(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第四十一条 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。ただし、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合においては、当該最短恩給年限をこえる年月数については、この限りでない。
2 公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
5 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第四十二条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条ノ二の規定の適用がある場合、(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
一 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、公務員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。
3 第一項第二号に掲げる者に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
4 前条第二項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
5 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項において準用する前条第二項の場合に準用し、附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。