国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第125号
公布年月日: 昭和37年5月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

世界主要国の通貨が交換性を回復し、短期資本の国際移動が自由化されたことで、国際収支の安定が脅かされる問題が発生。これに対処するため、国際通貨基金の資金的基礎を充実し機能を強化する必要性から、主要工業国10カ国による資金補充のための一般的取りきめが決議された。日本も主要工業国の一つとして900億円を限度に参加することで、国際経済社会における地位向上と国際通貨制度の安定維持に寄与する。そのための国内措置として本法案を提出するもの。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年2月20日)
参議院
(昭和37年2月20日)
(昭和37年4月12日)
(昭和37年4月17日)
(昭和37年4月19日)
(昭和37年4月23日)
衆議院
(昭和37年4月27日)
(昭和37年5月6日)
(昭和37年5月6日)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十五号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四号中「ものの外、大蔵大臣の指定する」を「取引に類する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 大蔵大臣は、前項各号に掲げるもののほか、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第二項(ⅰ)に規定する貸付けを行なうことができる。
第十二条第一項中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 外国為替資金に属する現金は、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律等百九十一号)第十一条第二項の規定による貸付けに充てることができる。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人