(保管飼料の買換及び交換)
第八条の二 政府は、その保管する輸入飼料の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、当該輸入飼料を、その飼料と同一の品目で同一の数量の飼料に買い換え、又はこれと交換することができる。
2 前項の規定による買換のための売渡及び買入は、同時期に行わなければならない。
3 政府は、第一項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
4 第一項の規定による買換又は交換によつて政府が取得した飼料は、この法律の適用については、輸入飼料とみなす。