健康保険の給付費が異常に増加し支払財源が不足していることに対応するため、昭和30年度以降7年間にわたり、毎年度10億円を限度として一般会計から健康勘定への繰り入れを可能とする。また、日雇労働者健康保険事業の保険施設・福祉施設に必要な経費について、日雇健康勘定から業務勘定への繰り入れを可能とし、業務勘定の剰余金を日雇健康勘定の積立金へも組み入れ可能とする。さらに船員保険についても、昭和30年度以降6年間、毎年度2,500万円を限度として一般会計からの繰り入れを可能とする制度改正を行う。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号