健康保険及び船員保険における分娩関連給付の内容改善を目的とした法改正である。健康保険の分娩費について、被保険者の標準報酬月額の半額を支給する現行制度の最低額を6,000円まで引き上げ、配偶者分娩費も1,000円から3,000円に引き上げる。また、被保険者とその被扶養配偶者の出産に対する現行の保育手当金(生後6ヶ月間毎月200円)を、一時金2,000円の育児手当金に改める。船員保険においても同様の改正を行う。これらの給付改善により、被保険者等の出産・育児に関する経済的支援の充実を図るものである。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号