厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和33年3月31日
法令の形式: 法律
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ七中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
厚生保険特別会計法等の一部を改正する法律
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第一条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ七中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第二条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介