(保証契約の締結)
第三十六条の十三 第二十五条第一項第七号に規定する債務の保証は、採掘権者又は租鉱権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものが銀行からその事業を整備するために必要な資金であつて次に掲げるものの貸付けを受けることにより当該銀行に対して負担する債務(元本に限る。)について、事業団が当該銀行と保証契約を締結することにより行なうものとする。
一 当該採掘権者又は租鉱権者が離職する労働者に対し支払うべき賃金(退職金を含む。)の支払に必要な資金
二 当該採掘権者又は租鉱権者が事業を廃止する鉱区又は租鉱区に係る鉱害の賠償に必要な資金
(保証契約の限度)
第三十六条の十四 事業団は、前条の保証契約により保証される債務の合計額が第二十六条の三の規定による保証基金の額に政令で定める倍率を乗じて得た額をこえない範囲内でなければ、新たに前条の保証契約を締結してはならない。
(保証料)
第三十六条の十五 事業団は、第三十六条の十三の規定により債務の保証をする場合には、当該債務者たる採掘権者又は租鉱権者から保証料を徴収することができる。
2 前項の保証料の額は、当該保証契約により保証される債務の額に、年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
(保証債務の履行の請求)
第三十六条の十六 銀行は、第三十六条の十三の規定により事業団が保証した債務について、その弁済期(当該債務が分割して弁済されるときは、その最終弁済期)における債務の不履行又は当該債務者に対する会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の規定による更生手続開始の決定若しくは商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十一条(整理の開始)若しくは第四百三十一条第一項(特別清算の開始)の規定による命令があつたときは、事業団に対して当該保証債務の履行の請求をすることができる。
2 銀行は、前項の債務の不履行又は決定若しくは命令があつた日から六月を経過した後でなければ、同項の請求をすることができない。
3 銀行は、第一項の債務の不履行又は決定若しくは命令があつた日から一年六月を経過した後は、同項の請求をすることができない。
(弁済金)
第三十六条の十七 事業団が第三十六条の十三の保証契約に基づいて当該債務者に代わつて弁済すべき金額は、当該保証契約により保証された債務の額から当該銀行が前条第一項の請求をする時までに回収した額を控除した残額に、百分の五十を乗じて得た額とする。
(貸付金の回収)
第三十六条の十八 銀行は、第三十六条の十三の規定により事業団が保証する債務に係る貸付けについて、貸付金の回収に努めなければならない。
(業務の委託)
第三十六条の十九 事業団は、第三十六条の十三の保証契約に基づいて当該債務者に代わつて弁済した場合には、その求償権の行使の業務を当該銀行に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた銀行が第三十六条の十六第一項の請求をした後回収した額と事業団から弁済を受けた日以後の利子の受領した額との合計額に事業団から弁済を受けた額の第三十六条の十七に規定する残額に対する割合を乗じて得た額は、前項の規定により委託を受けた求償権に係るものとみなす。
3 第二十四条の規定は、第一項の規定により委託を受けた求償権の行使の業務に従事する銀行の役員及び職員について準用する。
(契約の解除等)
第三十六条の二十 事業団は、銀行がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は第三十六条の十三の保証契約の条項に違反したときは、当該保証契約に基づき弁済すべき金額の全部若しくは一部を支払わず、若しくは弁済した金額の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保証契約を解除することができる。