(在職期間の通算の辞退)
第六条の二 第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、退職年金についての最短給付年限(以下本条において「最短給付年限」という。)に達した場合において、その者がその後第四条の二第一項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出たときは、共済組合法の規定の適用については、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとみなす。
一 昭和二十一年一月二十八日においてすでに最短給付年限に達している場合にあつては、同日
二 昭和二十一年一月二十九日以後において最短給付年限に達した場合にあつては、その最短給付年限に達した日
2 前項の規定による申出は、昭和二十九年七月一日においてすでに最短給付年限に達している場合にあつては、同日から六月以内に、その他の場合にあつては、最短給付年限に達した日から六月以内に、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。
3 第一項の規定により退職したものとみなされる者は、第五条の規定の適用についても、それぞれ、第一項各号に掲げる日に退職したものとみなす。