恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十九号
公布年月日: 昭和36年6月16日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十九号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第四項中「同項ノ未成年ノ子ト合シテ四人ヲ超エザル員数ヲ限リ」を削る。
別表第二号表中「七七、〇〇〇円」を「七九、〇〇〇円」に、「四三、〇〇〇円」を「五一、〇〇〇円」に、「三二、〇〇〇円」を「三八、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「一六〇、〇〇〇円」を「一八三、〇〇〇円」に、「一二八、〇〇〇円」を「一五一、〇〇〇円」に、「一一二、〇〇〇円」を「一三〇、〇〇〇円」に、「九六、〇〇〇円」を「一〇七、〇〇〇円」に、「八〇、〇〇〇円」を「八六、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条に次の一項を加える。
4 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
一 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(恩給法の一部を改正する法律(昭和十七年法律第三十四号)による改正前の同条第一項第二号及び第三号の規定により附すべき加算年並びにこれらに相当する加算年を除く。)
二 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十三条の規定により附すべき加算年
三 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十五条の規定により附すべき加算年
四 法律第三十一号による改正前の恩給法第九十一条の規定により附すべき加算年
五 法律第三十一号による改正前の恩給法第九十二条の規定により附すべき加算年
附則第二十四条の四の次に次の一条を加える。
(除算された加算年の算入に伴う措置)
第二十四条の五 附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
4 前条第三項の規定は、前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第二十五条第四項中「前条」を「附則第二十四条の四」に改める。
附則第二十六条中「第二十四条の四」の下に「、第二十四条の五」を加える。
附則第四十条の次に次の二条を加える。
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第四十一条 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。ただし、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合においては、当該最短恩給年限をこえる年月数については、この限りでない。
2 公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
5 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第四十二条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条ノ二の規定の適用がある場合、(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
一 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、公務員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。
3 第一項第二号に掲げる者に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
4 前条第二項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
5 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項において準用する前条第二項の場合に準用し、附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則別表第四中「二一、〇〇〇円」を「二四、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「二二、〇〇〇円」を「二六、〇〇〇円」に、「一九、〇〇〇円」を「二二、〇〇〇円」に、「一七、〇〇〇円」を「一九、〇〇〇円」に、「一四、〇〇〇円」を「一五、〇〇〇円」に、「十分の八」を「十分の八・五」に改める。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の一部改正)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「前条」の下に「(第四条の規定の適用がある場合を含む。)」を加える。
第三条の次に次の一条を加える。
(長期在職者についての特例)
第四条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
一 恩給法に規定する警察監獄職員以外の公務員に係るものにあつては、十七年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十五年)
二 恩給法に規定する警察監獄職員たる公務員に係るものにあつては、十二年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十年)
別表に次のように加える。
別表第三
上欄
下欄
七九、八〇〇
八八、八〇〇
八二、八〇〇
九一、八〇〇
八八、八〇〇
九七、八〇〇
九四、八〇〇
一〇三、八〇〇
一〇〇、八〇〇
一一一、〇〇〇
一一一、〇〇〇
一二三、〇〇〇
一二三、〇〇〇
一三三、二〇〇
一三三、二〇〇
一四四、〇〇〇
一四四、〇〇〇
一五四、八〇〇
一五四、八〇〇
一六八、〇〇〇
一六八、〇〇〇
一八二、四〇〇
一八二、四〇〇
一九六、八〇〇
一九六、八〇〇
二一三、六〇〇
二一三、六〇〇
二二二、〇〇〇
二二二、〇〇〇
二三〇、四〇〇
二三〇、四〇〇
二四〇、〇〇〇
二四〇、〇〇〇
二四九、六〇〇
二四九、六〇〇
二五九、二〇〇
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第三条に規定する在職期間」を「第三十四条第二項ただし書に規定する在職期間」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第六十五条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第六十五条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
第五条 この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律、(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第七条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
(職権改定)
第八条 附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第九条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。
内閣総理大臣 池田勇人
厚生大臣 古井喜實
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十九号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第四項中「同項ノ未成年ノ子ト合シテ四人ヲ超エザル員数ヲ限リ」を削る。
別表第二号表中「七七、〇〇〇円」を「七九、〇〇〇円」に、「四三、〇〇〇円」を「五一、〇〇〇円」に、「三二、〇〇〇円」を「三八、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「一六〇、〇〇〇円」を「一八三、〇〇〇円」に、「一二八、〇〇〇円」を「一五一、〇〇〇円」に、「一一二、〇〇〇円」を「一三〇、〇〇〇円」に、「九六、〇〇〇円」を「一〇七、〇〇〇円」に、「八〇、〇〇〇円」を「八六、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条に次の一項を加える。
4 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の恩給の基礎在職年を計算する場合においては、第二項の規定にかかわらず、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての実在職年に附すべき加算年のうち、次の各号に掲げるものは、恩給の基礎在職年に算入するものとする。
一 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十二条の規定により附すべき加算年(恩給法の一部を改正する法律(昭和十七年法律第三十四号)による改正前の同条第一項第二号及び第三号の規定により附すべき加算年並びにこれらに相当する加算年を除く。)
二 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十三条の規定により附すべき加算年
三 法律第三十一号による改正前の恩給法第三十五条の規定により附すべき加算年
四 法律第三十一号による改正前の恩給法第九十一条の規定により附すべき加算年
五 法律第三十一号による改正前の恩給法第九十二条の規定により附すべき加算年
附則第二十四条の四の次に次の一条を加える。
(除算された加算年の算入に伴う措置)
第二十四条の五 附則第二十四条第二項の規定により加算年が恩給の基礎在職年に算入されなかつたためその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しないものとされていた旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属で同条第四項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和三十六年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定により普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
4 前条第三項の規定は、前三項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則第二十五条第四項中「前条」を「附則第二十四条の四」に改める。
附則第二十六条中「第二十四条の四」の下に「、第二十四条の五」を加える。
附則第四十条の次に次の二条を加える。
(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)
第四十一条 旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「医療団職員」という。)であつた者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となつたものに係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合を除き、医療団職員となつた月(公務員を退職した月に医療団職員となつた場合においては、その翌月)から公務員となつた月の前月までの年月数を加えたものによる。ただし、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合においては、当該最短恩給年限をこえる年月数については、この限りでない。
2 公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達していない公務員で前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から普通恩給を受ける権利又は扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項の場合に準用する。
4 前二項の規定により普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の普通恩給又は扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、公務員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該普通恩給を受ける権利を取得したものとしたならば、恩給法以外の法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該普通恩給又はこれに基づく扶助料の給与は、行なわないものとする。
5 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(医療団職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第四十二条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で次の各号の一に該当するものの普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、法律第三十一号による改正前の恩給法第八十二条ノ二の規定の適用がある場合、(これに準ずる場合を含む。)を除き、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、外国政府職員となる前の公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。
一 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、再び公務員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、公務員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(その年月数を公務員としての在職年に加えたものが普通恩給についての最短恩給年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
2 前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数の計算については、これを恩給法第二十条に規定する文官としての在職年月数とみなして、同法第三十条の規定を適用する。
3 第一項第二号に掲げる者に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、公務員を退職した当時の俸給年額が政令で定める額以上の者の場合を除き、公務員を退職した当時において、その当時受けていた俸給の年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が政令で定める額をこえることとなる場合においては、その額を俸給の年額とみなす。
4 前条第二項及び第四項の規定は、第一項及び第二項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。
5 附則第二十四条の四第二項の規定は、前項において準用する前条第二項の場合に準用し、附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前四項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
附則別表第四中「二一、〇〇〇円」を「二四、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「二二、〇〇〇円」を「二六、〇〇〇円」に、「一九、〇〇〇円」を「二二、〇〇〇円」に、「一七、〇〇〇円」を「一九、〇〇〇円」に、「一四、〇〇〇円」を「一五、〇〇〇円」に、「十分の八」を「十分の八・五」に改める。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律の一部改正)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「前条」の下に「(第四条の規定の適用がある場合を含む。)」を加える。
第三条の次に次の一条を加える。
(長期在職者についての特例)
第四条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第一の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第三の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、〇〇〇円未満六八、四〇〇円以上の場合においては、七九、八〇〇円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、四〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百六十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「七二、〇〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千二百三十三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が七九、八〇〇円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の二分の一以下であつたときを除き、七九、八〇〇円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
一 恩給法に規定する警察監獄職員以外の公務員に係るものにあつては、十七年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十五年)
二 恩給法に規定する警察監獄職員たる公務員に係るものにあつては、十二年(その公務員が昭和八年九月三十日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、十年)
別表に次のように加える。
別表第三
上欄
下欄
七九、八〇〇
八八、八〇〇
八二、八〇〇
九一、八〇〇
八八、八〇〇
九七、八〇〇
九四、八〇〇
一〇三、八〇〇
一〇〇、八〇〇
一一一、〇〇〇
一一一、〇〇〇
一二三、〇〇〇
一二三、〇〇〇
一三三、二〇〇
一三三、二〇〇
一四四、〇〇〇
一四四、〇〇〇
一五四、八〇〇
一五四、八〇〇
一六八、〇〇〇
一六八、〇〇〇
一八二、四〇〇
一八二、四〇〇
一九六、八〇〇
一九六、八〇〇
二一三、六〇〇
二一三、六〇〇
二二二、〇〇〇
二二二、〇〇〇
二三〇、四〇〇
二三〇、四〇〇
二四〇、〇〇〇
二四〇、〇〇〇
二四九、六〇〇
二四九、六〇〇
二五九、二〇〇
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第四条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第三条に規定する在職期間」を「第三十四条第二項ただし書に規定する在職期間」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第六十五条第四項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(公務傷病恩給に関する経過措置)
第二条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に第四項症から第六項症までの増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた第四項症から第六項症までの増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)を受けている者のうち、恩給法第六十五条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同法同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同法同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
4 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に第七項症の増加恩給を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
3 附則第二条第三項の規定は昭和三十六年十二月三十一日において現に第七項症の増加恩給を受けている者の加給の年額の改定について、同条第四項の規定は同日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の加給の年額の計算について準用する。
第五条 この法律の施行の際現に傷病年金を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額(法律第百五十五号による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例による加給年額を含む。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 この法律の施行前に給与事由の生じた傷病年金の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律、(以下「法律第百四十九号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の法律第百四十九号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の法律第百四十九号の規定を適用された者又は改正後の法律第百四十九号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第七条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の法律第百四十九号第一条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第五十二条第一項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の法律第百四十九号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
(職権改定)
第八条 附則第二条第一項、附則第四条第一項、附則第五条第一項又は附則第六条第一項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第九条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。
内閣総理大臣 池田勇人
厚生大臣 古井喜実