(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定中道路運送車両法第七十六条、第九十八条及び第百六条の改正規定、同法に第百六条の二を加える改正規定並びに同法第百九条第一号の改正規定、第二条の規定中自動車損害賠償保障法に第二十条の二を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
(道路運送車両法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に有効な自動車検査証及び自動車予備検査証の有効期間は、改正後の道路運送車両法第六十一条第一項(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、現にこれらに記載されている有効期間によるものとする。
2 この法律の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(次条第一項の規定によりこの法律の施行の日前に検査標章の交付を受けた自動車を除く。)は、改正後の道路運送車両法第六十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日までは、検査標章を表示しなくても運行の用に供することができる。
一 昭和三十七年十二月三十一日以前に当該自動車検査証に記載されている有効期間が満了する自動車にあつては、その満了の日
二 昭和三十七年十二月三十一日以前に検査標章の交付を受ける自動車にあつては、この法律の施行後最初に交付を受ける日
三 その他の自動車にあつては、昭和三十七年十二月三十一日
3 この法律の施行前にした改正前の道路運送車両法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条 陸運局長(道路運送車両法第百五条第二項の規定に基づく政令の規定により同法第五章に規定する陸運局長の権限に属する事項の委任を受けた都道府県知事を含む。)は、運輸省令で定めるところにより、次の各号に掲げる自動車の使用者に対して検査標章を交付しなければならない。
一 この条の規定の施行の日から昭和三十七年九月三十日までの間において自動車検査証の交付又はその有効期間の更新を受ける自動車
二 この条の規定の施行の際現に有効な自動車検査証の交付を受けている自動車(前条第二項第一号に規定する自動車及びすでに検査標章の交付を受けた自動車を除く。)
2 前項の検査標章及びその交付については、改正後の道路運送車両法第六十六条第三項及び第四項並びに改正後の自動車損害賠償保障法第九条第二項の規定の例によるものとする。
(自動車損害賠償保障法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に責任保険の契約が締結されている軽自動車については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる日までは、改正後の自動車損害賠償保障法第九条の三第一項の規定を適用しない。
一 昭和三十八年三月三十一日以前に当該保険期間が満了する軽自動車にあつては、その満了の日
二 昭和三十八年三月三十一日以前に次項の規定により保険標章の交付を受ける軽自動車にあつては、その交付の日
三 その他の軽自動車にあつては、昭和三十八年三月三十一日
2 保険会社は、運輸省令で定めるところにより、この法律の施行の際現に責任保険の契約が締結されている軽自動車(前項第一号に規定する軽自動車を除く。)の保険契約者に対して保険標章を交付しなければならない。
3 この法律の施行の際現に自動車損害賠償保障法第十条の規定の適用を受ける軽自動車(改正後の同法第十条の二第一項に規定する軽自動車に限る。)については、昭和三十八年三月三十一日までは、同条第三項の規定を適用しない。
4 この法律の施行の際現に自動車損害賠償保障法第五十五条の許可に係る自動車である軽自動車については、昭和三十八年三月三十一日までは、改正後の同法第九条の三第一項の規定を適用しない。ただし、当該軽自動車が同法第五十五条の許可に係る自動車でなくなつた場合は、この限りでない。