郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和33年3月20日
法令の形式: 法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十一号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「証票」の下に「及び郵政省が発行する現金封筒」を加える。
第二条第一項及び第二項中「売さばきの業務」を「売さばきに関する業務」に改める。
第四条に次の一項を加える。
2 郵政大臣は、必要があるときは、売さばき人が前項の規定により当該業務を行う場合に守ることを要する準則を定めることができる。
第五条の次に次の二条を加える。
第五条の二 郵便切手類及び印紙の売さばき人は、その売さばき所に、郵便料金表を掲げなければならない。
第五条の三 郵政大臣は、必要があるときは、売さばき人に対し、第三条の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する。)に設けるべき設備並びに第五条第一項の規定により常備すべき郵便切手類及び印紙の種類及び数量について指示することができる。
第六条中「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する。)」を「売さばき所」に改める。
第七条第一項中「売さばき業務」を「売さばきに関する業務」に改め、同条第二項中「(百万円をこえるものは、百万円とみなす。)」を削り、「百分の六」を「百分の七」に、「百分の三」を「百分の四」に、「十万円をこえる金額 百分の一」を
十万円をこえ百万円以下の金額  百分の一・五
百万円をこえる金額          百分の一
に改め、同条に次の一項を加える。
3 売さばき人が第五条第一項の規定により売りさばくため同条第二項の規定により買い受けた郵便切手類及び印紙の月額が三千円に満たない場合に、当該売さばき人に対して第一項の規定により支払う売さばき手数料の額については、その買い受けた郵便切手類及び印紙の月額を三千円とみなして、前項の規定を適用する。
第八条及び第九条中「売さばきの業務」を「売さばきに関する業務」に改める。
第十条第四号中「売さばきの業務」を「売さばきに関する業務」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 売さばき人が、第四条第二項の規定により定められた準則又は第五条の三の規定による指示に従わなかつたとき。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一から施行する。
2 この法律の施行の際現に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきの業務又は印紙の売さばきの業務の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業務又は印紙の売さばきに関する業務の委託を受けた者とみなす。
3 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第七条及び」を「第五条の三、第七条第一項及び第二項並びに」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五条の三中「第三条の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する。)に設けるべき設備並びに第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項」と読み替えるものとする。
郵政大臣 田中角榮
内閣総理大臣 岸信介
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十一号
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「証票」の下に「及び郵政省が発行する現金封筒」を加える。
第二条第一項及び第二項中「売さばきの業務」を「売さばきに関する業務」に改める。
第四条に次の一項を加える。
2 郵政大臣は、必要があるときは、売さばき人が前項の規定により当該業務を行う場合に守ることを要する準則を定めることができる。
第五条の次に次の二条を加える。
第五条の二 郵便切手類及び印紙の売さばき人は、その売さばき所に、郵便料金表を掲げなければならない。
第五条の三 郵政大臣は、必要があるときは、売さばき人に対し、第三条の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する。)に設けるべき設備並びに第五条第一項の規定により常備すべき郵便切手類及び印紙の種類及び数量について指示することができる。
第六条中「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する。)」を「売さばき所」に改める。
第七条第一項中「売さばき業務」を「売さばきに関する業務」に改め、同条第二項中「(百万円をこえるものは、百万円とみなす。)」を削り、「百分の六」を「百分の七」に、「百分の三」を「百分の四」に、「十万円をこえる金額 百分の一」を
十万円をこえ百万円以下の金額  百分の一・五
百万円をこえる金額          百分の一
に改め、同条に次の一項を加える。
3 売さばき人が第五条第一項の規定により売りさばくため同条第二項の規定により買い受けた郵便切手類及び印紙の月額が三千円に満たない場合に、当該売さばき人に対して第一項の規定により支払う売さばき手数料の額については、その買い受けた郵便切手類及び印紙の月額を三千円とみなして、前項の規定を適用する。
第八条及び第九条中「売さばきの業務」を「売さばきに関する業務」に改める。
第十条第四号中「売さばきの業務」を「売さばきに関する業務」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 売さばき人が、第四条第二項の規定により定められた準則又は第五条の三の規定による指示に従わなかつたとき。
附 則
1 この法律は、昭和三十三年四月一から施行する。
2 この法律の施行の際現に郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきの業務又は印紙の売さばきの業務の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規定により郵便切手類及び印紙の売さばきに関する業務又は印紙の売さばきに関する業務の委託を受けた者とみなす。
3 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第七条及び」を「第五条の三、第七条第一項及び第二項並びに」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五条の三中「第三条の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する。)に設けるべき設備並びに第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項」と読み替えるものとする。
郵政大臣 田中角栄
内閣総理大臣 岸信介