昭和33年法律第124号による恩給是正措置後も残された問題について、旧軍人に対する加算の取り扱いその他制度的な補足修正を行い、恩給給与の公平を期するため、法改正を行うものである。主な改正点は、①旧軍人等の地域加算の認定による普通恩給・扶助料支給、②外国政府職員・日本医療団職員の在職期間通算による恩給給与、③陸海軍学生生徒等への特例扶助料の給与、④傷病恩給における項款症間の年金額比率の是正と子女加給制限の撤廃、⑤旧文官恩給の格づけ是正である。給与開始時期は、一部を除き昭和36年10月からとする。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
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七九、八〇〇 |
八八、八〇〇 |
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九七、八〇〇 |
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一〇〇、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
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一四四、〇〇〇 |
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一五四、八〇〇 |
一五四、八〇〇 |
一六八、〇〇〇 |
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一八二、四〇〇 |
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一九六、八〇〇 |
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二一三、六〇〇 |
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九七、八〇〇 |
九四、八〇〇 |
一〇三、八〇〇 |
一〇〇、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
一一一、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 |
一二三、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 |
一三三、二〇〇 |
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