憲政功労年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和62年5月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国会議員として50年以上在職し、憲政上特に功績が顕著なものとして衆議院または参議院において表彰の議決があった者に対して、終身支給する功労年金の年額を、法律制定当初の100万円から500万円に改定することを目的とするものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 議院運営委員会 第14号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年4月14日)
(昭和62年4月14日)
参議院
(昭和62年4月17日)
(昭和62年5月20日)
(昭和62年5月20日)
憲政功労年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十八号
憲政功労年金法の一部を改正する法律
憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「年額百万円」を「年額五百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
憲政功労年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十八号
憲政功労年金法の一部を改正する法律
憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「年額百万円」を「年額五百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一