元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九十七号
公布年月日: 昭和29年6月24日
法令の形式: 法律
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十七号
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「恩給」を「恩給、共済組合の長期給付」に改める。
第四条の次に次の二条を加える。
(共済組合に関する法令の適用)
第四条の二 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定中退職給付、廃疾給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)は、昭和二十一年一月二十八日において効力を有していた官署の職員の共済組合に関する法令(以下「旧組合令」という。)に基いて組織された共済組合で政令で指定するもの(以下「旧組合」という。)の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き琉球諸島民政府職員となつたときは、その者のうち、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者を除き、昭和二十一年一月二十九日以後旧組合令並びに共済組合法及びこれに基く命令が南西諸島に適用されていたとした場合において、旧組合令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の規定の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十一年一月二十八日においてその者が属していた旧組合及び当該旧組合の権利義務を承継した共済組合法に基いて組織された共済組合(以下「新組合」という。)の組合員たる職員として在職した者とみなし、且つ、昭和二十一年一月二十九日以後共済組合法の施行前に旧組合令が南西諸島に適用されていたとした場合において、共済組合法第九十条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和二十一年一月二十九日以後給付事由の生ずる長期給付から適用する。
2 前項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、その在職の間、昭和二十一年一月二十八日において受けていた俸給(昭和二十一年七月一日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改訂に伴う共済組合の年金の額の改定に関し定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなす。
(退職年金等の額の特例)
第四条の三 前条第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第一項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が二十年以上の者に対する遺族一時金を除く。)の額は、昭和二十九年六月三十日までに給付事由の生じたものを除き、同年七月一日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間(以下本条において「改正法施行後の在職期間」という。)に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。
一 退職年金にあつては、俸給日額の二・七日分(改正法施行後の在職期間及び共済組合法第九十五条に規定する控除期間を合算した期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額
二 退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、改正法施行後の在職期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ共済組合法別表第一に定める日数を乗じて得た額の百分の四十五
2 前項第一号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、一年未満の端数は、切り捨てるものとする。
第六条の次に次の一条を加える。
(在職期間の通算の辞退)
第六条の二 第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、退職年金についての最短給付年限(以下本条において「最短給付年限」という。)に達した場合において、その者がその後第四条の二第一項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出たときは、共済組合法の規定の適用については、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとみなす。
一 昭和二十一年一月二十八日においてすでに最短給付年限に達している場合にあつては、同日
二 昭和二十一年一月二十九日以後において最短給付年限に達した場合にあつては、その最短給付年限に達した日
2 前項の規定による申出は、昭和二十九年七月一日においてすでに最短給付年限に達している場合にあつては、同日から六月以内に、その他の場合にあつては、最短給付年限に達した日から六月以内に、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。
3 第一項の規定により退職したものとみなされる者は、第五条の規定の適用についても、それぞれ、第一項各号に掲げる日に退職したものとみなす。
第七条第一項中但書を削る。
第八条第一項中「第四条、第五条」を「第四条から第五条まで」に、同条第二項中「恩給」を「恩給、官署の職員の共済組合」に、同条第三項中「第四条第一項」を「第四条第一項、第四条の二第一項」に、「恩給に関する法令」を「恩給に関する法令、共済組合法」に、「第六条」を「第六条又は第六条の二」に、「恩給又は」を「恩給、官署の職員の共済組合又は」に改める。
第十二条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、官公署の職員の共済組合に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。この場合において、同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「昭和二十九年七月一日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「昭和二十九年六月三十日」と読み替えるものとする。
第十四条の次に次の一条を加える。
(長期給付に要する経費の負担)
第十四条の二 第四条の二第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び当該各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じ当該共済組合の運営規則で定める割合に従い、国庫及び当該団体が負担するものとする。
一 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する共済組合 日本専売公社
二 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合 日本電信電話公社
附則第二項及び第五項中「南西諸島」を「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)」に、附則第五項中「に因り支払を受ける所得税法第九条第一項」を「に因り、若しくは官公署の職員の共済組合の組合員であつたこと(昭和二十九年七月一日前に当該組合員でなくなつた場合に限る。)に因り支払を受ける所得税法第九条」に、「又は同項第六号に規定する退職所得」を「若しくは同条第六号に規定する退職所得又は長期給付のうち退職年金若しくは退職一時金」に、「又は退職所得」を「若しくは退職所得又は当該退職年金若しくは退職一時金」に、「施行前にその」を「施行前(退職年金又は退職一時金については、昭和二十九年七月一日前)にその」に、「施行の日」を「施行の日(退職年金又は退職一時金については、昭和二十九年七月一日)」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行し、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第十二条、第十四条の二及び同法附則の改正規定を除き、昭和二十一年一月二十八日から適用する。
2 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「その附属の島をいう。」を「その附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 小原直
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
文部大臣 大達茂雄
厚生大臣 草葉隆円
農林大臣 保利茂
通商産業大臣 愛知揆一
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
労働大臣 小坂善太郎
建設大臣 小沢佐重喜