憲政功労年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和62年5月26日
法令の形式: 法律
憲政功労年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十八号
憲政功労年金法の一部を改正する法律
憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「年額百万円」を「年額五百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮澤喜一
憲政功労年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年五月二十六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十八号
憲政功労年金法の一部を改正する法律
憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「年額百万円」を「年額五百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の憲政功労年金法第二条の規定は、昭和六十二年分の功労年金から適用する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 宮沢喜一