第二十八条ノ二 鉄道財団ガ成立シタルトキハ監督官庁ハ鉄道財団成立ノ登録ヲ為スベシ
鉄道財団成立ノ登録ハ鉄道抵当原簿ニ左ノ事項ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス
第二十八条ノ三 監督官庁ハ鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ヲ認可シタルトキハ鉄道財団ノ拡張、分割又ハ合併ノ登録ヲ為スベシ
拡張ノ登録ハ鉄道財団ノ用紙中鉄道財団ニ属スル線路ノ表示ヲ変更シ且拡張ニ因リテ登録スル旨及登録ノ年月日ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス
甲鉄道財団ヲ分割シテ其ノ一部ヲ乙鉄道財団ト為ス場合ニ於テハ分割ノ登録ハ甲鉄道財団ノ用紙中鉄道財団ニ属スル線路ノ表示ヲ変更シ且分割ニ因リテ登録スル旨及登録ノ年月日ヲ記載シ並乙鉄道財団ニ付鉄道抵当原簿ニ前条各号ニ掲ゲタル事項及分割ニ因リテ登録スル旨ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス
甲鉄道財団ト乙鉄道財団トヲ合併スル場合ニ於テハ合併ノ登録ハ甲鉄道財団(合併セムトスル鉄道財団ノ内抵当権ノ目約タルモノアルトキハ設定セラレタル抵当権ノ数ノ最モ多キモノ)ノ用紙中鉄道財団ニ属スル線路ノ表示ヲ変更シ且合併ニ因リテ登録スル旨及登録ノ年月日ヲ記載シ並乙鉄道財団ノ用紙中鉄道財団ニ関スル表示ヲ朱抹シ且其ノ事由及年月日ヲ記載スルニ依リテ之ヲ為ス