船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八節 寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金(第四十九条ノ二―第四十九条ノ六)」を削り、「第九節 遺族年金及葬祭料」を「第八節 遺族年金及葬祭料」に、「第十節 保険給付ノ制限」を「第九節 保険給付ノ制限」に、「第十一節 福祉施設」を「第十節 福祉施設」に改める。
第四条第一項の表を次のように改める。
標準報酬 |
報酬月額 |
等級 |
月額 |
日額 |
第一級 |
七、〇〇〇円 |
二三〇円 |
七、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
八、〇〇〇円 |
二七〇円 |
七、五〇○円以上 |
八、五〇〇円未満 |
第三級 |
九、〇〇〇円 |
三〇〇円 |
八、五〇〇円以上 |
九、五〇〇円未満 |
第四級 |
一〇、〇〇〇円 |
三三〇円 |
九、五〇〇円以上 |
一一、〇〇〇円未満 |
第五級 |
一二、〇〇〇円 |
四〇〇円 |
一一、〇〇〇円以上 |
一三、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一四、〇〇〇円 |
四七〇円 |
一三、〇〇〇円以上 |
一五、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一六、〇〇〇円 |
五三〇円 |
一五、〇〇〇円以上 |
一七、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一八、〇〇〇円 |
六〇〇円 |
一七、〇〇〇円以上 |
一九、〇〇〇円未満 |
第九級 |
二〇、〇〇○円 |
六七〇円 |
一九、〇〇〇円以上 |
二一、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
二二、〇〇〇円 |
七三〇円 |
二一、〇〇〇円以上 |
二三、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
二四、〇〇〇円 |
八〇〇円 |
二三、〇〇〇円以上 |
二五、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
二六、〇〇〇円 |
八七○円 |
二五、〇〇〇円以上 |
二七、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
二八、〇〇〇円 |
九三○円 |
二七、〇〇〇円以上 |
二九、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇○円 |
二九、〇〇〇円以上 |
三一、五〇〇円未満 |
第一五級 |
三三、〇〇〇円 |
一、一〇○円 |
三一、五〇〇円以上 |
三四、五〇〇円未満 |
第一六級 |
三六、〇〇〇円 |
一、二〇○円 |
三四、五〇〇円以上 |
三七、五〇〇円未満 |
第一七級 |
三九、〇〇〇円 |
一、三〇○円 |
三七、五〇〇円以上 |
四〇、五〇〇円未満 |
第一八級 |
四二、〇〇〇円 |
一、四〇○円 |
四〇、五〇〇円以上 |
四三、五〇〇円未満 |
第一九級 |
四五、〇〇〇円 |
一、五〇○円 |
四三、五〇〇円以上 |
四六、五〇〇円未満 |
第二〇級 |
四八、〇〇〇円 |
一、六〇○円 |
四六、五〇〇円以上 |
五〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
五二、〇〇〇円 |
一、七三○円 |
五〇、〇〇〇円以上 |
|
第二十条第四項中「寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金」を「第五十条第四号乃至第六号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金」に改める。
第二十二条第四項中「第四十九条」を「第四十八条」に改める。
第二十三条第二項中「前項」を「第一項」に、「看做ス」を「看做シ、第二項第三号但書ノ規定ノ適用ニ付テハ妻ハ其ノ日ヨリ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ子ト生計ヲ同ジクシタルモノト看做ス」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ当時不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ者ヲ除キ之ヲ遺族年金ヲ受クベキ遺族トセズ
三 其ノ受クべキ遺族年金ガ第五十条第四号乃至第六号ニ該当シタルニ因ルモノナル場合ニ於ケル六十歳未満ノ夫又ハ四十歳未満ノ妻但シ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ者ノ子ニシテ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル十八歳未満ノ子又ハ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ子ト生計ヲ同ジクスル妻ヲ除ク
第五十条第四号乃至第六号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ父母ハ配偶者又ハ子ガ、孫ハ配偶者、子又ハ父母ガ、祖父母ハ配偶者、子、父母又ハ孫ガ其ノ受給権ヲ取得シタルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ遺族年金ヲ受クべキ遺族トセズ
第二十三条ノ三を削り、第二十三条ノ四を第二十三条ノ三とし、第二十三条ノ五を第二十三条ノ四とし、第二十三条ノ六を削り、第二十三条ノ七中「、第二十三条ノ四」を削り、同条を第二十三条ノ五とする。
第二十三条ノ八中「又ハ遺児年金」を削り、同条を第二十三条ノ六とする。
第二十四条及び第二十四条ノ二中「、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金及遺児年金」を「及遺族年金」に改める。
第二十七条ノ二第二項中「乃至第二十三条ノ三」を「第一項、第二項(第三号ヲ除ク)及第四項並ニ第二十三条ノ二」に改め、同条第三項中「第二十三条ノ四及第二十三条ノ五」を「第二十三条ノ三及第二十三条ノ四」に改める。
第三十三条ノ四第一項中「及港湾管理事務所並ニ之等ノ」を「、出張所及支局ノ」に改める。
第三十九条ノ五第二項中「通算老齢年金ノ額ト其ノ」を「障害手当金ノ額ト通算老齢年金ノ額ノ」に改める。
第五十条に次の三号を加える。
四 被保換者タリシ期間六月以上十五年未満ナル被保険者(第三十四条第一項第二号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ除ク)ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタルトキ
五 被保険者タリシ期間六月以上十五年未満ナル被保険者タリシ者(第三十四条第一項第二号又ハ第三号ニ該当スル者ヲ除ク)ガ被保険者ノ資格喪失前ニ職務外ノ事由ニ困リ発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付療養ノ給付ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ其ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リテ発シタル疾病ニ因リ死亡シタルトキ
六 職務外ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニシテ其ノ廃疾ノ状態ガ別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ該当シタルモノガ死亡シタルトキ
第五十条ノ二第一項第一号中「第三十四条第一項各号ノ一ニ該当スル被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ其ノ者」を「前条第一号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ其ノ被保険者又ハ被保険者タリシ者」に改め、同項第二号中「職務上ノ事由ニ因ル廃疾ト為リタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ職務外ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ」を「前条第二号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ」に改め、同項第三号中「被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由ニ因リ死亡シタル場合ニ於テハ」を「前条第三号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ」に改め、同項に次の一号を加える。
四 前条第四号乃至第六号ニ該当スルニ因ルモノナルトキハ被保険者タリシ期間ノ月数ヲ百八十トシテ第三十五条ノ例ニ依リ計算シタル額ノ二分ノ一ニ相当スル金額
第五十条ノ三第一項中「支給ヲ受クル者ニ」の下に「其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且」を加え、同条中「前条第一項各号」を「前条各項」に改める。
第五十条ノ四に次の一項を加える。
前項ニ定ムルモノノ外被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時四十歳未満ノ妻ニシテ第五十条第四号乃至第六号ニ該当シタルニ因リ遺族年金ノ支給ヲ受クルモノガ四十歳ニ達スル迄ノ間ニ第二十三条第二項第三号但書ニ規定スル子ガ其ノ者ト引続キ生計ヲ同ジクセザルニ至リタルトキ又ハ前項各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ其ノ者ハ其ノ遺族年金ヲ受クル権利ヲ失フ
第五十条ノ五に第一項として次のように加える。
第五十条第四号乃至第六号ニ該当シタルニ因リ妻ニ支給スべキ遺族年金ハ妻ガ五十五歳ニ達スル迄ノ間其ノ支給ヲ停止ス但シ第二十三条第二項第三号但書ニ規定スル子ト引続キ生計ヲ同ジクスル妻ニ付テハ其ノ子ガ前条第一項各号ノ一ニ該当スルニ至ラザル間及被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時ヨリ引続キ不具廃疾ニ因リ労働能力ナキ妻ニ付テハ其ノ労働能力ナキ間ハ此ノ限ニ在ラズ
第五十一条中「、寡婦年金、鰥夫年金、遺児年金」及び「、寡婦年金、鰥夫年金若ハ遺児年金」を削る。
第五十七条中「、遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又ハ遺児年金」を「又ハ遺族年金」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き第十七条の規定による被保険者の資格のある者のうち、昭和三十七年三月の標準報酬月額が五千円、六千円又は三万六千円(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)である者については、同年四月からその標準報酬を改定する。
3 この法律の施行の日前に死亡した被保険者又は被保険者であつた者の遺族に対する保険給付については、同日以後も、なお従前の例による。
4 前項の規定により、従前の例によつて支給するこの法律による改正前の船員保険法による寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金については、同法第四十九条ノ三の規定により計算した額が、一万四千八百六十円に満たないときは、前項の規定にかかわらず、これを一万四千八百八十円とする。
5 昭和二十七年四月一日前及び同日以後において被保険者であつた者に関し、第五十条第四号から第六号までのいずれかに該当したことにより支給する遺族年金の額の計算については、当分の間、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第四条の規定を準用する。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
6 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条見出し中「遺族年金等」を「遺族年金」に改め、同条第一項中「船員保険法による寡婦年金、かん夫年金若しくは遺児年金」を「船員保険法第五十条第四号から第六号までの規定による遺族年金」に改め、同条第二項中「、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金」を削り、同条第三項中「同法による寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金」を「同条第四号から第六号までの規定による遺族年金」に改める。