母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和32年4月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

母子福祉資金の貸付は、都道府県が実施しており、国は都道府県の貸付金財源と同額を貸し付けている。昭和32年1月末時点で総額約33億円に達し、母子福祉対策に大きく寄与してきた。しかし、貸付金の財源不足により、母子家庭等からの借入申込に十分対応できていない状況にある。これは地方財政の窮乏とも関連しており、現行の国の貸付率では所期の目的達成が困難である。そこで、国の貸付率を従来の2分の1から3分の2に引き上げ、都道府県の計上額の倍額を貸し付けることで、母子家庭の福祉の一層の増進を図ろうとするものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月28日)
衆議院
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月20日)
(昭和32年3月22日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年4月2日)
(昭和32年4月6日)
(昭和32年4月8日)
衆議院
(昭和32年4月9日)
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十四号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「金額と同額の金額」を「金額の二倍に相当する金額」に改め、同条第二項中「額の二分の一に相当する金額」を「額に、それぞれ次の第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額の合計額」に改め、同項に次の二号を加える。
一 前項の規定による国からの借入金の総額
二 前号に掲げる額と都道府県が貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額との合計額
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の母子福祉資金の貸付等に関する法律第十三条第一項の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削る。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 神田博
内閣総理大臣 岸信介