(設置)
第一条 総理府に、附属機関として、農林漁業基本問題調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、農林漁業に関する基本問題を調査審議する。
2 調査会は、前項の諮問に関連する事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
(組織)
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員二十人以内を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門調査員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員三十人以内を置くことができる。
2 専門調査員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、調査会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
(資料の提出等の要求)
第七条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第八条 調査会の庶務は、農林大臣官房において処理する。
(委任規定)
第九条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。