住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律
(住宅金融公庫法の一部改正)
第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項中「補修し、又は」の下に「当該災害復興住宅の補修に附随して当該災害復興住宅を移転し、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をし、若しくは」を、「補修又は」の下に「当該災害復興住宅の補修に附随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に附随する整地若しくは」を加え、同条第九項第一号中「土地の造成」の下に「及び災害復興住宅の建設又は補修に附随する整地」を加える。
第二十一条第三項中「建設に附随する」の下に「整地若しくは」を加え、「十五年」を「十八年」に改め、「補修」の下に「又は当該補修に附随する移転若しくは整地」を加え、「八年」を「十年」に改める。
第二十三条第一項中「建設工事の審査」を「工事の審査」に改め、「土地の造成工事の審査」の下に「、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査」を加える。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の二第二項中「取得しようとする者」を「取得し、若しくは当該災害復興住宅の建設に附随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備をしようとする者」に改め、「災害復興住宅に係るものについては二十五年(すえおき期間を含む。)以内、地すべり関連住宅に係るものについては」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。