高速自動車国道の供用開始に伴い、その特殊な構造に対応した交通方法の特例を定める必要がある。具体的には、警察官の危険防止措置、通行区分、最低速度、横断・転回の禁止等の規定を設ける。また、最近の道路交通事情の変化を踏まえ、横断歩道における一時停止義務の新設など歩行者保護の規定を整備する。さらに、消防用車両の優先通行に関する規定を道路交通法に一本化するとともに、騒音や煤煙を発する装置不良車両の運転禁止規定を設け、交通の安全と円滑を図るものである。
参照した発言:
第43回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
雇用者等の義務(第七十四条・第七十五条) |
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 |
通則(第七十五条の二・第七十五条の三) |
自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九) |
運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一) |
雇用者等の義務(第七十四条・第七十五条) |
高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 |
通則(第七十五条の二・第七十五条の三) |
自動車の交通方法(第七十五条の四―第七十五条の九) |
運転者の義務(第七十五条の十・第七十五条の十一) |