(装置不良車両の運転の禁止等)
第六十三条の二 第六十二条に規定するもののほか、自動車又は原動機付自転車の使用者その他当該車両の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、道路運送車両法第三章又はこれに基づく命令の規定により定められた消音器その他の騒音防止装置又はばい煙等の発散防止装置を備えていないか、又はこれらの装置が調整されていないため他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがある自動車又は原動機付自転車(以下この条において「装置不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
2 警察官は、前項の装置不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査することができる。
3 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
4 前条第三項から第八項までの規定は、前項の故障車両について準用する。この場合において、同条第三項前段中「道路における危険を防止する」とあるのは、「他人に及ぼす迷惑を防止する」と読み替えるものとする。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第十一号、同条第二項、第百二十二条、第百二十三条第二項及び第三項については第百二十条第一項第十一号の二 第四項については第百二十一条第一項第九号)