母子福祉資金の貸付は、都道府県が実施しており、国は都道府県の貸付金財源と同額を貸し付けている。昭和32年1月末時点で総額約33億円に達し、母子福祉対策に大きく寄与してきた。しかし、貸付金の財源不足により、母子家庭等からの借入申込に十分対応できていない状況にある。これは地方財政の窮乏とも関連しており、現行の国の貸付率では所期の目的達成が困難である。そこで、国の貸付率を従来の2分の1から3分の2に引き上げ、都道府県の計上額の倍額を貸し付けることで、母子家庭の福祉の一層の増進を図ろうとするものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号