特定港湾施設工事特別会計において、国が直轄で行う特定港湾施設工事に係る港湾管理者の負担金について、従来は地方債証券による納付を認めていたが、地方財政への影響を考慮し、昭和35年度以降は現金納付に変更することとした。これに伴い、この会計における借入措置を行わないこととし、借入金の借入及び償還に関する規定を削除するとともに、会計の歳入及び歳出、予算または決算の添付書類その他関係規定の整備を行うものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号