外務省関係法律の整理に関する法律
法令番号: 法律第130号
公布年月日: 昭和29年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

清国及朝鮮国在留帝国臣民取締法と居留民団法の二法律は、かつての不平等条約に基づく日本の特権を前提として制定されたものであった。しかし、これらの不平等条約は現在すべて無効となっており、両法律は死文化している状態にある。政府は既存法令の整理方針に基づき、この二法律を廃止する必要があると判断し、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 外務委員会 第45号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年5月6日)
参議院
(昭和29年5月6日)
衆議院
(昭和29年5月15日)
(昭和29年5月18日)
参議院
(昭和29年5月18日)
(昭和29年5月19日)
(昭和29年5月21日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
外務省関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十号
外務省関係法律の整理に関する法律
左の各号に掲げる法律は、廃止する。
一 清国及朝鮮国在留帝国臣民取締法(明治二十九年法律第八十号)
二 居留民団法(明治三十八年法律第四十一号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 岡崎勝男
内閣総理大臣 吉田茂