裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「その最高額の」を「別表の判事の最高額の」に改める。
第十五条中「判事補及び」を「判事、判事補及び」に改め、「第二条の規定にかかわらず」の下に「、判事にあつては八万円」を加え、「六万二千四百円」を「六万七千二百円又は六万二千四百円」に改める。
別表判事の項を次のように改める。
判事
一号
七八、〇〇〇円
二号
七五、〇〇〇円
三号
七二、〇○〇円
四号
六七、二〇〇円
五号
六二、四〇〇円
六号
五七、六〇〇円
七号
五三、二〇〇円
別表判事補及び簡易裁判所判事の各項中「一六、三〇〇円」を「一六、五〇〇円」に改める。
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条中「八万円」を「八万三千八百十円」に、「五万一千円又は四万四千四百円」を「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」に、「六万七千二百円又は六万二千四百円」を「七万五百六十円又は六万五千四百九十円」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十六条 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官に対する恩給、退職手当若しくは寒冷地手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち最高裁判所が定める額は、報酬とみなす。
別表判事、判事補及び簡易裁判所判事の各項を次のように改める。
判事
一号
八一、七二〇円
二号
七八、七五〇円
三号
七五、六五〇円
四号
七〇、五六〇円
五号
六五、四九〇円
六号
六〇、四二〇円
七号
五五、七八〇円
判事補
一号
四三、〇三〇円
二号
三八、八一〇円
三号
三五、一三〇円
四号
三一、八七〇円
五号
二九、七六〇円
六号
二七、四七〇円
七号
二四、七五〇円
八号
二〇、二三〇円
九号
一九、二〇〇円
十号
一七、三三〇円
簡易裁判所判事
一号
六〇、四二〇円
二号
五五、七八○円
三号
五三、四二〇円
四号
四六、五八〇円
五号
四三、〇三〇円
六号
三八、八一〇円
七号
三五、一三〇円
八号
三一、八七〇円
九号
二九、七六〇円
十号
二七、四七〇円
十一号
二四、七五〇円
十二号
二〇、二三〇円
十三号
一九、二〇〇円
十四号
一七、三三〇円
附 則
1 この法律中第二条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
2 昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表に掲げる一号から五号までの報酬を受ける判事(判事の報酬月額による報酬を受ける簡易裁判所判事を含む。)の同年四月一日における報酬の号は、それぞれ三号、四号、五号、六号及び七号とする。
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十三号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中「その最高額の」を「別表の判事の最高額の」に改める。
第十五条中「判事補及び」を「判事、判事補及び」に改め、「第二条の規定にかかわらず」の下に「、判事にあつては八万円」を加え、「六万二千四百円」を「六万七千二百円又は六万二千四百円」に改める。
別表判事の項を次のように改める。
判事
一号
七八、〇〇〇円
二号
七五、〇〇〇円
三号
七二、〇○〇円
四号
六七、二〇〇円
五号
六二、四〇〇円
六号
五七、六〇〇円
七号
五三、二〇〇円
別表判事補及び簡易裁判所判事の各項中「一六、三〇〇円」を「一六、五〇〇円」に改める。
第二条 裁判官の報酬等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条中「八万円」を「八万三千八百十円」に、「五万一千円又は四万四千四百円」を「五万三千四百二十円又は四万六千五百八十円」に、「六万七千二百円又は六万二千四百円」を「七万五百六十円又は六万五千四百九十円」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
第十六条 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官に対する恩給、退職手当若しくは寒冷地手当又は国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、暫定手当の月額のうち最高裁判所が定める額は、報酬とみなす。
別表判事、判事補及び簡易裁判所判事の各項を次のように改める。
判事
一号
八一、七二〇円
二号
七八、七五〇円
三号
七五、六五〇円
四号
七〇、五六〇円
五号
六五、四九〇円
六号
六〇、四二〇円
七号
五五、七八〇円
判事補
一号
四三、〇三〇円
二号
三八、八一〇円
三号
三五、一三〇円
四号
三一、八七〇円
五号
二九、七六〇円
六号
二七、四七〇円
七号
二四、七五〇円
八号
二〇、二三〇円
九号
一九、二〇〇円
十号
一七、三三〇円
簡易裁判所判事
一号
六〇、四二〇円
二号
五五、七八○円
三号
五三、四二〇円
四号
四六、五八〇円
五号
四三、〇三〇円
六号
三八、八一〇円
七号
三五、一三〇円
八号
三一、八七〇円
九号
二九、七六〇円
十号
二七、四七〇円
十一号
二四、七五〇円
十二号
二〇、二三〇円
十三号
一九、二〇〇円
十四号
一七、三三〇円
附 則
1 この法律中第二条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
2 昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の裁判官の報酬等に関する法律別表に掲げる一号から五号までの報酬を受ける判事(判事の報酬月額による報酬を受ける簡易裁判所判事を含む。)の同年四月一日における報酬の号は、それぞれ三号、四号、五号、六号及び七号とする。
法務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介