国会議員として50年以上在職し、憲政上特に功績が顕著なものとして衆議院または参議院において表彰の議決があった者に対して、終身支給する功労年金の年額を、法律制定当初の100万円から500万円に改定することを目的とするものである。
参照した発言: 第108回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号