在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第一号
公布年月日: 昭和33年2月21日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年二月二十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第一号
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在エジプト日本国大使館
エジプト カイロ
在アラブ連合共和国日本国大使館
アラブ連合共和国 カイロ
に改め、
在シリア日本国公使館
シリア ダマスカス
を削り、
在ベレーン日本国総領事館
ブラジル ベレーン
在ベレーン日本国総領事館
ブラジル ベレーン
在ダマスカス日本国総領事館
アラブ連合共和国 ダマスカス
に改める。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中「エジプト」を「アラブ連合共和国」に改め、公使館の項中
シリア
一二、二〇〇
一〇、六七〇
八、五四〇
七、四七〇
六、四〇〇
五、六〇〇
四、八〇〇
四、〇〇〇
三、四七〇
二、九三〇
二、六七〇
二、四三〇
二、一八〇
を削り、総領事館の項中
ベレーン
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ベレーン
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
ダマスカス
一〇、六七〇
八、五四〇
七、四七〇
六、四〇〇
五、六〇〇
四、八〇〇
四、〇〇〇
三、四七〇
二、九三〇
二、六七〇
二、四三〇
二、一八〇
に改める。
附 則
この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
内閣総理大臣 岸信介