清国及朝鮮国在留帝国臣民取締法と居留民団法の二法律は、かつての不平等条約に基づく日本の特権を前提として制定されたものであった。しかし、これらの不平等条約は現在すべて無効となっており、両法律は死文化している状態にある。政府は既存法令の整理方針に基づき、この二法律を廃止する必要があると判断し、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第19回国会 衆議院 外務委員会 第45号