住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第187号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

住宅金融公庫の災害復興住宅資金融通制度について、台風第22号等による被害状況を踏まえ、制度の実情への適応を図るため改正を行うものである。主な改正点は、がけ崩れ等による住宅敷地被害への対応として、災害復興住宅の移転や整地に必要な資金の融通を可能とすること、また貸付金の償還期間を延長し、建設資金等については内地で18年以内、北海道で30年以内に、補修資金については10年以内とすることである。さらに、被災住宅の十分な復興を図るため、政令改正により災害復興住宅の建設及び補修双方の貸付金限度額を引き上げることとしている。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 建設委員会 第1号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和33年12月11日)
衆議院
(昭和33年12月16日)
参議院
(昭和33年12月16日)
衆議院
(昭和33年12月18日)
参議院
(昭和33年12月19日)
(昭和33年12月19日)
(昭和34年1月27日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十七号
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項中「補修し、又は」の下に「当該災害復興住宅の補修に附随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは」を、「補修又は」の下に「当該災害復興住宅の補修に附随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に附随する整地若しくは」を加え、同条第九項第一号中「土地の造成」の下に「及び災害復興住宅の建設又は補修に附随する整地」を加える。
第二十一条第三項中「建設に附随する」の下に「整地若しくは」を加え、「十五年」を「十八年」に改め、「補修」の下に「又は当該補修に附随する移転若しくは整地」を加え、「八年」を「十年」に改める。
第二十三条第一項中「建設工事の審査」を「工事の審査」に改め、「土地の造成工事の審査」の下に「、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査」を加える。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第二項中「取得しようとする者」を「取得し、若しくは当該災害復興住宅の建設に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備をしようとする者」に改め、「災害復興住宅に係るものについては二十五年(すえおき期間を含む。)以内、地すべり関連住宅に係るものについては」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十七号
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項中「補修し、又は」の下に「当該災害復興住宅の補修に附随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは」を、「補修又は」の下に「当該災害復興住宅の補修に附随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に附随する整地若しくは」を加え、同条第九項第一号中「土地の造成」の下に「及び災害復興住宅の建設又は補修に附随する整地」を加える。
第二十一条第三項中「建設に附随する」の下に「整地若しくは」を加え、「十五年」を「十八年」に改め、「補修」の下に「又は当該補修に附随する移転若しくは整地」を加え、「八年」を「十年」に改める。
第二十三条第一項中「建設工事の審査」を「工事の審査」に改め、「土地の造成工事の審査」の下に「、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査」を加える。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第二項中「取得しようとする者」を「取得し、若しくは当該災害復興住宅の建設に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備をしようとする者」に改め、「災害復興住宅に係るものについては二十五年(すえおき期間を含む。)以内、地すべり関連住宅に係るものについては」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介