(更正の請求)
第七十二条の三十三の二 第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前条第一項の規定によつて提出された申告書については、第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限から一月以内に提出されたものに限る。)を提出した法人は、当該申告書に記載した所得若しくは収入金額若しくは事業税額の計算が事業税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤があつたことにより、当該所得若しくは収入金額又は事業税額が過大である場合においては、当該申告書に係る第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限から一月以内に限り、総理府令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは収入金額又は事業税額につき、第七十二条の三十九第一項又は第七十二条の四十一第一項の規定による更正をすべき旨を請求することができる。
2 第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書に記載すべき所得若しくは収入金額又は事業税額につき、前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書に記載すべき所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から一月以内に限り、総理府令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは収入金額又は事業税額につき、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正をすべき旨を請求することができる。
3 道府県知事は、法人が交通のと絶その他やむを得ない理由により前二項の規定による更正の請求をその期限内にすることができないと認める場合においては、総理府令の定めるところにより、その期限を延長することができる。
4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定による更正の請求があつた場合においては、その請求に係る所得若しくは収入金額若しくは事業税額を更正し、又はその請求の理由がない旨を当該請求をした法人に通知しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による更正の請求があつた場合においても、道府県知事は、事業税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、道府県知事において相当の理由があると認めるときは、事業税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。