第二十六条 政府は、この会計の保険給付費のうち療養の給付、療養費、家族療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、配偶者分娩費、葬祭料及び家族葬祭料に要する費用(船員法の規定による災害補償に相当するものに要する費用を除く。)の財源の一部に充てるため必要があるときは、昭和三十年度以降六箇年度間、毎年度、一般会計から二千五百万円を限りこの会計に繰り入れることができる。
前項の規定により一般会計からこの会計に繰入が行われた場合においては、第十五条の二中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは、「一般会計から受け入れた金額(第二十六条の規定による受入金を除く。)」と読み替えるものとする。