国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和二十六年法律第六十八号)の全部を改正する。
1 国会の閉会中常任委員会及び特別委員会において各議院の議決で特に付託された案件について審査するため、議長、副議長及び当該委員は、月額二万五千円の定額によつて審査雑費を受ける。ただし、月の中途において国会が閉会又は開会(参議院の緊急集会の場合を含む。)された場合における審査雑費は、国会閉会中の日数を基礎として日割によつて計算する。
2 前項の規定による審査雑費は、委員が他の委員会の委員を兼ねる場合その他いかなる場合においても、重複して受けることができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、第二十六回国会の閉会の日から適用する。