(日本政府南方連絡事務所)
第十三条 日本政府南方連絡事務所(以下「南方連絡事務所」という。)は、南方地域において左の事務を行う機関とする。
一 管轄区域におけるアメリカ合衆国の政府機関との連絡を行うこと。
二 第九条第一号から第四号までに掲げる事務で管轄区域に係るものを行うこと。
三 本邦と管轄区域との間の貿易に関する事務を行うこと。
四 本邦と管轄区域との間の文化の交流に関する事務を行うこと。
2 南方連絡事務所の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
那覇日本政府南方連絡事務所 |
沖縄島那覇 |
硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) |
3 特別の必要がある場合においては、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、南方連絡事務所を増置することができる。
4 南方連絡事務所の所掌事務を分掌させるため、南方連絡事務所に、出張所を置くことができる。
5 南方連絡事務所の内部組織並びに出張所の名称、位置及び管轄区域は、総理府令で定める。