昭和21年1月28日の行政分離前日に、北緯29度以南の南西諸島官公署の職員で、その後琉球諸島民政府職員となった者について、共済組合関係法令の長期給付(退職給付、廃疾給付、遺族給付)に関する規定の適用において、恩給等と同様の身分継続を認めるため、本法改正を行うものである。具体的には、共済組合の長期給付支給を可能とし、在職中の掛金は徴収しないが給付額から在職期間に応じた額を差し引くこと、在職のまま給付を受けられるようにすること、給付費用は原則として国庫負担とすることなどを定めている。また、奄美群島復帰に伴う南西諸島の範囲改正や、行政権未復帰地域居住者への年金支給も可能とする措置を講じている。
参照した発言:
第19回国会 衆議院 内閣委員会 第32号