厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厚生保険特別会計と船員保険特別会計において、給付費の異常な増高に伴う支払い財源不足を補うため、一般会計からの繰り入れを昭和34年度以後に繰り延べる措置を講じる。また、地方交付税の引き上げに伴う特別会計法の改正、道路整備特別会計の新設、糸価安定特別会計の一時借入金限度額の引き上げ、たばこ専売法の改正による市町村たばこ消費税率の引き上げ、相続税制度の合理化と中小財産階層の負担軽減を図るための相続税法の改正を行う。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月27日)
参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年3月20日)
(昭和33年3月20日)
参議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月28日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ七中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ七中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介