砂防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和38年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水害による人命財産への甚大な被害を防ぐため、治水事業の推進が重要課題となっている。特に砂防工事は、上流地域の土砂崩壊防止に不可欠だが、天然の河岸が災害を受けた場合、現行法では砂防災害復旧事業として施行できず、都道府県は国からの補助が三分の二にとどまる。そこで、指定土地内の天然河岸が災害で著しく欠壊・埋没した場合、砂防設備に準ずるものとして扱い、砂防災害復旧事業として都道府県知事が工事を施行し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による高率の国庫負担を受けられるよう法改正を行うものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 建設委員会 第14号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年3月28日)
(昭和38年5月16日)
(昭和38年5月17日)
衆議院
(昭和38年5月22日)
(昭和38年5月24日)
(昭和38年5月24日)
参議院
(昭和38年6月5日)
衆議院
(昭和38年7月6日)
砂防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十四号
砂防法の一部を改正する法律
砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第一章中第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ砂防設備ニ関スルモノハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ存スル政令ヲ以テ定ムル天然ノ河岸ニシテ災害ニ因リ治水上砂防ノ為復旧ヲ必要トスルモノ(著シキ欠壊又ハ埋没ニ係ルモノニ限ル)ニ準用ス
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の砂防法第三条ノ二の規定は、昭和三十八年一月一日以後に発生した災害に関し適用する。
(治水特別会計法の一部改正)
2 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「砂防設備」の下に「(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)」を加え、「同条」を「法第二条」に改める。
第四条第一項第二号中「砂防法(明治三十年法律第二十九号)第十四条第二項」を「砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
建設大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人