水害による人命財産への甚大な被害を防ぐため、治水事業の推進が重要課題となっている。特に砂防工事は、上流地域の土砂崩壊防止に不可欠だが、天然の河岸が災害を受けた場合、現行法では砂防災害復旧事業として施行できず、都道府県は国からの補助が三分の二にとどまる。そこで、指定土地内の天然河岸が災害で著しく欠壊・埋没した場合、砂防設備に準ずるものとして扱い、砂防災害復旧事業として都道府県知事が工事を施行し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による高率の国庫負担を受けられるよう法改正を行うものである。
参照した発言:
第43回国会 参議院 建設委員会 第14号