する報告」を加える。
第百三条に次の一項を加える。
人事院は、毎年、遅滞なく、国会及び内閣に対し、前年において人事院がした第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた第二項の人事院規則で定める国の機関における官職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
2 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則第一号中「第九十五条」の下に「、第百三条第九項」を加える。
内閣総理大臣 池田勇人