映画用フィルムの関税について、従来の従価税率では取引形態の特殊性により適正な課税価格の算定が困難であったため、ガット加入のための関税交渉の結果を踏まえ、従量税率に改めることとした。ニュース映画用フィルムは公共性を考慮して一メートルあたり10円、その他は35ミリで50円、16ミリで25円、8ミリで15円とする。また、従量税率採用に伴う関税定率法の規定整備や、加工・修繕目的で輸出され1年以内に輸入される貨物への関税軽減措置などを定めるものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号
一七三六 |
写真用フィルム(現像したものを含む。) |
一 レントゲン線用のもの |
一割 |
二 その他 |
三割 |
一七三六 |
写真用フィルム(現像したものを含む。) |
一 レントゲン線用のもの |
一割 |
二 その他 | |
甲 映画用のもの | |
甲の一 生のもの |
三割 |
甲の二 その他 | |
イ ニュース用のもの |
一メートル又はその端数ごとに十円 |
ロ その他 | |
ロの一 フィルムの幅が三十ミリメートルをこえるもの |
一メートル又はその端数ごとに五十円 |
ロの二 フィルムの幅が十ミリメートルをこえ、三十ミリメートルをこえないもの |
一メートル又はその端数ごとに二十五円 |
ロの三 その他 |
一メートル又はその端数ごとに十五円 |
乙 その他 |
三割 |