(この法律の目的)
第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月の大水害を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)に居住する母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する者に対し法の規定により行う貸付に関し、特例を定めることを目的とする。
(据置期間に関する特例)
第二条 被害地域に係る都道府県から昭和二十八年度に法第三条第一項に規定する生業資金の貸付を受けた者が、前条に規定する大水害の当時当該被害地域に居住していた者である場合においては、その者に貸し付けられた当該生業資金については、法第五条第三項の規定にかかわらず、その据置期間は、貸付の日から二年間とする。
2 被害地域に係る都道府県から昭和二十八年度に法第三条第一項に規定する事業継続資金の貸付を受けた者が、前条に規定する大水害の当時当該被害地域に居住していた者である場合においては、その者に貸し付けられた当該事業継続資金については、法第五条第一項の規定にかかわらず、その貸付金の償還期限は据置期間経過後二年以内とし、当該据置期間はその貸付の日から一年間とし、据置期間中は無利子とする。
(国の貸付に関する特例)
第三条 法に規定する貸付金の財源として、国が被害地域に係る都道府県に対し貸し付ける金額は、昭和二十八年度及び昭和二十九年度に限り、法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該都道府県が特別会計に繰り入れる金額の三倍に相当する金額とする。
2 前項の規定により貸付を受けた都道府県が、法による貸付金の貸付業務を廃止した場合における国への償還額その他当該償還に関し必要な事項は、法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項の規定の趣旨にのつとり、政令で定める。