エジプトとシリアが合併してアラブ連合共和国を結成することに伴い、両国に設置している在外公館の地位変更が必要となった。具体的には、エジプト・シリア両国の消滅により、在エジプト大使館と在シリア公使館の地位が失われることから、新国家承認時に、カイロに在アラブ連合共和国大使館を、ダマスカスに在ダマスカス総領事館を設置する必要がある。この異例の事態に対応するため、法制上の準備を整えることを目的として本法案を提出する。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 外務委員会 第2号
在エジプト日本国大使館 |
エジプト カイロ |
在アラブ連合共和国日本国大使館 |
アラブ連合共和国 カイロ |
在シリア日本国公使館 |
シリア ダマスカス |
在ベレーン日本国総領事館 |
ブラジル ベレーン |
在ベレーン日本国総領事館 |
ブラジル ベレーン |
在ダマスカス日本国総領事館 |
アラブ連合共和国 ダマスカス |
シリア |
一二、二〇〇 |
一〇、六七〇 |
八、五四〇 |
七、四七〇 |
六、四〇〇 |
五、六〇〇 |
四、八〇〇 |
四、〇〇〇 |
三、四七〇 |
二、九三〇 |
二、六七〇 |
二、四三〇 |
二、一八〇 |
ベレーン |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
ベレーン |
一〇、四五〇 |
八、三六〇 |
七、三二〇 |
六、二七〇 |
五、四九〇 |
四、七〇〇 |
三、九二〇 |
三、四〇〇 |
二、八七〇 |
二、六一〇 |
二、三八〇 |
二、一四〇 |
ダマスカス |
一〇、六七〇 |
八、五四〇 |
七、四七〇 |
六、四〇〇 |
五、六〇〇 |
四、八〇〇 |
四、〇〇〇 |
三、四七〇 |
二、九三〇 |
二、六七〇 |
二、四三〇 |
二、一八〇 |