関税定率法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十号
公布年月日: 昭和30年8月9日
法令の形式: 法律
関税定率法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十号
関税定率法の一部を改正する法律
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「課税価格」を「課税標準」に改める。
第三条を次のように改める。
(課税標準及び税率)
第三条 関税は、輸入貨物の価格又は数量を課税標準として課するものとし、その税率は、別表による。
第四条第一項中「輸入貨物の課税価格」を「価格を課税標準として関税を課する輸入貨物(以下「従価税品」という。)の課税標準となる価格(以下「課税価格」という。)」に改める。
第六条中「価格」を「課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物(以下「従量税品」という。)にあつては、第四条の規定に準じて算出した価格。以下次条において同じ。)」に改める。
第七条中「価格」を「課税価格」に改める。
第九条第一項中「当該貨物の正当価格による関税を課する外、その正当価格と当該貨物の」を「従価税品にあつてはその正当価格による関税、従量税品にあつては通常の関税を課するほか、当該貨物の正当価格と」に改める。
第十一条中「その輸出の許可の際の性質及び形状により当該貨物が輸入される場合における課税価格を当該貨物の課税価格として算出した関税の額」を「次の各号に掲げる額」に改め、同条に第一号及び第二号として次のように加える。
一 従価税品については、その輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合における課税価格(輸出の許可の際の性質及び形状により輸入される場合には従量税品となるものにあつては、第四条の規定に準じて算出した価格)をその課税価格として算出した関税の額
二 従量税品については、その輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合における関税の額
別表中「税率は、すべて従価税率とする。」を削り、
一七三六
写真用フィルム(現像したものを含む。)
 一 レントゲン線用のもの
一割
 二 その他
三割
一七三六
写真用フィルム(現像したものを含む。)
 一 レントゲン線用のもの
一割
 二 その他
  甲 映画用のもの
   甲の一 生のもの
三割
   甲の二 その他
    イ ニュース用のもの
一メートル又はその端数ごとに十円
    ロ その他
     ロの一 フィルムの幅が三十ミリメートルをこえるもの
一メートル又はその端数ごとに五十円
     ロの二 フィルムの幅が十ミリメートルをこえ、三十ミリメートルをこえないもの
一メートル又はその端数ごとに二十五円
     ロの三 その他
一メートル又はその端数ごとに十五円
  乙 その他
三割
に改める。
別表の次に同表の備考として次のように加える。
備考 別表中割合をもつて税率を掲げている品目は、価格を課税標準としてこれを適用するものとし、数量を基準とした税率を掲げている品目は、数量を課税標準としてこれを適用するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から九十日をこえない範囲内において政令で定める目から施行する。
2 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第二項中「課税価格」を「課税標準」に改める。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 鳩山一郎