(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(遺族援護法第二条等の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第一項及び第二項、第三条、第四条第四項、第二十三条第一項第三号並びに第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により軍人軍属たるによる障害年金、遺族年金又は軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第一項及び第二項、第二十三条第一項第三号、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第二号、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
2 この法律による遺族援護法第二条、第四条第四項第二号、第二十五条第三項及び第三十四条の規定の改正により準軍属たるによる障害年金、遺族給与金又は準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、同法第七条第三項及び第四項、第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第三項中「昭和三十四年一月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第十一条第三号及び第二十九条第三号中「昭和三十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第十三条第二項及び第三十条第三項中「昭和三十四年一月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、同法第二十五条第三項中「昭和三十四年一月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、同法第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、同法第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」と、同法第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
3 第一条の規定の施行の際現に準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により同一の事由による軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するに至つたものは、第一条の規定の施行の際、準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失う。ただし、その遺族年金が後順位者として受ける遺族年金であるときは、その者は、すべての先順位者が遺族年金を受ける権利を失つた時に遺族給与金を受ける権利を失う。
4 前項の者には、その者が遺族給与金の支給を受けることができる間、同一の事由による後順位者としての遺族年金は、支給しない。
5 第三項の者が準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金を受ける権利を失うと同時に、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金を受ける権利を取得した場合においては、その取得した権利の裁定がある日の属する月分までの分として支給された準軍属たるによる障害年金又は遺族給与金は、軍人軍属たるによる障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
6 この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により先順位者としての遺族年金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同一の事由による遺族給与金を受ける権利を有する者があるものに支給する遺族年金の額を算出する場合には、同法第二十六条第一項第一号及び第二号中「七万一千円」とあるのは「七万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十五号)附則第四項中「六万一千円」とあるのは「六万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と、同法附則第六項中「五万一千円」とあるのは「五万一千円から遺族給与金の額に相当する額を控除した額」と読み替えるものとする。
7 死亡した者の死亡に関しその遺族がこの法律による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した場合における当該死亡した者に係る軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金については、同法第三十七条第一項中「五万円」とあるのは、「二万円」と読み替えるものとする。
8 この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する者の遺族として遺族年金又は弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、同法附則第十三項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十八年四月一日」とあるのは「昭和三十八年十月一日」と、「昭和二十八年三月三十一日」とあるのは「昭和三十八年九月三十日」と、「昭和二十八年四月」とあるのは「昭和三十八年十月」と、「昭和二十八年四月二日」とあるのは「昭和三十八年十月二日」とする。
(遺族援護法第二十三条第二項の改正に伴う経過措置)
第三条 次の各号に掲げる者に支給する遺族給与金については、この法律による改正後の遺族援護法第二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 次順位者として遺族給与金を受けるべき者で、第一条の規定の施行の際現に遺族援護法第二十五条第五項の規定により先順位者としての遺族給与金の支給を受けているもの
二 第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二条の規定の改正により他に同一の事由による先順位者としての遺族年金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの
三 第一条の規定の施行の際現に遺族給与金を受ける権利を有する者で、この法律による遺族援護法第二十五条第三項の規定の改正により他に同順位者としての遺族給与金の支給を受ける権利を有する者があるに至つたもの
(遺族援護法第二十五条第三項の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による遺族援護法第二十五条第三項の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者で、他に同順位者として現に遺族給与金を受ける権利を有する者があるものは、当該現に遺族給与金を受ける権利を有する者がその権利を有する間は、その者の後順位者とみなす。
(遺族援護法第三十四条の改正に伴う経過措置)
第五条 死亡した者の死亡に関しこの法律による改正前の遺族援護法第三十四条第五項から第七項までの規定の適用により弔慰金を受ける権利を取得した者がある場合における当該死亡した者に係る準軍属又は準軍属であつた者の遺族たるによる弔慰金の支給については、なお従前の例による。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定の施行の際この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第二十四条の二第一項に規定する長期入院患者(以下「長期入院患者」という。)に該当する者又は第二条の規定の施行の日から起算して三箇月以内に長期入院患者に該当するに至つた者が、同条の規定の施行の日から起算して四箇月以内に同項の規定により療養手当の支給の申請をしたときは、これらの者に対する療養手当の支給は、この法律による改正後の同法第二十四条の二第三項の規定にかかわらず、それぞれ第二条の規定の施行の日の属する月又はその者が長期入院患者に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二十三項中「第三十六条第二号」を「第三十六条第一項第二号」に改め、「第六号」の下に「並びに第二項」を加え、「第三十六条第一号」を「第三十六条第一項第一号」に、「及び第三十八条第三号」を「、第三十六条第二項及び第三十八条第三号」に改める。
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「第三十四条第五項から第七項まで」を「第三十四条第五項」に改める。
附則第十三項中「第三十六条第二号」を「第三十六条第一項第二号」に改め、「第六号」の下に「並びに第二項」を加え、「第三十六条第一号」を「第三十六条第一項第一号」に、「及び第三十八条第三号」を「、第三十六条第二項及び第三十八条第三号」に改め、「「昭和二十八年四月二日」と」の下に「、第三十六条第一項第二号中「同年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と」を加える。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)
第九条 この法律による遺族援護法第二条、第三条、第四条第四項及び第二十三条第一項第三号の規定の改正により昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことによる同法第二十三条第一項第一号に規定する遺族年金若しくは同条第二項第一号に規定する遺族給与金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和三十八年四月一日前である場合に限る。